○語学指導等を行う外国青年の報酬及び費用弁償に関する条例
(昭和62年6月30日条例第20号)
改正
令和2年3月10日条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員のうち、語学指導又は国際交流活動を行う外国青年(以下「外国青年」という。)の報酬について必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬の支給)
第2条 外国青年に対しては、報酬を支給するものとし、その月額は、30万円を基準として教育委員会規則で定める。
第3条 外国青年に対して報酬を支給する場合において、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(報酬の減額)
第4条 外国青年が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの報酬の額を減額して報酬を支給する。
2 前項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額は、第2条の規定に基づき規則で定める額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。ただし、その額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(支給方法)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の規定に基づく報酬の支給方法は、会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年富岡町条例第22号)の規定が適用される職員の例による。
(費用弁償)
第6条 外国青年が職員の給与に関する条例(昭和41年富岡町条例第4号)第12条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 外国青年が職務のため旅行するときは、当該旅行に係る旅費を費用弁償として支給するものとし、その額及び支給方法は、職員等の旅費に関する条例(昭和41年富岡町条例第7号)の例による。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。(昭和62年7月規則第17号で、同62年7月20日から施行)
附 則(令和2年3月10日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。