○職員等の旅費の支給に関する規則
(昭和41年2月1日規則第5号)
改正
昭和57年12月23日規則第16号
昭和62年4月1日規則第6号
平成元年3月22日規則第10号
平成3年5月1日規則第8号
平成12年12月25日規則第36号
平成13年3月29日規則第9号
令和7年3月19日規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、職員の旅費に関する条例(昭和41年富岡町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は、次の各号に定めるもののほか、条例に定める用語の定義による。
(1) 職務の級 職員の給与に関する条例(昭和41年富岡町条例第4号。以下「給与条例」という。)第3条に規定する行政職給料表による職務の級及び行政職給料表の適用を受けない者については町長が定めるこれに相当する職務の級をいう。
(2) 家族 内国旅行にあっては職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で職員と生計を一にするものをいう。
(条例第2条第7号に規定する規則で定める者等)
第3条 条例第2条第7号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者
(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者
(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者
(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者
(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者
(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者
(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの
(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(町との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)を前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために提供する場合に限る。)
2 条例第2条第7号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。
(兼職者の旅費)
第4条 職員で他の職務を兼ねる者がその兼ねる職務によって旅行した場合には、その兼ねる職務相当の旅費を支給するものとする。
(条例第3条に規定する規則で定める場合等)
第5条 条例第3条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第3条第1項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。
(2) 条例第3条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第17条、第19条第1項及び第19条第2項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。
2  条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第10条第1項各号、第11条第1項各号、第12条第1項各号及び第13条各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額
(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)については、当該各種目について条例第14条、第15条、第17条、第18条、第19条第1項及び第21条並びに条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額
3 条例第3条第6項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 交通事故その他の条例第3条第7項に規定する者の責めに帰することができない事情
(2) 第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情
4 条例第3条第6項に規定する規則で定める旅費額は、次に掲げる額とする。
(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令簿等)
第6条 条例第4条第4項に規定する規則で定める事項は、発令年月日、旅行先、旅行期間、用務及び移動区分とする。
2 旅行命令簿は、旅行命令権者が作成し、前項に定める事項のほか、旅行者の職名、氏名並びに概算払及び精算払に係る支給年月日及び支給額を記載又は記録する。
3 旅行依頼簿は、旅行命令権者が作成し、第1項に定める事項のほか、旅行者の所属団体又は所属部局課、役職又は職名、氏名並びに概算払及び精算払に係る支給年月日及び支給額を記載又は記録する。
4 旅行命令簿等は、備考欄を設け、旅行命令等の変更をする場合には、旅行命令等の変更の事実及び変更前の旅行命令等の発令年月日を記載又は記録する。
5 旅行命令簿等の様式は、別記様式による。
(旅行命令等の変更の申請)
第7条 旅行者は、条例第5条第1項及び第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。
(証人等の旅費)
第8条  条例第9条に規定する職員又は職員以外の者が証人等として旅行した場合の旅費は、次の各号に定めるところによる。
(1) 証人、鑑定人、参考人その他これに類する者として旅行した場合は、職務の級が1級にある者の出張の例に準じて計算した額の旅費
(2) 臨時の講義若しくは講演又は専門的調査研究等のため旅行した場合には、当該旅行者の学識経験、社会的地位等を考慮して旅行命令権者がその者に相当すると認められる職務にある者の出張の例に準じて計算した額の旅費
(転居費等の算定方法)
第9条 条例第17条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額(当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額)とする方法
2 前項の算定に当たっては、条例の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の町費による支給が適当でない費用として町長が定めるものを除くものとする。
3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。
(近距離の転居に係る転居費等の制限)
第10条 同一市町村内における在勤官署の変更に伴う旅行については、町宿舎への入居又は退去を命ぜられて赴任する場合を除くほか、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。
(退職者等の旅費)
第11条 条例第22条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。
(1) 条例第3条第1項第2号の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費
イ 職員が出張のための内国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者(ロ及び次号において同じ。)として退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費
ロ 職員が赴任のための内国旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費
(2) 条例第3条第1項第5号の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費
イ 外国在勤の職員がその在勤地において退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として旧在勤地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費(着後滞在費を除く。)
ロ 本邦在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として出張地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費
ハ 外国在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となり、出張地から旧在勤地を経由しないで当該退職等に伴う旅行をした場合には、次に掲げる旅費
(ア) ロの規定に準じた旅費
(イ) 家財又は家族を旧在勤地から本邦に移転する必要がある場合には、アに掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として旧在勤地から本邦内の地に旅行するものとして算定した転居費及び家族移転費
ニ 外国在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となり、出張地から旧在勤地を経由して当該退職等に伴う旅行をした場合には、次に掲げる旅費
(ア) 出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として出張地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費
(イ) イの規定に準じた旅費
2 前項第2号の規定に該当する場合を除くほか、職員が外国旅行中において退職等となった場合において条例第3条第1項第5号の規定により支給する旅費は、前項第2号の規定に準じて町長が定めるものとする。
(遺族等の旅費)
第12条 条例第23条に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。
(1) 本邦在勤の職員が条例第3条第1項第3号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費
イ 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
ロ 職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、イに掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費
(2) 条例第3条第1項第4号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)
(3) 条例第3条第1項第6号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費
イ 出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
ロ 職員が赴任のための外国旅行中に死亡した場合には、イに掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費
(旅費の調整)
第13条 条例第25条第2項に規定する規則で定める統一的基準は、次の各号に定めるものとする。
(1) 公用の自動車等(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項及び第3項に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。)を利用して旅行した場合には、鉄道賃又はその他の交通費は支給しない。
(2) 旅行中における疾病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、市町村職員共済組合等から療養の給付若しくはこれに類するものを受ける場合その他旅行用務の性質又は当該用務地の特殊な事情等により正規の宿泊費又は包括宿泊費を支給する必要がないと認められる場合には、その実情に応じ町長の承認を得たものについて減額した宿泊費又は包括宿泊費を支給することができる。
(3) 赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に住所又は居所を移転しない職員に対しては、転居費及び着後滞在費は支給しない。ただし、天災その他やむを得ない事情によりその期間内に移転し難いことについてあらかじめ旅行命令権者の承認を得たものについては、この限りでない。
(4) 町費以外の経費から旅費が支給される旅行については、旅費は、条例の定めるところによって支給される旅費額のうち、町費以外の経費から支給される旅費額に相当する部分の額を控除して支給する。
(旅費の特例)
第14条  条例及びこの規則に定める鉄道賃又は船賃若しくは航空賃の額によることが当該旅行における特別の事情により困難であると認められるときは、旅行命令権者は、町長の承認を得てその必要の都度定める額の鉄道賃又は船賃若しくは航空賃を支給することができる。
(請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項等)
第15条 条例第8条第1項に規定する請求書の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 次号から第5号に規定する旅費以外の旅費を請求する場合には、第6条第5項の規定による別記様式
(2) 条例第3条第1項第1号又は第2号に規定する赴任に係る旅費又は同条第5号若しくは第4項の規定により転居費、着後滞在費、家族移転費若しくはこれらに相当するものが含まれる旅費を請求する場合には、赴任旅費精算請求書又は赴任旅費概算請求書
(3) 条例第3条第1項(第1号、第2号及び第5号を除く。)に係る旅費を請求する場合には、死亡時旅費請求書
(4) 条例第3条第5項に係る旅費を請求する場合には、旅費損失請求書
(5) 条例第3条第6項に係る旅費を請求する場合には、旅費喪失請求書
(6) 法第3条第8項に係る旅費に相当する金額を請求する場合には、当該金額に係る旅費に応じた前各号に掲げる請求書
2 条例第8条第1項に規定する旅費の請求書に添付すべき資料は、別表第1に掲げる資料とする。
3 条例第8条第4項に規定する記載事項又は記録事項は、別表第2の左欄に掲げる請求書の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる事項及び別表第3の左欄に掲げる種目の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる事項とする。
4 旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合において、別表第2中「請求者」とあるのは、「旅行者」と読み替えるものとする。この場合において、前項で定める記載事項又は記録事項に準ずる内容が記載又は記録され、かつ、町長が認めた請求書に相当するもの(請求する者の名称又は氏名及び住所が記載されたものに限る。)をもって、第1項第6号に掲げる請求書に代えることができる。
5 旅行命令権者は、旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。
6 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは、旅行命令権者は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
7 旅行命令権者は、旅費を支給した又は旅費に相当する金額を支払った場合には、請求書に支給先又は支払先及び支給年月日又は支払年月日を記載又は記録するものとする。
(旅費の精算に係る期間)
第16条 条例第8条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日から起算して14日以内とする。
2 条例第8条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日から起算して14日以内とする。
(給与の種類)
第17条 条例第28条第2項に規定する給与の種類は、給与条例に規定する給料月額、給料の特別調整額、扶養手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(同条例第13条の2の規定による手当を含む。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。
(通勤手当との調整)
第18条 旅行者が給与条例第12条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。
(在勤官署等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)
第19条 在勤官署(常時勤務する在勤官署のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤官署等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤官署等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤官署等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
2 既に旅行している者が、旅行地から在勤官署以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤官署以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤官署に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
(内国旅行における甲地方の範囲)
第20条  条例別表の備考に規定する甲地方とは、別表第4に掲げる地域をいう。
(補則)
第21条 この規則に定めるものを除くほか、旅費の支給に関し必要な事項は、旅行命令権者が町長に協議して定める。
附 則
この規則は、昭和41年2月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(昭和57年12月23日規則第16号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月22日規則第10号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年5月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月25日規則第36号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年3月29日規則第9号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 改正後の職員等の旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に出発した旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日から平成13年4月30日までの間、改正後の規則別表埼玉県の項中「さいたま市」とあるのは、「浦和市、大宮市」とする。
附 則(令和7年3月19日規則第6号)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 改正後の職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表第1(第15条関係)
請求書に添付する資料
区分添付する資料
1 鉄道賃条例第10条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。)証明するに足る資料
その支払いを証明するに足る資料
条例第10条第1項第2号から第5号に掲げる費用その支払いを証明するに足る資料
2 船賃条例第11条第1項第1号に掲げる船賃(船賃の等級が区分された船舶による移動に限る。)運賃の等級及び額を証明するに足る資料
その支払いを証明するに足る資料
条例第11条第1項第2号から第5号に掲げる費用その支払いを証明するに足る資料
3 航空賃条例第12条第1項第1号に掲げる運賃運賃の等級及び額を証明するに足る資料
その支払いを証明するに足る資料
条例第12条第1項第2号及び第3号に掲げる費用その支払いを証明するに足る資料
4 その他の交通費その支払いを証明するに足る資料(条例第13条第4号に掲げる費用を除く。)
5 宿泊費その支払いを証明するに足る資料
6 包括宿泊費その支払いを証明するに足る資料
その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料
7 転居費その支払いを証明するに足る資料
転居を証明する資料
同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。)
8 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)その支払いを証明するに足る資料
9 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)その支払いを証明するに足る資料
移転を証明する資料
同居する家族であることを証明する資料
10 条例第22条に規定する旅費(退職者等の旅費)請求する種目に相当するものに応じた第1号から前号までに掲げる資料
退職等の事由を証明するに足る資料
11 条例第23条に規定する旅費(遺族等の旅費)請求する種目に相当するものに応じた第1号から第9号までに規定する資料
職員、配偶者又は子の死亡及びその死亡地を証明する資料
12 条例第27条に規定する旅費請求する種目に相当するものに応じた第1号から第9号までに規定する資料
条例第27条の規定に該当することを証明するに足る資料
別表第2(第15条関係)
旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(請求書)
区分記載事項又は記録事項
旅費概算払請求書又は旅費精算払請求書・請求者の所属部局課又は所属団体、役職又は職名及び氏名
・旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地(宿泊した場合に限る。以下この表において同じ。)、旅費種目及びその金額
・請求年月日
・概算額、精算額、返納・追給額(概算払に係る旅費を請求する場合に限る。以下この表において同じ。)
赴任旅費精算請求書又は赴任旅費精算請求書・請求者の所属部局課又は所属団体、役職又は職名及び氏名
・旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地、旅費種目及びその金額
・請求年月日
・概算額、精算額、返納・追給額
死亡時旅費請求書・請求者の住所、死亡者との続柄及び氏名並びに死亡者の所属部局課、職名及び氏名(これらについては、請求者が遺族である場合に限る。)
・請求者の所属部局課、職名及び氏名並びに死亡者の請求者との続柄及び氏名(これらについては、請求者が職員である場合に限る。)
・請求額
・旅費種目及びその金額
・請求年月日
旅費損失請求書・請求者の所属部局課、職名及び氏名(これらについては、請求者が職員である場合に限る。)
・請求者の住所、職員との続柄及び氏名(これらについては、請求者が遺族である場合に限る。)
・請求者の所属団体、役職及び氏名(これらについては、請求者が職員及び遺族以外である場合に限る。)
・請求額
・旅費種目及びその金額
・損失事由
・請求年月日
旅費喪失請求書・請求者の所属部局課又は所属団体、職名又は役職及び氏名
・請求額
・喪失以後の旅行に必要な旅費額、喪失を免れた旅費額及び差引額
・喪失以後の旅行に必要な旅費について、旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額
・喪失事由
・請求年月日
別表第3(第15条関係)
旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(種目)
区分記載事項又は記録事項
1 鉄道賃条例第10条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号から第4号までに掲げる料金及び同項第5号に掲げる費用の各金額並びに合計金額
2 船賃条例第11条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号から第3号までに掲げる料金及び同項第4号に掲げる費用の各金額並びに合計金額
3 航空賃条例第12条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号に掲げる座席指定料金及び同項第3号に掲げる費用の各金額並びに合計金額
4 その他の交通費金額
5 宿泊費夜数及び金額
6 包括宿泊費夜数及び金額
7 宿泊手当夜数及び定額
8 転居費金額
9 着後滞在費宿泊費に係る夜数及び金額、宿泊手当に係る夜数及び定額並びにこれらの合計金額
10 家族移転費第1号から第7号まで及び第9号の例に準じた記載事項又は記録事項、合計金額並びに旅行人員
別表第4(第20条関係)
内国旅行における甲地方の地域表
都道府県甲地方の地域
埼玉県さいたま市
千葉県千葉市
東京都特別区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、小金井市、国分寺市、国立市、狛江市、多摩市、稲城市、西東京市
神奈川県横浜市、横須賀市、川崎市、鎌倉市、三浦郡葉山町
愛知県名古屋市
京都府京都市
大阪府大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、東大阪市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、和泉市、箕面市、高石市
兵庫県神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市
広島県広島市
福岡県福岡市
別記様式(第5条関係)
旅行(命令・依頼)簿兼旅費(概算払・精算払)請求書