○職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
(平成元年3月22日規則第9号)
改正
平成元年6月30日規則第26号
平成4年3月31日規則第8号
平成10年10月30日規則第20号
平成15年3月25日規則第9号
平成16年3月31日規則第1号
平成16年6月9日規則第5号
平成18年3月31日規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(平成元年富岡町条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関して必要な事項を定めるものとする。
(税務職員の手当)
第2条  条例第3条第2項の町長が規則で定める額は、徴収業務に従事した日1日につき500円とする。
(死体等取扱業務従事職員の手当)
第3条  条例第6条第2項の町長が規則で定める額は、従事した日1日につき次のとおりとする。
(1) 行旅病人の場合 5,000円
(2) 行旅死亡人の場合 10,000円
(死犬等処理作業従事職員の手当)
第4条  条例第7条第2項の町長が規則で定める額は、従事した日1日につき次のとおりとする。
(1)  条例第7条第1項第1号の作業 500円
(2)  条例第7条第1項第2号の作業 500円
(特殊現場作業従事職員の手当)
第5条  条例第8条第2項の町長が規則で定める額は、従事した日1日につき次のとおりとする。
(1)  条例第8条第1項第1号の作業 500円
(2)  条例第8条第1項第2号の作業 500円
(3)  条例第8条第1項第3号の作業 500円
(4)  条例第8条第1項第4号の業務 500円
(用地交渉業務従事職員の手当)
第6条  条例第9条第2項の町長が規則で定める額は、用地交渉業務に従事した日1日につき500円とする。
(手当を重複して支給できる場合)
第7条  条例第11条の町長が規則で重複して支給できる場合は、月額で定める手当の支給を受ける職員が、月額以外で定める手当を支給される職務に従事した場合とする。
(日額の手当を受ける事由が競合する場合における手当の支給)
第8条 職員について日額の手当を受ける事由が二以上競合する場合においては、職員にとり最も有利な手当を支給する。
(手当の日割計算)
第9条 月額で定める手当を受ける職員の勤務をしない日数(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年富岡町条例第20号)第3条に規定する週休日(以下この条において「週休日」という。)及び第9条に規定する休日を除く日数)が1月のうち10日以上にわたるときのその職員の手当の額は、その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによる計算(次条において「日割計算」という。)により定める。
第10条 職員が月の中途で、月額で定める手当の支給を受けることができる職員となった場合又は手当の支給を受けることができない職員となった場合の手当の額は、日割計算により定める。
2 職員が月の中途で、月額で定める手当の額を異にする職員となった場合の手当の額は、日割計算により定める。
(手当の支給日)
第11条 手当は、翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、特別の事由により当該支給定日に支給することができない場合には、その日後に支給することができる。
(特殊勤務実績簿等)
第12条 所属長は、特殊勤務に従事する職員について特殊勤務命令簿(第1号様式。以下「命令簿」という。)を備えなければならない。ただし、月額で定める手当の支給を受ける職員のうち、別表の左欄に定める特殊勤務に従事する職員にあっては、当該右欄に定める帳票をもってこれに代えることができるものとする。
2 所属長は、特殊勤務に従事した職員について命令簿(前項のただし書を適用した場合にあっては、当該帳票)によりその実績を確認のうえ実績簿(第2号様式)を作成し、当月分の実績を翌月の5日までに町長に提出しなければならない。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和49年富岡町規則第22号)は、廃止する。
附 則(平成元年6月30日規則第26号)
この規則は、平成元年8月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日規則第8号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成10年10月30日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月25日規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月9日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第14号)
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日より、施行する。
別表(第12条第1項関係)
区分帳票
保育所に勤務する職員(保育士)出勤簿
第1号様式(第12条第1項関係)
特殊勤務命令簿
その1

その2

第2号様式(第12条第2項関係)
特殊勤務実績簿
その1

その2