○証人等の実費弁償に関する条例
(昭和53年5月31日条例第13号)
改正
昭和54年6月30日条例第23号
平成28年3月9日条例第1号
令和7年3月19日条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項の規定に基づき、次の各号に掲げる者(以下「証人等」という。)の実費弁償の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1)  法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者
(2)  法第100条第1項の規定により、町議会が行う調査のため出頭した者
(3)  法第199条第7項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者
(4)  法第109条第4項又は第110条第4項の規定により、公聴会に参加した者
(5)  公職選挙法第212条第1項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者
(6) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第34条(同法第9条第3項において準用する場合を含む。)又は第74条の規定により出頭を求めた参考人又は鑑定人
(実費弁償の支給)
第2条 証人等が町の機関の要求又は依頼に応じて出頭又は参加した場合には、実費弁償として旅費を支給する。ただし、次の第1号及び第2号並びに第3号に掲げる場合にあっては、旅費はこれを支給しない。
(1) 議会議員が町議会の開会中証人等となったとき。
(2) 町執行機関の委員がその職務の関係上証人等となったとき。
(3) 公務員がその職務の関係上証人等となった場合で、別に旅費の支給を受けることができるとき。
2 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費及び宿泊手当の6種とし、別表第1に定めるところによりこれを支給する。
3 富岡町に居住する証人等が、町の機関に出頭又は参加したときの旅費は、前項の規定にかかわらず別表第2に掲げる日額旅費を費用弁償によりこれを支給する。
(実費弁償の支給方法)
第3条 実費弁償は、出頭又は参加したとき支給する。
2 前条第2項の旅費の支給方法は、職員等の旅費に関する条例(昭和41年富岡町条例第7号。以下「旅費条例」という。)の規定を準用する。
(実施規定)
第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年6月30日条例第23号)
この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月9日条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日条例第6号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
鉄道賃船賃航空賃その他の交通費宿泊費
(1夜について上限額)
宿泊手当
(1夜につき定額)
甲地方乙地方
旅費条例第10条の規定により算定した額旅費条例第11条の規定により算定した額旅費条例第12条の規定により算定した額旅費条例第13条の規定により算定した額旅費条例第14条の規定による別表に定める甲地方の宿泊費旅費条例第14条の規定による別表に定める乙地方の宿泊費旅費条例第16条に規定する宿泊手当
備考 この表の宿泊費の項中甲地方及び乙地方の地域区分に関しては、職員等の旅費に関する条例中宿泊費について同条例別表に定める地域区分の例による。
  
別表第2(第2条関係)
費用弁償
(1日につき定額)
出頭又は参加した日陳述等に要した時間(これに準ずる時間を含む。)が4時間未満の場合4,000円
陳述等に要した時間(これに準ずる時間を含む。)が4時間以上の場合6,000円
出頭又は参加した日以外の日1,900円