○職員の特殊勤務手当に関する条例
| (平成元年3月22日条例第14号) | 
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び職員の給与に関する条例(昭和41年富岡町条例第4号)第26条の規定に基づき、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とするものに従事する職員に対する特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 税務職員の手当
(2) 保育所勤務職員の手当
(3) 防疫作業従事職員の手当
(4) 死体等取扱業務従事職員の手当
(5) 死犬等処理作業従事職員の手当
(6) 特殊現場作業従事職員の手当
(7) 用地交渉業務従事職員の手当
(8) 災害応急業務従事職員の手当
(税務職員の手当)
第3条 税務職員の手当は、職員が現地において町税の徴収に関する業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1月につき、10,000円の範囲内で町長が規則で定める額とする。
(保育所勤務職員の手当)
第4条 保育所勤務職員の手当は、保育所に勤務する職員のうち保育士が当該勤務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1月につき4,000円とする。
(防疫作業従事職員の手当)
第5条 防疫作業従事職員の手当は、職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。
(1) 伝染病予防法(明治30年法律第36号)に定める伝染病が発生し、又は発生するおそれがある場合において、伝染病患者若しくは伝染病の疑いのある患者の救護若しくは伝染病菌の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき。
(2) 
家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に規定する作業又は当該家畜伝染病の病原体に汚染し、若しくは汚染するおそれのある物件の処理作業に直接従事したとき。
(3) 
結核予防法(昭和26年法律第96号)第6条の規定に基づき、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業の補助として臨時に従事したとき、又は同法第25条の規定に基づいて在宅結核患者の家庭を訪問し、患者の療養指導の作業に従事したとき。
(4) 
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に規定する作業に従事したとき。
(5) 病害虫防除又はねずみ族若しくは昆虫の駆除のため、農薬等の調合、散布作業若しくはこれらの実施指導に従事したとき。
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき500円とする。
(死体等取扱業務従事職員の手当)
第6条 死体等取扱業務従事職員の手当は、職員が行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に定める行旅病人の取扱業務に従事したとき、又は行旅死亡人の取扱業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき10,000円の範囲内で町長が規則で定める額とする。
(死犬等処理作業従事職員の手当)
第7条 死犬等処理作業従事職員の手当は、職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。
(1) 犬、ねこ等の死体の処理作業に従事したとき。
(2) 犬による危害の防止に関する条例(昭和33年福島県条例第17号)の規定による放置犬等の捕獲及び薬殺等の作業の補助として従事したとき。
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき500円の範囲内で町長が規則で定める額とする。
(特殊現場作業等従事職員の手当)
第8条 特殊現場作業従事職員の手当は、職員が次に掲げる作業又は業務に従事したときに支給する。
(1) 町が管理する道路等のうち豪雨等異状な自然現象により災害が発生し、又は発生するおそれがある道路等において行う巡回監視、応急作業又は応急作業のための災害状況の調査の作業
(2) 地上又は水面上10メートル以上の高所において行う工事の監督又は検査等の作業
(3) 下水道終末処理場及び管渠の清掃の作業
(4) 公害等調査の業務(簡易な水質検査等を除く。)
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき500円の範囲内で町長が規則で定める額とする。
(用地交渉業務従事職員の手当)
第9条 用地交渉業務従事職員の手当は、職員が現地において公共の用に供する土地の取得の交渉の業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1月につき10,000円の範囲内で町長が規則で定める額とする。
(災害応急業務従事職員の手当)
第10条 職員が原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第3項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示により、帰還困難区域及び居住制限区域に設定することとされた区域において次に掲げる作業に従事したときは、災害応急作業等手当を支給する。
(1) 一時帰宅に関する業務に従事したとき。
(2) 牛等の囲い込み作業等に従事したとき。
(3) がれき処理等に関する業務に従事したとき。
(4) インフラ整備に関する業務に従事したとき。
(5) 除染に関する業務に従事したとき。
(6) 町内パトロールに関する業務に従事したとき。
(7) その他前各号に類する業務に従事したとき。
2 前項の手当の額は、次の表の左欄に掲げる区域の別に応じ当該右欄に掲げるとおりとする。
| 災害応急作業等に従事する職員の特殊勤務手当 | 福島第一原子力発電所の敷地内において行う作業 | 免震重要等の外 | ①原子炉建屋内 | 勤務1日につき | 40,000円 | 
| ②故障設備等現場確認 | 勤務1日につき | 20,000円 | |||
| ①及び②以外 | 勤務1日につき | 13,300円 | |||
| 免震重要棟の内 | 勤務1日につき | 3,300円 | |||
| 帰還困難区域において行う作業 | 屋外 | 4時間以上 | 勤務1日につき | 6,600円 | |
| 4時間未満 | 勤務1日につき | 3,960円 | |||
| 屋内 | 勤務1日につき | 1,330円 | |||
| 居住制限区域において行う作業 | 屋外 | 4時間以上 | 勤務1日につき | 3,300円 | |
| 4時間未満 | 勤務1日につき | 1,980円 | |||
| 屋内 | 勤務1日につき | 660円 | |||
(重複支給の禁止)
第11条 この条例に規定する特殊勤務手当は、町長が規則で定める場合を除くほか、重複して支給しない。
(規則への委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関して必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年富岡町条例第41号)は、廃止する。
附 則(平成4年3月9日条例第9号)
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この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月17日条例第8号)
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この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月9日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例については、平成23年4月22日から適用する。
附 則(平成25年3月21日条例第9号)
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この条例は、富岡町における避難指示区域が見直され警戒区域が解除された日から施行する。
附 則(平成28年3月9日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行する。