○職員等の旅費に関する条例
(昭和41年2月21日条例第7号)
改正
昭和43年3月13日条例第12号
昭和44年3月24日条例第11号
昭和44年5月29日条例第25号
昭和45年6月29日条例第19号
昭和48年3月23日条例第7号
昭和48年5月31日条例第24号
昭和48年6月25日条例第29号
昭和50年3月20日条例第5号
昭和50年12月23日条例第43号
昭和51年12月27日条例第29号
昭和54年6月30日条例第24号
昭和59年6月22日条例第25号
昭和60年12月23日条例第20号
平成元年3月22日条例第15号
平成2年9月20日条例第20号
平成14年3月19日条例第4号
平成14年4月5日条例第14号
平成21年3月11日条例第10号
平成23年4月1日条例第5号
平成25年3月21日条例第12号
平成26年3月24日条例第6号
平成29年3月10日条例第8号
令和元年12月13日条例第21号
令和2年3月10日条例第1号
令和7年3月19日条例第6号
第1章 総則
(この条例の目的)
第1条 この条例は、町が公務のために旅行する職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項に規定する職員。以下「職員」という。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道)、四国、九州及びこれらに付属する島の存する領域(以下「本邦」という。)における旅行をいう。
(2) 外国旅行 本邦と本邦以外の領域(公海を含む。以下「外国」という。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署のない場合又は町長若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。
(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。
(6) 遺族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。次条第1項において同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(7) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、町と旅行役務提供契約(旅行業者等が町に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、町が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第8項において同じ。)を締結したものをいう。
(旅費の支給)
第3条 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(3) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合(当該死亡に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員の遺族
(4) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族
(5) 職員が出張のため外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(6) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
2 職員が前項第2号又は第5号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項又は第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。
3 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その者に対し、費用弁償として旅費を支給する。
4 第1項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の条例に特別の定めがある場合その他公費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。
5 第1項及び前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が次条第3項の規定により旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)の変更(取消しを含む。以下同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。
6 第1項、第3項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他規則で定める事情により概算払いを受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。
7 第3項の規定に該当する場合を除くほか他に特別の定めがある場合その他公費を支弁して旅行させる必要がある場合には旅費を支給する。
8 第1項、第3項及び第4項に規定する場合において、町が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。
(旅行命令等)
第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令等によって行われなければならない。
(1) 前条第1項第1号の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第3項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に町長が規則で定める事項を記載し、当該事項を当該旅行者に通知して行われなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該事項の記載又は記録するいとまがない場合には、この限りでない。
5 前項ただし書きの規定により旅行命令簿等に記載又は記録しなかった場合は、できるだけ速やかに旅行命令簿等に同項に定める事項の記載又は記録をしなければならない。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費に限り支給を受けることができる。
(旅費の種目)
第6条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費及び家族移転費とする。
2 内国旅行のうち第20条に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は旅行に要する実費を弁償するためのものとして前条に規定する旅費の種目及び第10条から第19条の規定に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(旅費の請求手続き)
第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払いを受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうち、その書類を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 町長は前項の規定による精算の結果過払金があった場合には所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。
4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項並びに前2項に規定する期間は、規則で定める。
(証人等の旅費)
第9条  第3条第3項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定がある場合を除くほか、規則で定める旅費とする。
第2章 内国旅行の旅費
第1節 交通費
(鉄道賃)
第10条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道その他町長が認めるものをいう。次項及び第13条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。
(1) 運賃
(2) 急行料金
(3) 寝台料金
(4) 座席指定料金
(5) 前4号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。
(船賃)
第11条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他町長が認めるものをいう。次項及び第13条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。
(1) 運賃
(2) 寝台料金
(3) 座席指定料金
(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動する場合は、最下級の運賃の額とする。
(航空賃)
第12条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機その他町長が認めるものをいう。次項及び次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。
(1) 運賃
(2) 座席指定料金
(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。
3 航空賃は、緊急やむを得ない場合で町長が特に必要と認めたときに限り、これを支給する。
(その他の交通費)
第13条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃
(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃
(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用
(4) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、自動車等(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する自動車をいう。)を利用する旅行に要する費用で、通算した全路程(通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた路程)に1キロメートルにつき23円を乗じて得た費用
(5) 前4号に掲げる費用に付随する費用
第2節 宿泊費等
(宿泊費)
第14条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して別表で定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。
(包括宿泊費)
第15条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。
(宿泊手当)
第16条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して別表で定める1夜当たりの定額とする。
2 宿泊手当の額は、条例の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額
(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額
3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前2項の規定にかかわらず、その移動の到着地に応じ、別表のとおりとする。ただし、条例の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、当該額の3分の1の額とする。
4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。
第3節 転居費等
(転居費)
第17条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第19条第1項第1号又は第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。
(着後滞在費)
第18条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。
(家族移転費)
第19条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。
(1) 赴任の際、家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額
(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、前号の規定に準じて算定した額
2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。
第4節 その他の種目
(日額旅費)
第20条 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のための旅行及び研修若しくは講習その他これらに類する目的のための旅行について定額をもって支給し、その支給を受けるものの範囲、額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は、第6条第1項に掲げる旅費についてこの条例で定める額を超えることができない。
第3章 外国旅行
(外国旅行の旅費)
第21条 職員が公務のため外国に旅行する場合における旅費の種目及び額は、第6条及び第10条から第19条までの規定にかかわらず、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定の例により、その都度、旅行命令権者が町長と協議して定める。この場合においては、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者に支給される旅費を基準とする。ただし、その額は当該旅行の性質に応じ、その職務相当の国家公務員又はその遺族が法律の定めるところにより受けることができる額を超えることができない。
第4章 雑則
(退職者等の旅費)
第22条 第3条第1項第2号又は第5号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張又は赴任の例に準じて規則で定める。
2 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。
3 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。
(遺族等の旅費)
第23条 第3条第1項第3号、第4号又は第6号の規定により支給する旅費は、出張又は赴任の例に準じて規則で定める。
(旅費の支給額の上限)
第24条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第10条第1項各号、第11条第1項各号、第12条第1項各号及び第13条各号に掲げる各費用について、当該各条及び第7条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。
2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)に係る旅費の支給額は、当該各種目について第14条、第15条、第17条、第18条、第19条第1項及び第21条(宿泊手当に相当する部分を除く。)並びに第7条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。
(旅費の調整)
第25条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 前項の規定を適用して旅費を調整する場合の統一的な基準は、規則で定める。
第25条の2 旅行命令権者は、特別の事情によりこの条例の規定による旅費額によることが適当でないと認める旅行者については、町長の承認を得て定める額の旅費を支給することができる。
(他団体より支給される場合の旅費)
第26条 国、地方公共団体又は他の団体より旅費の支弁を受けるときは、この条例による旅費は支給しない。ただし、その受ける額が本条例による旅費額より少ないときは、その差額を支給する。
(旅費の特例)
第27条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給する。
(旅費の返納)
第28条 町長は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。
2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、町長は、前項に規定する返納に代えて、その後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。
3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。
(委任)
第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和41年2月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
(条例の廃止)
2 町議会の要求により、出頭又は参加した者に対する実費弁償に関する条例(昭和37年富岡町条例第11号)は、廃止する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年富岡町条例第40号)の一部を次のように改正する。
第4条第3項中「一般職の職員に支給する旅費の例による」を「職員等の旅費に関する条例(昭和41年富岡町条例第7号)のうち7級の職員に該当する旅費を支給する。」に改める。
附 則(昭和43年3月13日条例第12号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年3月24日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年5月29日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附 則(昭和45年6月29日条例第19号)
1 この条例は、昭和45年7月1日から施行する。
2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和48年3月23日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行し昭和48年4月1日から適用する。(昭和48年5月規則第13号で、同48年5月31日から施行)
2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、昭和48年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(内払い)
3 この条例による改正前の職員等の旅費に関する条例の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員等に支払われた旅費はこの条例による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定による旅費の内払いとみなす。
附 則(昭和48年5月31日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年6月25日条例第29号)
(適用期日)
1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和50年3月20日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和50年12月23日条例第43号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例第17条第1項の規定及び別表第1の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和51年12月27日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和54年6月30日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第14条第2項の規定、第15条第1項第6号の規定、第17条第1項の規定並びに別表第1の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
4 改正後の条例第14条第1項第1号の規定並びに附則第4項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年6月22日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和60年12月23日条例第20号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。(後略)
附 則(平成元年3月22日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成2年9月20日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員等の旅費に関する条例第17条第1項の規定及び別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成14年3月19日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成14年4月5日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月3日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月11日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月21日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、平成24年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月24日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月10日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月13日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和2年3月10日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例第3条第1項第2号、第3号、第4号、第5号及び第6号の規定は、施行日以後に退職等となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。
(町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正)
4 町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和30年富岡町条例第30号)の一部を次のように改正する。
第4条第2項ただし書中「日当」を「旅費」に、「、一般職員の例による」を「、職員等の旅費に関する条例(昭和41年富岡町条例第7号。以下「旅費条例」という。)の規定を準用する」に改める。
別表の表を次のように改める。
 区分給料月額旅費額 
 その他の交通費鉄道賃船賃航空賃宿泊手当
(1夜について)
宿泊費(宿泊基準額)
(1夜について)
 
 甲地方乙地方 
 町長774,300円旅費条例第13条の規定により算定した額旅費条例第10条の規定により算定した額旅費条例第11条の規定により算定した額旅費条例第12条の規定により算定した額
2,400

27,000

22,000
 
 副町長611,800円 
 教育長579,500円 
 別表備考柱書中「宿泊料」を「宿泊費」に、「別表第1」を「別表」に改める。 
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年富岡町条例第4号)の一部を次のように改正する。
第4条第4項中「富岡町条例第7号」の次に「。以下「旅費条例」という。」を加える。
別表の表を次にように改める。
 区分報酬の額旅費の額 
 教育委員会委員年額 213,000円旅費条例第10条から第16条及び第20条の規定を準用する。ただし、旅費条例第13条第4号の規定によるその他の交通費は、第4条の2の規定による富岡町に居住する特別職の職員と富岡町外に居住する特別職の職員に支給する額との均衡を考慮して町長が規則で定める額。 
 選挙管理委員会委員長年額 182,000円 
  委員年額 154,000円 
 農業委員会会長年額 246,000円 
 会長職務代理者年額 223,000円 
 委員年額 213,000円 
 農地利用最適化推進委員年額 213,000円 
  加算額  予算の範囲内で町長が定める額 
 監査委員識見を有する者のうちから選任された者年額 271,000円 
 議会の議員のうちから選任された者年額 214,000円 
 固定資産評価審査委員会委員日額 6,600円 
 附属機関の委員長(又は会長)及び委員日額 6,000円 
 半日(4時間以内) 
 日額 4,000円 
 選挙長日額 10,800円 
 開票管理者日額 10,800円 
 投票所の投票管理者日額 12,800円 
 期日前投票所の投票管理者日額 11,300円 
 投票所の投票立会人日額 10,900円 
 期日前投票所の投票立会人日額 9,600円 
 投票時間の1/2以内の場合 
 日額 4,800円 
 選挙立会人及び開票立会人日額 8,900円 
 行政区区長年額均等割106,000円 
  戸数割700円 
 副区長年額均等割52,000円 
  戸数割320円 
 班長年額均等割17,000円 
  戸数割1,400円 
 公害苦情相談員日額 6,000円 
 半日(4時間以内) 
 日額 4,000円 
 パトロール員日額 9,960円 
 土地区画整理評価員日額 6,000円 
 半日(4時間以内) 
 日額 4,000円 
 社会教育委員日額 6,000円 
 半日(4時間以内) 
 日額 4,000円 
 スポーツ推進委員年額 31,500円 
 農地紛争処理委員日額 6,000円 
 半日(4時間以内) 
 日額 4,000円 
 農地移動斡旋委員日額 6,000円 
 半日(4時間以内) 
 日額 4,000円 
 小学校医医師年額 126,000円 
 歯科医師年額 126,000円 
 薬剤師年額 78,000円 
 中学校医医師年額 105,000円 
 歯科医師年額 105,000円 
 薬剤師年額 78,000円 
 幼稚園医医師年額 46,000円 
 歯科医師年額 46,000円 
 保育所医医師年額 56,000円 
 歯科医師年額 56,000円 
 老人ホーム医月額 81,000円 
 保健医日額 23,000円 
 双葉南地区教育支援審議会委員医師日額 30,000円 
 その他日額 6,600円 
 地方自治法第174条に定める専門委員並びに地方公務員法第3条第3項第2号及び第3号に該当する職にある者のうち、前各項に該当しないもの町長がその都度予算の範囲内で任命権者と協議して定める額 
(議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正)
6 議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(昭和51年富岡町条例第28号)の一部を次のように改正する。
第6条第3項中「富岡町条例第7号」の次に「。以下「旅費条例」という。」を加える。
別表の表を次にように改める。
 区分議員報酬月額旅費額 
 その他の交通費鉄道賃船賃航空賃宿泊手当
(1夜について)
宿泊手当(宿泊基準額)
(1夜について)
 
 甲地方乙地方 
 議長308,000円旅費条例第13条の規定により算定した額旅費条例第10条の規定により算定した額旅費条例第11条の規定により算定した額旅費条例第12条の規定により算定した額
2,400

27,000

22,000
 
 副議長259,000円 
 議員238,000円 
 別表備考柱書中「宿泊料」を「宿泊費」に、「別表第1」を「別表」に改める。 
(証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)
7 証人等の実費弁償に関する条例(昭和53年富岡町条例第13号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項本文中「及び日当」を削り、同項ただし書中「に掲げる場合にあっては日当を、」を「並びに」に改め、「日当及び」を削り、同項第1号中「とき」を「とき。」に改め、同項第2号中「とき」を「とき。」に改め、同項第3号中「とき」を「とき。」に改め、同条第2項中「、航空費」を「、航空賃」に、「、車賃及び宿泊費」を「、その他の交通費、宿泊費及び宿泊手当」に、「5種」を「6種」に改め、同条第3項を削り、同条第4項中「及び日当」を削り、「、前2項」を「、前項」に、「日当の定額」を「日額旅費を費用弁償」に改め、同項を同条第3項とする。
第3条第2項中「)の適用を受ける職員の例による」を「。以下「旅費条例」という。)の規定を準用する」に改める。
別表第1中「(第2条第2項関係)」を「(第2条関係)」に改め、別表第1の表を次にように改める。
 鉄道賃船賃航空賃その他の交通費宿泊費(1夜についての上限額)宿泊手当 
 甲地方乙地方 
 旅費条例第10条の規定により算定した額旅費条例第11条の規定により算定した額旅費条例第12条の規定により算定した額旅費条例第13条の規定により算定した額旅費条例第14条の規定による別表に定める甲地方の宿泊費旅費条例第14条の規定による別表に定める乙地方の宿泊費旅費条例第16条に規定する宿泊手当 
 別表第1備考柱書中「宿泊料」を「宿泊費」に、「宿泊料の定額」を「宿泊費」に、「別表第1」を「別表」に改める。 
 別表第2中「(第2条第3項及び第4項関係)」を「(第2条関係)」に改め、同表を次のように改める。 
 費用弁償
(1日につき定額)
出頭又は参加した日陳述等に要した時間(これに準ずる時間を含む。)が4時間未満の場合4,000円 
 陳述等に要した時間(これに準ずる時間を含む。)が4時間以上の場合6,000円 
 出頭又は参加した日以外の日1,900円 
別表(第14条・第16条関係)
宿泊手当及び宿泊費
区分宿泊手当
(1夜につき)
宿泊費(宿泊基準額)
(1夜につき)
甲地方乙地方
1級から6級までの職務にある者2,400円19,000円16,000円
備考 宿泊費の欄において、「甲地方」とは埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県及び福岡県のうち規則で定める地域並びにその他これらに準ずる地域で規則で定めるものをいい、「乙地方」とはその他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。