○初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則
(昭和41年2月1日規則第2号)
改正
昭和42年2月15日規則第2号
昭和43年1月25日規則第6号
昭和44年1月21日規則第2号
昭和44年3月24日規則第5号
昭和45年3月31日規則第3号
昭和46年5月1日規則第11号
昭和47年1月6日規則第1号
昭和48年1月19日規則第1号
昭和48年7月10日規則第18号
昭和48年11月2日規則第26号
昭和48年12月27日規則第31号
昭和49年7月3日規則第14号
昭和49年12月25日規則第29号
昭和50年12月23日規則第14号
昭和51年4月1日規則第4号
昭和51年10月1日規則第9号
昭和51年12月27日規則第17号
昭和52年12月22日規則第19号
昭和55年12月23日規則第13号
昭和58年3月15日規則第4号
昭和58年4月4日規則第7号
昭和59年3月12日規則第5号
昭和59年9月18日規則第17号
昭和60年7月5日規則第17号
昭和60年10月15日規則第21号
昭和60年12月25日規則第25号
昭和61年3月26日規則第6号
昭和62年9月29日規則第21号
昭和63年12月26日規則第19号
平成元年3月15日規則第7号
平成元年10月1日規則第30号
平成元年12月26日規則第34号
平成2年12月25日規則第19号
平成3年3月29日規則第3号
平成3年12月25日規則第19号
平成4年3月31日規則第6号
平成6年3月28日規則第4号
平成6年12月22日規則第15号
平成7年3月31日規則第8号
平成8年12月24日規則第18号
平成9年12月19日規則第20号
平成10年9月17日規則第17号
平成10年12月22日規則第22号
平成11年12月24日規則第15号
平成13年3月30日規則第10号
平成19年10月17日規則第21号
平成22年1月6日規則第1号
平成28年12月1日規則第18号
平成29年3月24日規則第2号
平成30年3月15日規則第7号
平成31年3月19日規則第7号
令和2年6月30日規則第22号
令和3年3月16日規則第2号
令和5年3月29日規則第14号
令和5年12月25日規則第26号
令和7年3月19日規則第5号
第1章 総則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和41年富岡町条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給料の決定について必要な事項を定めることを目的とする。
2 職員の給料の決定については、別に定める場合のほか、この規則の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この規則で次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 条例第3条第1項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 級別定数 条例第4条第2項の規定による職務の級の定数をいう。
(3) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(4) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則の定めるところによりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(7) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(8) 必要在級年数 職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
(職務の級の標準的な職務の内容)
第3条  条例第4条第1項の規定による職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定めるところによる。
(級別定数)
第4条  条例第4条第2項の規定による職務の級別定数は、組織別及び職名別に定める。
2 前項の規定にかかわらず、同項の職務の級別定数は、当分の間、町長が定める職員の職の格付表に基づいて職員を任用した場合に定まる当該格付表の級ごとの職員の数によるものとする。
3 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該職員に限り、町長の承認を得て臨時に下位の職務の級の定数を上位の職務の級の定数に流用することができる。
(1) 配置換え、転任等の異動に伴って、職員が、従前と同等以上の職務内容を有する異なる職名の職を占めることとなった場合
(2) 退職又は他の官公署への転出等を予定される職員が、一時暫定の職を占めることとなった場合
(3) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務によらない結核性疾患等にかかったため勤務しないことについて承認を受けた者が、一時暫定の職を占めることとなった場合
(4) 休職又は長期の休暇のため勤務しなかった者が、復職し、又は再び勤務することとなった際、一時暫定の職を占めることとなった場合
(5) その他前各号に準ずる事由による場合
(級別資格基準)
第5条  条例第4条第3項に規定する職務の級の基準は、別に定める場合を除き、別表第2の級別資格基準表に定める基準に従い決定するものとする。
2  級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示すものとする。
3  級別資格基準表は、試験欄に掲げる試験区分に応じて適用するものとする。
第6条  級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、別表第3の学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。
第7条  級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前条の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数による。
2 前項の場合において、その学歴免許等の資格を取得したとき以後における経歴のうち職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4の経験年数換算表の定めるところにより経験年数として換算することができる。
3 前2項に規定する経験年数は、すべて月計算によって行うものとする。
4 前項の場合において、同一月において期間が重複して計算されることとなるときは、これを1月として計算するものとし、その重複する期間が、在職期間とその他の期間であるとき、又は経験年数換算表に定める換算率の異なる2以上の期間であるときは、職員に最も有利となる期間により計算するものとする。
5 第2項の場合において、換算の結果、月未満の端数が生じたときは、当該端数は、総計した後切上計算によるものとする。
第8条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して別表第5の修学年数調整表に、加える年数又は減ずる年数(以下「修学調整年数」という。)が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、前条の規定によるその者の経験年数にその修学調整年数を加減した年数とする。
第2章 初任給
(職務の級の決定)
第9条 新たに職員となった者の職務の級を決定する場合は、その決定しようとする職務の級について、級別資格基準表に掲げる必要経験年数に達していなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合の一に該当し、かつ、あらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。
(1)  第14条各号の一に掲げる者から、引き続き新たに職員となるものについて、部内の他の職員との均衡上必要があると認められる場合
(2) 特殊の技術、経験を必要とする職に採用しようとする場合において、適格者を得るために特に必要があると認められる場合
(号級の決定)
第10条 新たに職員となった者の号級は、前条の規定により決定された職務の級の号給が次条第1項に定める初任給基準表に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第21条第1項又は第22条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表の試験欄の区分に対応する学歴免許欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号級は、その者の属する職務の級の最低の号級とする。
(初任給基準表)
第11条  条例第5条第1項に規定する初任給の基準は、別表第6の初任給基準表の定めるところによるものとする。
2  初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとする。
3  初任給基準表の学歴免許欄の区分の適用については、第6条の規定を準用する。
第12条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格(基準学歴を含む。以下同じ。)に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、同表において別に定めるもののほか、第10条の規定による初任給の号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもってその者の号給とする。
(経験年数による初任給の調整)
第13条 職員がその職務について必要な最低限度の資格をこえて経験年数を有する場合においては、第10条(前条の規定による場合を含む。)の規定による号給(第3号において「基準号給」という。)の号数に次の各号に掲げる経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第3号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定された者にあつては同号の経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて町長が定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して町長が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、18月)で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、その者の初任給として受けるべき号給とすることができる。
(1) 正規の試験に合格したことによって職務の級が決定された者 初任給基準表に定める基準学歴(前条の規定の適用を受ける者についてはその際に用いられた学歴)を取得したとき以後の経験年数
(2) 正規の試験に合格したことによって職務の級を決定された者以外の者(次号に該当する者を除く。)初任給基準表に定める基準学歴(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得したとき以後の経験年数
(3) 第1号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給である者 級別資格基準表に定めるその職務の級について必要経験年数を超える経験年数
2 前項の規定の適用を受ける職員の経験年数については、第7条第2項及び第8条の規定を準用する。
3 第1項の規定にかかわらず、任用の事情を考慮して町長が定める者については、同項の規定により号給を決定した場合に得られる号給の下位の号給をもつてその者の受けるべき号給とすることができる。
(号給の決定の特例)
第14条 次の各号に掲げる者から引き続いて新たに職員となった者の号給の決定について前条の規定による場合は、著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、前条の規定にかかわらず、町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(1) 常勤の特別職にある職員
(2) 国又は他の地方公共団体の職員
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者
(4) その他町長が前各号に準ずると認める者
第15条 新たに職員を特殊な技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合において、第13条の規定によるときはその採用が著しく困難になると認められるときは、同条の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮し、あらかじめ町長の承認を得て、その者の給料月額を決定することができる。
第15条の2 級別資格基準表に定めのない職務の級の職に新たに職員を採用しようとする場合において、その職務の級の最低の号給を超えてその初任給の号給を決定しようとするときは、あらかじめ町長の承認を得て行うものとする。
第3章 昇格及び降格
(昇格の基準)
第16条 職員を昇格させる場合は、その者の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達している者について行わなければならない。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、別に定めるもののほか、同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
2 職員を級別資格基準表に定めのない職務の級の職に昇格させようとするときは、あらかじめ町長の承認を得るものとする。
第17条  第14条又は第15条の規定の適用を受けて初任給が決定された職員について級別資格基準表を適用する場合には、部内の他の職員との均衡を考慮して、あらかじめ町長の承認を得て定める期間を、その者の在級年数として通算することができる。
第17条の2 職員を級別資格基準表に定めのない職務の級の職(町長が定めるものに限る。)に昇格させようとするときは、あらかじめ町長の承認を得るものとする。
第18条 職員を昇格させる場合は、第16条の規定によるほか、職員が現に属する職務の級に1年以上在級していなければ昇格させることができない。ただし、職務の特殊性により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。
第19条 現に職員である者が上位の職務の級に必要な学歴免許等の資格を取得した結果、上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったときは、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
第20条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、第16条及び第18条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て上位の職務の級に昇格させることができる。
(1) 職員が生命をかけて職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度障害の状況となった場合
(2) 職員が職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職させられる場合
(昇格した職員の号給)
第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日の受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 第16条から前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3  第19条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、町長の定める号給とする。
(降格した職員の号給)
第22条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ 、かつ、降格した日の前日の受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により定められる職員の号給が、部内の他の職員との均衡を著しく失すると認めるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(職務の級の決定)
第22条の2 職員を一つの職から給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めのある職種に属する他の職に異動させた場合(以下「初任給基準を異にする異動」という。)又は給料表の適用を異にして他の職に異動させた場合には、異動後の職について定めるところにより、その者の資格に応じ、級別資格基準表を適用して異動後の職務の級を決定するものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、別に定めるもののほか、級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもつて同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
2 前項の場合において、その異動させようとする職が、級別資格基準表に定めのない職であるときは、あらかじめ町長の承認を得てその者の職務の級を決定するものとする。
第22条の3 給料表の適用を異にして異動させた職員については、部内の他の職員との均衡を考慮して当該異動前の期間をその者の在級年数に通算することができる。
(号給の決定)
第22条の4 職員を、初任給の基準を異にする異動をさせ、又は給料表の適用を異にして他の職に異動させた場合における職員の異動後の号給は、新たに職員となつたとき(免許等の資格を必要とする職に異動した者については、その免許等の資格を取得したとき)から異動後の職務の同種の職務に引き続き在職したものとみなして、そのときの初任給を基準として部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して、昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる号給とする。ただし、特殊の事情により当該再計算の結果によることが適当でないと認められる職員については、あらかじめ町長の承認を得て、第15条の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して、別にその者の号給を決定することができる。
第4章 給料表を異にして異動した職員の給料
(単純な労務に雇用される職員から異動させた職員の給料の決定)
第23条 単純な労務に雇用される職員から引き続き給料表の適用を受ける職員に異動させた場合の職務の級は、異動後の職について定めるところにより、その者の資格に応じ、級別資格基準表を適用して異動後の職務の級を決定するものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
第24条 単純な労務に雇用される職員から引き続き給料表の適用を受ける職員に異動させた場合における職員の異動後の号給は、新たに単純な労務に雇用されたとき(免許等の資格を必要とする職に異動した者については、その免許等の資格を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、そのときの初任給を基準として部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して、昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる号給とする。
2 前項の規定によることができないとき、又はそれによることが適当でないと認めるときは、その者が従前受けていた号給又は部内の他の職員との均衡を考慮し、町長の承認を得て別に号給を決定することができる。
第5章 削除
第25条から
第28条まで 削除
第6章 昇給
(昇給日)
第29条 給与条例第5条第3項の町長が規則で定める日は、第33条又は第34条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第30条 給与条例第5条第3項による昇給(第33条又は第34条に定めるところにより行うものを除く。第31条及び第32条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(昇給の特例)
第30条の2 勧奨により退職する職員の昇給期間については、前2条の規定にかかわらず、町長の定めるところによる。
(特定職員の昇給区分及び昇給の号給数)
第31条 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの(以下この条及び次条において「特定職員」という。)を給与条例第5条第3項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、当該特定職員の勤務成績に応じて決定される昇給区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて別表第7の3に定める特定職員昇給号給数表に定める号給数とする。この場合において、昇給区分Eに決定された特定職員は、昇給しない。
2 特定職員の昇給区分は、第30条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該特定職員が次の各号に掲げる特定職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる特定職員に該当するか否かの判断は、町長の定めるところにより行うものとする。
(1) 勤務成績が極めて良好である特定職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である特定職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない特定職員 D
(5) 勤務成績が良好でない特定職員 E
3 次の各号に掲げる特定職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 町長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となつた特定職員にあつては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない特定職員(前項第5号に該当する特定職員及び次号に掲げる特定職員を除く。 D
(2) 町長の定める事由以外の事由によつて基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない特定職員 E
4 前項の規定により昇給区分を決定することとした場合に昇給区分がD又はEとなる特定職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認めれれるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。
5 前3項の規定により昇給区分を決定する特定職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する特定職員の数の割合は、町長の定める割合に概ね合致していなければならない。
6 前年の昇給日後に新たに職員となつた特定職員又は同日後に第21条第3項、第22条の4第1項若しくは第36条第1項の規定により号給を決定された特定職員の号給数は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となつた日又は号給を決定された日から昇給日前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める特定職員にあつては、町長の定める号給数)とする。この場合において、この項の規定による号給数が零となる特定職員は、昇給しない。
7 第1項又は前項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした特定職員にあつては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる特定職員の昇給の号給数は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該相当号給数とする。
8 一つの昇給日において第2項の規定により昇給区分をA又はBに決定する特定職員の昇給の号給数の合計は、特定職員の定員、第5項の町長の定める割合等を考慮して町長の定める号給数を超えてはならない。
(特定職員以外の職員の昇給の号給数)
第32条 特定職員以外の職員を給与条例第5条第3項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間別に定める。
(研修、表彰等による昇給)
第33条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(4) 勧奨により退職する場合
(特別の場合の昇給)
第34条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、給与条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第35条 第29条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
(上位資格の取得の場合の号給の決定)
第36条 職員が新たに職員になつたものとした場合現に受ける号給より上位の号給を初任給として受ける資格を取得した場合(第21条第3項又は第22条の4の規定の適用を受ける場合を除く。)又は町長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を町長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第37条 休職にされ、若しくは地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業(以下この条において「育児休業」という。)をしていた職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣の期間、育児休業の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第38条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
第7章 補則
(給料の訂正)
第39条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来にむかって行うことができる。
(この規則の施行に関し必要な事項)
第40条 この規則の施行し関し必要な事項は、任命権者が町長と協議して定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和41年2月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規則の施行の際、現に決定されている職員の給料は、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
(昭和49年度における最高号給を超える昇給に関する特例)
3 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和49年富岡町条例第26号。以下「昭和49年富岡町条例第26号」という。)の施行の日以降におけるこの規則の規定の適用については、第30条第2項中「その者の属する職務の等級における最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額を、その者が現に受けている最高の号給の額又はこれを超える給料月額に加えた額」とあるのは、「昭和49年富岡町条例第26号による改正前の職員の給与に関する条例の規定によるその者の属する職務の等級における最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額を昭和49年富岡町条例第26号の規定がないものとした場合にその者が現に受けることとなる最高の号給の額又はこれを超える給料月額に加えた額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)」とする。
附 則(昭和42年2月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附 則(昭和43年1月25日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附 則(昭和44年1月21日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附 則(昭和44年3月24日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年3月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附 則(昭和46年5月1日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第29条の2及び第30条第1項並びに別表第6の改正規定は、昭和46年4月1日から適用する。
2 昭和45年5月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職し初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第7条第2項の規定により換算された経験年数を有する職員で適用日において等級別資格基準表に定める必要経験年数が5年未満の年数とされている職務の等級に属するもののうち、同日における号給及びこれを受けることとなる期間(以下「号給等」という。)が同日において新たに職員となったものとしてこの規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第13条及び第25条の規定を適用した場合に得られる初任給の号給及びこれを受けることとなる期間に達しないものについては、部内の他の職員との均衡を考慮してその者の適用日における号給等を調整することができる。
3 昭和46年4月1日前から引き続き在職する職員に関する第29条の2第2項の規定の昭和50年7月1日までの間における適用については、同項中「前項に規定する年齢に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。
4 昭和46年4月1日において第29条の2第1項に規定する年齢を超えている職員のうち職務の等級の最高の号給を受ける職員(同日において新たに職員となった者を除く。)は、同日以後の最初の昇給に関しては、第30条第1項の規定にかかわらず、条例第5条第6項の町長が規則で定める職員とする。
附 則(昭和47年1月6日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(初任給の経過的特例等)
2 昭和46年5月1日から町長の定める日までの間に新たに職員となった者のうちこの規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給規則」という。)第12条又は第13条の規定を適用した場合に得られる号給が職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年富岡町条例第23号。以下「昭和46年改正給与条例」という。)附則別表の期間欄に期間の定めのある同表の新号給欄の号給又はこれらの号給を超える号給となる職員(次項に規定する職員を除く。)で町長の定めるものの給料月額は、これらの規定による号給の1号給下位の号給とし、これらの者については、職員となった後の最初の昇給に係る昇給期間を町長の定める期間短縮することができる。
3 改正後の初任給規則第25条第1項に掲げる職員のうち、昭和46年5月1日から町長の定める日までの間に新たに職員となった者に関する同項の規定の適用については同項中「6月」とあるのは「町長の定める期間」とする。
(昇格又は降格の場合の給料月額の特例等)
4 昭和46年改正給与条例附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)を受ける職員を昇格させ、又は降格させた場合におけるその者の給料月額は次に掲げる給料月額とする。
(1) 昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する昭和46年改正給与条例附則別表の新号給欄の号給を昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして改正後の初任給規則第21条第1項又は第22条第1項の規定を適用した場合にこれらの規定により受けることとなる号給(以下「昇格等後の仮定号給」という。)が暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給である場合 当該新号給欄の号給に対応する暫定給料月額
(2) 昇格等後の仮定号給が暫定給料月額の定めのある昭和46年改正給与条例附則別表の新号給欄の号給以外の号給である場合 昇給等後の仮定号給
5 暫定給料月額を受けることがなくなった日に昇格し、又は降格した職員の改正後の初任給規則第21条第1項又は第22条第1項の規定の適用については、昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する昭和46年改正給与条例附則別表の新号給欄の号給を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなす。
(暫定給料月額を受ける職員の特別昇給等)
6 暫定給料月額を受ける職員に関する改正後の初任給規則第33条第1項、第34条又は第35条の規定の適用については、次に掲げる給料月額をこれらの規定による昇給(以下「特別昇給」という。)の直前の給料月額の直近上位の給料月額とみなす。
(1) 特別昇給の直前に受けていた暫定給料月額に対応する昭和46年改正給与条例附則別表の新号給欄の号給の1号給上位の号給(以下「1号給上位の号給」という。)が暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給である場合 1号給上位の号給に対応する暫定給料月額
(2) 1号給上位の号給が暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給以外の号給である場合 1号給上位の号給
7 前項の規定により特別昇給後の給料月額が1号給上位の号給となる職員の当該特別昇格後の最初の昇給については、特別昇給がなかったものとした場合に当該特別昇給の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間は当該特別昇給後の給料月額を受ける期間に算入しない。
(暫定給料月額を受けることがなくなった日における号給)
8 附則第4項の規定により昇格又は降格後の給料月額が暫定給料月額となる職員及び附則第6項の規定により特別昇給後の給料月額が暫定給料月額となる職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、それぞれ昇格等後の仮定号給及び1号給上位号給とする。
附 則(昭和48年1月19日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年7月10日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年11月2日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附 則(昭和48年12月27日規則第31号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(昇格又は降格の場合の給料月額の特例等)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年富岡町条例第40号。以下「昭和48年改正給与条例」という。)附則別表(以下「切替表」という。)の暫定給料月額(以下「暫定給料月額」という。)を受ける職員を昇格させ、又は降格させた場合におけるその者の給料月額は、当該昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして第21条第1項又は第22条第1項の規定を適用した場合にこれらの規定により受けることとなる号給とする。
3 前項の規定により昇格又は降格後の号給を決定された職員の当該昇格又は降格後の最初の昇給に係る昇給期間は、当該昇格又は降格がなかったものとした場合に当該昇格又は降格の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間に相当する期間を加えた期間とする。
4 附則第2項の規定により昇格後の号給を決定された職員のうち、当該昇格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給が、第21条第1項の規定により当該昇格後の号給に決定されることとなる号給が二ある場合の上位の号給又は三ある場合の最上位の号給である職員の当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による期間から3月を減じた期間とする。
5 暫定給料月額を受けることがなくなった日に昇格し又は降格した職員は、第21条第1項又は第22条第1項の規定の適用については、当該昇格又は降格の日の前日に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給を同日において受けていたものとみなす。
6 附則第4項の規定は、暫定給料月額を受けることがなくなった日に昇格した職員の当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間について準用する。
(暫定給料月額を受ける職員の特別昇給等)
7 暫定給料月額を受ける職員に関する第33条第1項第34条又は第35条の規定の適用については、次の各号に定める給料月額をこれらの規定による昇給(以下「特別昇給」という。)の直前の給料月額の直近上位の給料月額とみなす。
(1) 特別昇給の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給の1号給上位の号給(以下「1号給上位号給」という。)が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給又は最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(昭和49年富岡町規則第2号)別表第1の表(以下「最高号給等切替表」という。)の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号給等欄の号給である場合 1号給上位号給に対応する暫定給料月額又は1号給上位号給に対応する最高号給等切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額
(2) 1号給上位号給が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給又は最高号給等切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号給等欄の号給以外の号給である場合 1号給上位号給
8 前項の規定により特別昇給後の給料月額が1号給上位号給となる職員の当該特別昇給後の最初の昇給については、当該特別昇給がなかったものとした場合に当該特別昇給の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間は、当該特別昇給後の給料月額を受ける期間に算入しない。
9 第35条の規定により暫定給料月額を受ける職員を2号給以上上位の号給に昇給させようとする場合にはそれぞれ直近上位の給料月額への特別昇給が順次行われたものとして第7項の規定を適用するものとする。
10 前3項の規定により特別昇給後の給料月額が暫定給料月額又は最高号給等切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額となる職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、1号給上位号給とする。
(暫定給料月額を受ける職員に関する規定の準用)
11 附則第2項から附則第6項までの規定は最高号給等切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員の昇格又は降格後の給料月額及び当該昇格又は降格後の最初の昇給に係る昇給期間に、附則第7項から附則第10項の規定はこれらの職員の特別昇給等について準用する。
附 則(昭和49年7月3日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年富岡町条例第26号の施行の日から適用する。ただし別表第1の改正規定は、昭和49年7月1日から適用する。
附 則(昭和49年12月25日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年12月23日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年4月1日規則第4号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年10月1日規則第9号)
この規則は、昭和51年10月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月27日規則第17号)
この規則は、昭和52年1月1日から施行し、改正後の初任給・昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定(別表第1の規定を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年12月22日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年12月23日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給・昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年3月15日規則第4号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年4月4日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年3月12日規則第5号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年9月18日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年7月5日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年10月15日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年12月25日規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給・昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年富岡町条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級が定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
(1) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
3 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第16条の規定によるものに限る。)については、同規則第18条中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年富岡町条例第20号)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算2年以上、これらの規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算1年以上」とする。
4 改正条例による改正後の条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第21条の規定を適用する。
附 則(昭和61年3月26日規則第6号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年9月29日規則第21号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月26日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和64年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の初任給・昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第29条の2の規定は、この規則の施行の日の前日において、既に57歳に達している職員(次項に該当する職員を除く。)についても適用する。この場合において、同条第1項中「当該年齢に達した日以後における最初の3月31日」とあるのは、「昭和64年3月31日」とする。
3 改正後の規則第31条の2の規定は、この規則の施行の日の前日において、既に59歳に達している職員についても適用する。この場合において、同条中「当該年齢に達した日以後における最初の3月31日」とあるのは、「昭和64年3月31日」とする。
附 則(平成元年3月15日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年10月1日規則第30号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成元年8月1日前の期間に係る改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第32条第1項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、従前の例による。
附 則(平成元年12月26日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給・昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年12月25日規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給・昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、第4条第2項第3号、第32条第1項第1号及び別表第8の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 改正後の規則別表第8の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成3年3月29日規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年12月25日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月31日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第21条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めがないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第21条第1項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第21条及び第26条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第21条及び第26条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第21条及び第26条の規定)を適用するものとする。
4 職員の給与に関する条例(昭和41年富岡町条例第4号)第5条第7項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第21条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 57歳に達した日後における最初の3月31日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第21条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で町長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第29条の2の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第21条又は第26条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第21条第1項及び第26条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第10条第21条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで第21条第2項第1号から第3号までの規定若しくは初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年富岡町規則第6号。以下第21条、第26条及び第37条の2において「平成4年改正規則」という。)附則第2項
第21条第3項前2項前項の規定又は平成4年改正規則附則第2項
第21条第4項前3項前2項の規定及び平成4年改正規則附則第2項
第21条第5項前各項の規定による前3項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定による
前各項の規定にかかわらず前3項の規定及び平成4年改正規則附則第2項の規定にかかわらず
第26条第2項又は第39条若しくは第39条の規定又は平成4年改正規則附則第2項若しくは第9項
前項の規定前項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定
第37条の2又は第39条若しくは第39条の規定又は平成4年改正規則附則第2項若しくは第9項
11 改正後の規則第26条第2項又は第37条の2の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第39条」とあるのは「若しくは第39条の規定又は初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年富岡町規則第6号)附則第2項若しくは第9項」とし、同日後における改正後の規則第26条第2項又は第37条の2の規定の適用に関し必要な事項は、町長が定める。
(雑則)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員経過期間昇格後の号給等短縮期間
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第26条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) 昇格後の職務の級の最低の号給0
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第26条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)9月以上のとき昇格後の職務の級の最低の号給経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは、3月。以下同じ。)
9月未満のとき昇格後の職務の級の最低の号給0
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第26条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)9月以上のとき対応号給(改正後の規則第21条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給経過期間から9月を減じた期間
9月未満のとき対応号給経過期間に3月を加えた期間
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第26条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)9月以上のとき対応号給の2号給上位の号給経過期間から9月を減じた期間
9月未満のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間に3月を加えた期間
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第26条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)6月を超えるとき対応号給の1号給上位の号給6月
6月以下のとき対応号給の1号給上位の号給3月
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第26条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)3月以上のとき対応号給の1号給上位の号給6月
3月未満のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間に3月を加えた期間
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第26条適用外職員」という。) 対応号給の1号給上位の号給3月
その他の職員 あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額あらかじめ町長の承認を得て定める期間
備考 
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。
2 初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第29条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員経過期間昇格後の号給等短縮期間
初号等職員 昇格後の職務の級の最低の号給0
第1号職員6月以上のとき昇格後の職務の級の最低の号給経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)
6月未満のとき昇格後の職務の級の最低の号給0
第2号職員6月以上のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間から6月を減じた期間
6月未満のとき対応号給経過期間に6月を加えた期間
第3号等職員6月以上のとき対応号給の2号給上位の号給経過期間から6月を減じた期間
6月未満のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間に6月を加えた期間
第5号職員6月を超えるとき対応号給の1号給上位の号給9月
6月以下のとき対応号給の1号給上位の号給6月
第6号職員3月以上のとき対応号給の1号給上位の号給9月
3月未満のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間に6月を加えた期間
第26条適用外職員 対応号給の1号給上位の号給6月
その他の職員 あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額あらかじめ町長の承認を得て定める期間
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては、「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員経過期間昇格後の号給等短縮期間
初号等職員 昇格後の職務の級の最低の号給0
第1号職員3月以上のとき昇格後の職務の級の最低の号給経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)
3月未満のとき昇格後の職務の級の最低の号給0
第2号職員3月以上のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間から3月を減じた期間
3月未満のとき対応号給経過期間に9月を加えた期間
第3号等職員3月以上のとき対応号給の2号給上位の号給経過期間から3月を減じた期間
3月未満のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間に9月を加えた期間
第5号職員6月を超えるとき対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)0(18月職員及び24月職員にあっては12月)
6月以下のとき対応号給の1号給上位の号給9月
第6号職員3月以上のとき対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)0(18月職員及び24月職員にあっては12月)
3月未満のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間に9月を加えた期間
第26条適用外職員 対応号給の1号給上位の号給9月
その他の職員 あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額あらかじめ町長の承認を得て定める期間
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附 則(平成6年3月28日規則第4号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 平成6年4月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職し、初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第7条第2項の規定により換算された経験年数を有する職員で、適用日において級別資格基準表に定める必要経験年数が5年未満の年数とされている職務の級に属する者のうち、同日における号給及びこれを受けることとなる期間(以下「号給等」という。)が、同日において新たに職員となったものとしてこの規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第13条及び第25条の規定を適用した場合に得られる初任給の号給及びこれを受けることとなる期間に達しない者については、部内の他の職員との均衡を考慮してその者の適用日における号給等を調整することができる。
附 則(平成6年12月22日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第32条及び別表第8の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第21条第2項第1号、第26条第1項及び別表第7の2の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成7年3月31日規則第8号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月24日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則(別表第4の改正規定を除く。)による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則は、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年12月19日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年9月17日規則第17号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成10年12月22日規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則別表第7の2の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成11年12月24日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成13年3月30日規則第10号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げる該当者(改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げる該当者を除く。)である職員に対する改正後の規則の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成19年10月17日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成22年1月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。
附 則(平成28年12月1日規則第18号)
この規則は、平成28年12月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月24日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月15日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月30日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月16日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月25日規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附 則(令和7年3月19日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(切替日における昇格又は降格の特例)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格した職員については、当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「規則」という。)第21条又は22条の規定を適用する。
3 切替日前に正規の試験又は選考(切替日に採用することを予定して行われた正規の試験又は選考であり、かつ、切替日に当該正規の試験又は選考の結果に基づいて新たに職員となった任命権者を同じくする他の職員があるものに限る。)の結果に基づいて新たに職員となった者(規則第14条及び第15条の規定により号給を決定された者を除く。)の切替日における号給については、その者が切替日に新たに職員となったものとした場合との均衡を考慮して、この場合に決定されることとなる号給をもってその者の号給とすることができる。
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
別表第1(第3条関係)
級別標準職務表
職務の級職務の内容
1級主事、保健師、看護師、保育教諭、保育士、生活指導員、栄養士、児童厚生員、運転手、教諭、司書、学芸員、介護認定調査員、社会福祉士、介護支援専門員
2級副主査、副主任保健師、副主任看護師、副主任保育教諭、副主任保育士、副主任生活指導員、副主任栄養士、副主任児童厚生員、副主任運転手、副主任教諭、副主任司書、副主任学芸員、副主任介護認定調査員、副主任社会福祉士、副主任介護支援専門員
3級係長、主任、専門保健師、専門看護師、専門保育教諭、専門保育士、専門生活指導員、専門栄養士、専門児童厚生員、専門運転手、専門教諭、専門司書、専門学芸員、専門介護認定調査員、専門社会福祉士、専門介護支援専門員、主査、主任保健師、主任看護師、主任保育教諭、主任保育士、主任生活指導員、主任栄養士、主任児童厚生員、主任運転手、主任教諭、主任司書、主任学芸員、主任介護認定調査員、主任社会福祉士、地域包括支援センター次長、主任介護支援専門員
4級課長補佐、出納室長補佐、支所次長、議会事務局次長、農業委員会事務局次長、認定こども園長、幼稚園副園長、副主幹、主任専門保健師、主任専門看護師、主任専門保育教諭、主任専門保育士、主任専門生活指導員、主任専門栄養士、主任専門児童厚生員、主任専門運転手、主任専門教諭、主任専門司書、主任専門学芸員、主任専門介護認定調査員、主任専門社会福祉士、主任専門介護支援専門員、地域包括支援センター長、認定こども園副園長
5級課長、支所長、出納室長、保育所長、議会事務局長、農業委員会事務局長、教育委員会事務局課長、主幹
6級参事
別表第2(第5条関係)
級別資格基準表
試験
 職務の級
  
学歴免許 

1級2級3級4級5級6級
正規の試験大学卒 3442町長が別に定める
 371113
短大卒 5.5442
06101416
高校卒 8442
08121618
その他大学卒 4442
0481214
短大卒 6.5442
07111517
高校卒 9442
09131719
中学卒 9442
312162022
別表第3(第6条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分該当者
基準学歴区分学歴区分
1 大学卒1 博士課程修了(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了者
(2) 外国における大学院博士課程等(大学院における修業年限3年以上となるものに限る。)の修了者(通算修学年数が19年以上となり、かつ、博士の学位を取得したものに限る。)
2 修士課程修了(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了者
(2) 外国における大学院修士課程等(大学院における修業年限1年以上となるものに限る。)の修了者(通算修学年数が17年以上となり、かつ、修士の学位を取得したものに限る。)
3 専門職学位課程修了 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了者
4 大学6卒(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第53条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業者
(2) 防衛医科大学校の卒業者
5 大学専攻科卒(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業者
(2) 独立行政法人水産大学校(旧水産大学校を含む。以下同じ。)専攻科(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者
(3) 旧図書館職員養成所(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者
6 大学4年(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業者
(2) 国立看護大学校看護学部の卒業者
(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業者
(4) 海上保安大学校本科の卒業者
(5) 大学評価・学位授与機構(旧大学評価・学位授与機構及び旧学位授与機構を含む。)からの学士の学位の取得者
(6) 防衛大学校の卒業者
(7) 筑波大学理療科教員養成施設(旧東京教育大学附属の特殊教育教員養成施設及び理療科教員養成施設を含むものとし、短期大学又は盲学校若しくはろう学校の専攻科卒業後の2年制の課程に限る。)の卒業者
(8) 独立行政法人水産大学校(「高校3卒」を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業者
(9) 独立行政法人航空大学校(旧航空大学校を含むものとし、昭和62年8月以降の「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者
(10) 外国における大学等の卒業者(通算修学年数が16年以上となるものに限る。)
(11) 旧琉球教育法(1952年琉球列島米国民政府布令第66号)による大学の4年課程の卒業者
(12) 司法試験法(昭和24年法律第140号)による司法試験の第2次試験の合格者
(13) 公認会計士法(昭和23年法律第103号)による公認会計士試験の第2次試験の合格者
(14) 保健師助産師看護師法による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者
(15) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発大学校若しくは職業能力開発総合大学校の応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は職業能力開発総合大学校の長期課程(旧職業能力開発大学校の長期課程、旧職業訓練大学校の長期課程、長期指導員訓練課程及び長期訓練課程並びに旧中央職業訓練所の長期訓練課程を含む。)の卒業者
(16) 都道府県立農業者研修教育施設(農業改良助長法施行令(昭和27年政令第148号)第2条の規定により農林水産大臣の指定する教育機関をいう。以下同じ。)の研究部門(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者
(17) 都道府県立農業講習施設(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者
(18) 森林法施行令(昭和26年政令第276号)第9条及び第10条の規定により農林水産大臣の指定する教育機関(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者
(19) 財団法人農民教育協会鯉渕学園専門課程(修業年限4年のものに限る。)の卒業者
(20) 旧電気事業主任技術者資格検定規則(昭和7年逓信省令第54号)による第1種資格検定試験の合格者
2 短大卒1 短大3卒(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業者
(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業者
(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業者
(4) 外国における大学、専門学校等の卒業者(通算修学年数が15年以上となるものに限る。)
(5) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者
(6) 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和58年法律第83号)による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法(昭和26年法律第226号)による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者
(7) 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者
(8) 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)による臨床工学技士学校又は臨床工学技士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者
(9) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者
(10) 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)による視能訓練士学校又は視能訓練士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者
(11) 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)による言語聴覚士学校又は言語聴覚士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学若しくは言語聴覚士法第33条第3号の規定により厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所における1年(高等専門学校にあっては、4年)以上の修業を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者
(12) 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)による義肢装具士学校又は義肢装具士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者
(13) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「あん摩マツサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者
(14) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者
(15) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者
(16) 農業者研修教育施設(農林水産大臣と協議して設置された農業改良助長法(昭和23年法律第165号)第14条第1項第5号に掲げる事業等を行うものをいう。以下同じ。)の研究部門(「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業者
(17) 財団法人農民教育協会鯉淵学園本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業者
(18) 旧海技大学校本科の卒業者
(19) 旧国立養護教諭養成所設置法(昭和40年法律第16号)による国立養護教諭養成所の卒業者
(20) 旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(昭和36年法律第87号)による国立工業教員養成所の卒業者
(21) 旧図書館短期大学別科又は旧図書館職員養成所(いずれも「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者
2 短大2卒(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業者
(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業者
(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者
(4) 航空保安大学校本科の卒業者
(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業者
(6) 独立行政法人農業技術研究機構の農業技術研修課程(農林水産省(省名変更前の農林省を含む。)の旧野菜・茶業試験場、旧果樹試験場、昭和36年11月30日以前における旧農業技術研究所若しくは旧農業試験場、旧園芸試験場、旧野菜試験場又は旧茶業試験場の農業技術研修課程を含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者
(7) 独立行政法人海技大学校(旧海技大学校を含む。)海技士科(独立行政法人海員学校本科の卒業を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者
(8) 独立行政法人海員学校専修科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者
(9) 外国における大学、専門学校等の卒業者(通算修学年数が14年以上となるものに限る。)
(10) 旧琉球教育法による大学の2年課程の修了者
(11) 司法試験法による司法試験の第1次試験の合格者
(12) 公認会計士法による公認会計士試験の第1次試験の合格者
(13) 栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条第1項の規定による栄養士の養成施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者
(14) 栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和60年法律第73号)による改正前の栄養士法による栄養士試験の合格者
(15) 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者
(16) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)による歯科技工士学校又は歯科技工士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者
(17) あん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業者
(18) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号)による改正前のあん摩マツサージ指圧師法(以下「改正前のあん摩マツサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のもの又は「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業者
(19) 柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和63年法律第72号)による改正前の柔道整復師法(以下「改正前の柔道整復師法」という。)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者
(20) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第3号に該当する者に係るものをいう。)の卒業者
(21) 職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発総合大学校の専門課程(旧職業訓練短期大学校の専門課程、専門訓練課程及び特別高等訓練課程を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者
(22) 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第13条第1項第1号に規定する保育士(名称変更前の保母を含む。)を養成する学校その他の施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者
(23) 都道府県立農業者研修教育施設の養成部門(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者
(24) 農業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者
(25) 森林法施行令第9条及び第10条の規定により農林水産大臣の指定する教育機関(昭和59年度以降指定されたもので「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者
(26) 旧蚕業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者
(27) 旧農民研修教育施設(農林水産大臣と協議して昭和56年度以降設置された農業改良助長法の一部を改正する法律(平成6年法律第87号)による改正前の農業改良助長法(昭和23年法律第165号)第14条第1項第3号に掲げる事業等を行う施設で「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者
(28) 旧都道府県林業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者
(29) 旧航空大学校本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者
(30) 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業者
(31) 海上保安学校灯台科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者
(32) 旧航空保安職員研修所本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者
(33) 衛生検査技師法の一部を改正する法律(昭和45年法律第83号)による改正前の衛生検査技師法(昭和33年法律第76号)による衛生検査技師学校又は衛生検査技師養成所の卒業者
(34) 旧商船高等学校(席上課程及び実習課程を含む。)の卒業者
(35) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第2種資格検定試験の合格者
(36) 気象大学校大学部(昭和37年3月31日以前の気象庁研修所高等部を含むものとし、修業年限2年のものに限る。)の卒業者
(37) 旧図書館職員養成所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者
3 短大1卒(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業者
(2) 外国における専門学校等の卒業者(通算修学年数が13年以上となるものに限る。)
(3) 海上保安学校の灯台科又は水路科(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業者
3 高校卒1 高校専攻科卒(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科の卒業者
(2) 改正前のあん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業者
(3) 改正前の柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業者
(4) 歯科衛生士学校養成所指定規則の一部を改正する省令(昭和58年文部省厚生省令第1号)による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則(昭和25年文部省厚生省令第1号)による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の卒業者
2 高校3卒(1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の高等部の卒業者
(2) 高等学校通信教育規程(昭和37年文部省令第32号)による通信教育による高等学校卒業と同等の単位の修得者
(3) 大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定の合格者
(4) 独立行政法人海員学校本科(「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者
(5) 外国における高等学校等の卒業者(通算修学年数が12年以上となるものに限る。)
(6) 旧琉球教育法又は旧教育法(1957年琉球列島米国民政府布令第165号)による高等学校の卒業者
(7) あん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者
(8) 歯科技工士養成所指定規則の一部を改正する省令(昭和41年厚生省令第15号)による改正前の歯科技工士養成所指定規則(昭和31年厚生省令第3号)による歯科技工士養成所(「中学卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者
3 高校2卒(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業者
(2) 改正前のあん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者
(3) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第3種資格検定試験の合格者
4 中学卒中学卒(1) 学校教育法による中学校若しくは盲学校、ろう学校若しくは養護学校の中学部の卒業者又は中等教育学校の前期課程の修了者
(2) 外国における中学校の卒業者(通算修学年数が9年以上となるものに限る。)
(3) 旧琉球教育法又は旧教育法による中学校又は盲学校若しくはろう学校の中学部の卒業者
(4) 海員学校(「中学卒」を入学資格とする修業年限1年又は2年のものに限る。)の卒業者
備考 1 該当者欄の「保健師学校」、「保健師養成所」、「助産師学校」、「助産師養成所」、「看護師学校」、「看護師養成所」、「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は、それぞれ改正前の保健婦助産婦看護婦法による保健婦学校、保健婦養成所、助産婦学校、助産婦養成所、看護婦学校、看護婦養成所、准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。
2 学校教育法による専修学校及び各種学校(同法施行前におけるこれに準ずるものを含む。)等で、本表に掲げられていないものの卒業者等について、当該学校における教科内容が、その者の従事する職務に直接関連あると認められるものについては、任命権者が町長と協議してそれぞれの過程に相当する本表の学歴免許等の資格を有する者に準じて取り扱うことができる。
別表第4(第7条関係)
経験年数換算表
経歴換算割合
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府職員としての在職期間職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間10割
その他の期間8割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間10割
その他の期間8割
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)10割
その他の期間教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの10割
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの5割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、8割以下)
その他の期間2割5分(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、5割以下)
備考 
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算割合欄の割合を8割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で職業能力開発促進法による職業能力開発校その他これに準ずる訓練機関における在校期間(正規の修業年限内の期間に限る。)に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算割合欄の割合を職員としての職務に役立つと認められる期間については8割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)、その他の期間については5割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、8割以下)とする。
3 級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定めをした場合は、その定めによるものとする。
別表第5(第8条関係)
修学年数調整表
学歴区分修学年数基準学歴区分
大学卒短大卒高校卒中学卒
博士課程修了21年(+)5年(+)7年(+)9年(+)12年
修士課程修了18年(+)2年(+)4年(+)6年(+)9年
専門職学位課程修了18年(+)2年(+)4年(+)6年(+)9年
大学6卒18年(+)2年(+)4年(+)6年(+)9年
大学専攻科卒17年(+)1年(+)3年(+)5年(+)8年
大学4卒16年 (+)2年(+)4年(+)7年
短大3卒15年(-)1年(+)1年(+)3年(+)6年
短大2卒14年(-)2年 (+)2年(+)7年
短大1卒13年(-)3年(-)1年(+)1年(+)4年
高校専攻科卒13年(-)3年(-)1年(+)1年(+)4年
高校3卒12年(-)4年(-)2年 (+)3年
高校2卒11年(-)5年(-)3年(-)1年(+)2年
中学卒9年(-)7年(-)5年(-)3年 
備考 
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 本表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「(+)」の年数は加える年数を、「(-)」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄に本表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合における本表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練を得て医師国家試験に合格した者に対する本表の適用については、学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、本表の修学年数及び調整年数とする。
5 正規の試験により採用された者のうち、第8条の規定を適用したものとした場合にその者の経験年数が負となる者に対する本表の適用については、学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ当該負となる経験年数に相当する年数を加えた年数をもって、本表の修学年数及び調整年数とする。
6  学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対する本表の適用については、学歴免許区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、本表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
7 昭和50年度以前に入学した商船大学の卒業者又は高等専門学校の商船に関する学科の卒業者に対する本表の適用については、学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の正規の在学年数の和の年数から減じ、その年数が正となるときはその年数を加える年数として、その年数が負となるときはその年数を減ずる年数として、学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ加減した年数をもって、本表の修学年数及び調整年数とする。
8 次に掲げる者に対する本表の適用については、学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、本表の修学年数及び調整年数とすることができる。
(1)  学校教育法による大学の2年制の専攻科の卒業者
(2)  学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程2年制に相当する単位を3年間に修得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者(大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)
(3)  学校教育法による2年制の短期大学の2年制の専攻科の卒業者(大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)
(4)  学校教育法による高等専門学校の2年制の専攻科の卒業者(大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)
(5) 海員学校司ちゅう科の卒業者
別表第6(第11条関係)
初任給基準表
試験学歴免許初任給
正規の試験大学卒1級 25号給
短大卒1級 15号給
高校卒1級 5号給
その他大学卒1級 21号給
短大卒1級 11号給
高校卒1級 1号給
別表第7(第21条関係)
行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給昇格後の号給
12級3級4級5級6級
211111
311111
411111
511111
611111
711111
811111
911111
1011121
1111131
1211141
1311151
1411162
1511173
1611184
1711195
18111106
19111117
20111128
21111139
221221410
231331511
241441612
251551713
261661814
271771915
281882016
291992117
30210102218
31311112319
32412122420
33513132521
34514142622
35615152723
36616162824
37717172925
38718183026
39819193127
40820203228
419 21213329
4210 22223429
431123233530
4412 24243630
451325253731
4614 26263831
471527273932
481628284032
4917 29294133
501830304233
5119 31314334
5220 32324434
5321 33334535
542133344635
552234354736
562234364836
572335374937
582335375037
592436375138
602436385238
612537385339
622538385439
632639395540
642640395640
652741395741
662741405842
672842405943
682842406044
692943416045
702943416046
712944416047
723044416048
733045416149
743045426150
753145426151
763145426152
773145426153
783246426254
793246436255
803246436256
813346436357
823346436457
833447436557
843447446658
853547446758
863547446858
873647446959
883648447059
893748457159
903748457260
913848467361
923848467462
933949467563
94 49467664
95 49467765
96 49477866
97 49477967
98 50477968
99 50477969
100 50477970
101 50487971
102 504872
103 514873
104 514874
105 514875
106 5149
107 5149
108 5149
109 5149
110 51 
111  52 
112  52 
113  52 
114  52   
115  52   
116  52   
117  52   
118 52   
119  53   
120 53   
121  53   
122 53   
123 53   
124 53   
125 53   
別表第7の2(第22条関係)
行政職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給降格後の号給
1級2級3級4級5級
1292121913
23022221014
33123231115
43224241216
53425251317
63626261418
73827271519
84028281620
94129291721
104230301822
114331311923
124432322024
134533332125
144634342226
154735352327
164836362428
174937372529
185038382630
195139392731
205240402832
215441412933
225642423034
235843433135
246044443236
256245453337
266446463438
276647473539
286848483640
297149493742
307450503844
317751513946
328052524048
338254534150
348456544252
358658554354
368860564456
379061594558
389262624668
399363654780
409364684884
419366734985
429368785085
439370835185
449372885285
459377905385
469382955485
4793871005585
4893921055685
4993971095785
50931021095885
51931101095985
52931181096085
53931251096185
54931251096285
55931251096385
56931251096485
57931251096585
58931251096685
59931251096785
60931251097285
61931251097785
62931251098085
63931251098185
64931251098285
65931251098385
66931251098485
67931251098585
68931251098685
69931251098785
70931251098885
71931251098985
72931251099085
73931251099185
74931251099285
75931251099385
76931251099485
77931251099585
789312510996
799312510997
809312510998
819312510999
8293125109100
8393125109101
8493125109101
8593125109101
8693125109101
8793125109101
8893125109101
8993125109101
9093125109101 
9193125109101 
9293125109101 
9393125109101 
9493125109101 
9593125109101 
9693125109101 
9793125109101 
9893125109101 
9993125109101 
10093125109101 
10193125109101 
10293125101 
10393125101 
10493125101 
10593125101 
10693125 
10793125 
10893125 
10993125 
11093 
11193 
11293 
11393 
11493    
11593    
11693    
11793    
11893    
11993    
12093    
12193    
12293    
12393    
12493    
12593    
別表第7の3(第31条関係)
特定職員昇給号給数表
昇給区分
昇給の号給表8号給以上6号給4号給2号給
4号給以上3号給2号給1号給
備考 この表に定める上側の号給数は、給与条例第5条第5項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下側の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第8(第37条関係)
休職期間等調整換算表
事由引き続いて勤務しない期間についての換算率
1 次に掲げる事由により休職を命ぜられた場合3分の3以下
 (1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によること。
 (2) 水難、火災その他の災害(公務上の災害又は通勤による災害と認められるものに限る。)により生死不明又は所在不明になったこと。
2 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、そのために休暇を与えられた場合
休職期間が満了した職員が定数に欠員がないために引き続き休職を命ぜられた場合3分の2以下(ただし、先行する休職の事由が公務又は通勤に基づく場合は、3分の3以下とすることができる。)
専従許可を受けて休職となった場合3分の2以下
育児休業法第2条の規定により育児休業をした場合2分の1以下
1 心身の故障(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)により長期休養をなすため休職を命ぜられ、又は休暇を与えられた場合3分の1以下(ただし、結核性疾患にあっては、2分の1以下とすることができる。)
2 水難、火災その他の災害(公務上の災害又は通勤による災害と認められるものを除く。)より生死不明又は所在不明となり、そのために休職を命ぜられた場合
刑事事件に関し起訴され、そのために休職を命ぜられた場合0(ただし、無罪判決を受けた場合は、事情により3分の3以下とすることができる。)
備考 1 本表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受けている号給を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。
2 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務と見なす。