○町長等の給与及び旅費に関する条例
(昭和30年3月31日条例第30号)
改正
昭和35年6月28日条例第10号
昭和36年2月24日条例第2号
昭和37年9月24日条例第4号
昭和37年12月26日条例第22号
昭和39年1月25日条例第2号
昭和40年3月12日条例第6号
昭和41年2月1日条例第4号
昭和41年2月1日条例第8号
昭和42年5月31日条例第12号
昭和43年3月14日条例第8号
昭和43年6月30日条例第20号
昭和44年3月24日条例第4号
昭和44年5月29日条例第26号
昭和45年3月31日条例第6号
昭和45年6月29日条例第18号
昭和46年3月19日条例第2号
昭和47年7月17日条例第18号
昭和48年3月23日条例第4号
昭和48年6月25日条例第27号
昭和48年12月1日条例第38号
昭和49年6月24日条例第26号
昭和49年12月25日条例第45号
昭和50年3月20日条例第3号
昭和51年12月27日条例第26号
昭和52年12月22日条例第28号
昭和54年2月5日条例第5号
昭和54年6月30日条例第19号
昭和55年2月1日条例第4号
昭和55年6月27日条例第20号
昭和56年1月31日条例第5号
昭和57年3月18日条例第11号
昭和59年6月22日条例第21号
昭和61年3月20日条例第8号
平成元年2月23日条例第4号
平成元年3月22日条例第12号
平成2年9月20日条例第18号
平成2年12月20日条例第24号
平成4年3月9日条例第6号
平成4年6月25日条例第24号
平成6年3月22日条例第6号
平成8年6月21日条例第16号
平成10年3月18日条例第2号
平成12年6月29日条例第39号
平成14年3月19日条例第10号
平成17年3月28日条例第4号
平成19年3月28日条例第4号
平成20年11月14日条例第24号
平成21年3月11日条例第3号
平成21年5月25日条例第16号
平成21年11月26日条例第24号
平成22年11月29日条例第15号
平成27年3月24日条例第10号
平成28年3月9日条例第12号
平成28年11月25日条例第32号
平成30年3月19日条例第5号
平成30年12月14日条例第29号
令和元年12月16日条例第25号
令和2年11月30日条例第27号
令和3年11月30日条例第22号
令和4年12月19日条例第17号
令和5年12月18日条例第24号
令和6年12月19日条例第19号
令和7年3月19日条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、次に掲げる特別職の職員(以下「町長等」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 教育長
(給与)
第2条 町長等の受ける給与は、給料、通勤手当、期末手当及び寒冷地手当とする。
第3条 町長等の給料月額は、別表のとおりとする。
2 町長等の通勤手当、期末手当及び寒冷地手当の額は、職員の給与に関する条例(昭和41年富岡町条例第4号)の適用を受ける常勤の職員(以下「一般職員」という。)の例による。この場合において、期末手当の額は、給料月額及びその額に100分の15を超えない範囲内で町長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額に100分の162.5を乗じて得た額に、その支給割合を乗じて得た額とする。
(旅費)
第4条 町長等が公務のため旅行するときは、旅費を支給する。
2 前項の旅費額は、別表のとおりとする。ただし、旅費の支給額の算定は、職員等の旅費に関する条例(昭和41年富岡町条例第7号。以下「旅費条例」という。)の規定を準用する。
(支給方法)
第5条 町長等の給与及び旅費の支給方法は、一般職員の例による。
附 則
1 この条例は、昭和35年7月1日から施行する。
2 昭和30年3月31日専決第24号の町長、助役、収入役及び固定資産評価員の諸給与に関する条例は、廃止する。
(内国旅行に係る鉄道賃及び船賃の額の特例)
3 内国旅行に係る鉄道賃及び船賃の額については、当分の間、別表の鉄道賃の項の2及び同表の船賃の項の3の規定は、適用しない。
4 平成12年7月分の給料に限り、第3条第1項の規定にかかわらず、町長の給料月額については別表町長の項に掲げる給料月額から当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額、助役の給料月額については同表助役の項に掲げる給料月額から当該給料月額に100分の5を乗じて得た額を減じて得た額、収入役の給料月額については同表収入役の項に掲げる給料月額から当該給料月額に100分の5を乗じて得た額を減じて得た額とする。
5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。
附 則(昭和35年6月28日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年2月24日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附 則(昭和37年9月24日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和37年12月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年1月25日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附 則(昭和40年3月12日条例第6号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年2月1日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行(中略)する。
附 則(昭和41年2月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、給料月額については昭和41年4月1日から適用する。
附 則(昭和42年5月31日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和43年3月14日条例第8号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年6月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附 則(昭和44年3月24日条例第4号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年5月29日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附 則(昭和45年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年6月29日条例第18号)
1 この条例は、昭和45年7月1日から施行する。
2 改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和46年3月19日条例第2号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年7月17日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年3月23日条例第4号)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和48年6月25日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和48年12月1日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年6月24日条例第26号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の(中略)町長等の給与及び旅費に関する条例の規定は昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
4 町長等の給与及び旅費に関する条例の適用を受ける職員(中略)が改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例(中略)の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の職員の給与に関する条例等の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が規則で定める。
附 則(昭和49年12月25日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年3月20日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和51年12月27日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、別表中旅費額の項の規定を除き昭和51年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に、改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて既に町長、助役及び収入役に支払われた昭和51年7月1日以降この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
(旅費等の経過措置)
3 改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例第3条及び別表中旅費額の項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和52年12月22日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日以降において町長が規則で定める日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。(昭和52年12月規則第23号で、同52年12月22日から施行)
(給与の内払)
2 この条例の施行前に、改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、既に町長、助役及び収入役に支払われた昭和52年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの間にかかる給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和54年2月5日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に、改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、既に町長、助役及び収入役に支払われた昭和53年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの間にかかる給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和54年6月30日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例附則第3項並びに別表の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和55年2月1日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定は、昭和55年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に、改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、既に町長、助役及び収入役に支払われた昭和55年1月1日以降この条例の施行の日の前日までの間にかかる給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和55年6月27日条例第20号)
この条例は、昭和55年7月1日から施行する。
附 則(昭和56年1月31日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定は、昭和56年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に、改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、既に町長、助役及び収入役に支払われた昭和56年1月1日以降この条例の施行の日の前日までの間にかかる給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和57年3月18日条例第11号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年6月22日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和59年7月1日から施行し、別表の改正規定中旅費額に関する部分を除き、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に、改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、既に町長、助役及び収入役に支払われた昭和59年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの間にかかる給与は、この条例による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定による給与の内払いとみなす。
(旅費の経過措置)
3 改正後の条例の別表の規定中旅費額に関する部分は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年3月20日条例第8号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成元年2月23日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、昭和64年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成元年3月22日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成2年9月20日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成2年12月20日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行し、改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表の規定は、平成2年10月1日から適用する。(平成2年12月規則第15号で、同2年12月25日から施行)
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成4年3月9日条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年6月25日条例第24号)
この条例は、平成4年7月1日から施行する。
附 則(平成6年3月22日条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年6月21日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成10年3月18日条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年6月29日条例第39号)
この条例は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成14年3月19日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月28日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
附 則(平成19年3月28日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月14日条例第24号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年3月11日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月26日条例第24号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年11月29日条例第15号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例第1条及び別表の規定は適用せず、改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年3月9日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
(手当の内払)
2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。
附 則(平成28年11月25日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
(手当の内払)
2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。
附 則(平成30年3月19日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成30年12月14日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和元年12月16日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和2年11月30日条例第27号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月30日条例第22号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月19日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和5年12月18日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合には、改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和6年12月19日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合には、改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和7年3月19日条例第6号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
区分給料月額旅費額
その他の交通費鉄道賃船賃航空賃宿泊手当
(1夜について)
宿泊費(宿泊基準額)
(1夜について)
甲地方乙地方
 
町長
774,300円旅費条例第13条の規定により算定した額旅費条例第10条の規定により算定した額旅費条例第11条の規定により算定した額旅費条例第12条の規定により算定した額
2,400

27,000

22,000
 
副町長
611,800円
教育長579,500円
備考 この表の宿泊費の欄の甲地方及び乙地方の地域区分に関しては、職員等の旅費に関する条例別表に定める地域区分の例による。