○富岡町長等の給与の特例に関する条例
(平成14年3月19日条例第1号)
改正
平成15年3月17日条例第7号
平成16年3月30日条例第6号
平成17年3月28日条例第8号
平成18年3月20日条例第4号
平成19年3月28日条例第6号
平成20年3月12日条例第2号
平成21年3月11日条例第5号
平成22年3月17日条例第1号
平成23年3月31日条例第1号
平成23年4月1日条例第4号
平成24年3月9日条例第4号
平成25年3月21日条例第11号
平成26年3月24日条例第4号
平成27年3月24日条例第11号
平成28年3月9日条例第13号
平成29年3月10日条例第7号
令和6年11月27日条例第17号
第1条 町長、副町長及び教育長の給料月額は、令和6年12月1日から令和6年12月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和30年富岡町条例第30号。以下「特別職給与条例」という。)第3条第1項の規定にかかわらず、その者に対応する特別職給与条例別表に掲げる額から当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表に掲げる額とする。
附 則
(施行期日)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月17日条例第7号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月30日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月28日条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月12日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月11日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月17日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日条例第4号)
この条例は、平成23年7月1日から施行し、平成24年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成24年3月9日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月21日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第2条による改正後の富岡町長等の給与の特例に関する条例第1条及び第2条の規定は適用せず、改正前の富岡町長等の給与の特例に関する条例第1条及び第2条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年3月9日条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月10日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月27日条例第17号)
この条例は、令和6年12月1日から施行する。