○非常勤の特別職の職員の日額旅費の支給に関する規則
(昭和54年3月31日規則第5号)
改正
昭和59年6月22日規則第13号
平成4年9月25日規則第22号
平成8年6月27日規則第12号
平成10年3月18日規則第5号
平成11年8月10日規則第10号
平成12年12月25日規則第37号
平成16年6月9日規則第7号
平成18年3月31日規則第14号
平成19年10月17日規則第14号
令和2年3月31日規則第8号
令和7年3月19日規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年富岡町条例第4号。以下「条例」という。)第4条の2の規定に基づき、非常勤の特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)に対する日額旅費の支給に関して必要な事項を定めるものとする。
(日額旅費の支給範囲等)
第2条 日額旅費の支給を受けるものの範囲及び支給条件は、別表に定めるとおりとする。
(日額旅費の額)
第3条 日額旅費については、条例別表の規定に基づき、富岡町に居住する特別職の職員と富岡町外に居住する特別職の職員に支給する額との均衡を考慮して、別表に定める定額の日額旅費を支給する。
(日額旅費の調整)
第4条 同日中に日額旅費と条例第4条の規定に基づく旅費(以下「普通旅費」という。)とを支給すべき事由が競合する場合には、日額旅費は支給しない。
2 特別職の職員で他の特別職の職務を兼ねる者が、同日中に日額旅費を支給すべきこととなる事由が競合する場合には、次の各号に定めるところによる。ただし、その職務が同一の場所において執行される以外の場合は、この限りでない。
(1) 支給を受けるべき日額旅費の定額に差がある場合には、そのいずれかの高額の日額旅費を支給する。
(2) 支給を受けるべき日額旅費の定額が同額の場合には、そのいずれかの日額旅費を支給する。
3 議会の議員が他の特別職の職員を兼ねる場合において、同日中に議員として支給を受けることとなる費用弁償と特別職の職員として支給を受けることとなる日額旅費が競合する場合には、前項の規定を適用する。
(日額旅費の支給方法)
第5条 日額旅費は、勤務のつどこれを支給する。ただし、勤務日数が2日以上にわたる場合にあっては、勤務の末日にこれを支給することができる。
(日額旅費の支給禁止)
第6条 町長、副町長及び一般職の職員が特別職の職員を兼ねる場合において、その兼ねる特別職として受けるべき日額旅費は支給しない。
(適用除外)
第7条 富岡町外に居住する特別職の職員で第2条に定める支給条件に該当するもののうち、旅費条例第13条第1号、第2号、第3号、第4号(通算した全路程が90キロメートル未満の移動を除く。)及び第5号の規定に定める移動により旅行をするものについては、条例第4条に定める普通旅費を支給するものとし、日額旅費は支給しない。
(補則)
第8条 この規則に定めるものを除くほか、日額旅費の支給に関して必要な事項は、旅行命令権者が町長に協議して定める。
附 則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年6月22日規則第13号)
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附 則(平成4年9月25日規則第22号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附 則(平成8年6月27日規則第12号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成10年3月18日規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年8月10日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月25日規則第37号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月9日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第14号)
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日より、施行する。
附 則(平成19年10月17日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月31日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の非常勤の特別職の職員の日額旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
別表(第2条、第3条関係)
支給を受けるものの範囲支給条件日額
(町内)
日額
(町外)
教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員及び附属機関の委員町内において招集される会議等に出席したとき、又は当該職務に関する説明等のため、議会に出席したとき。1,700円2,000円
監査委員町内において監査の職務に従事したとき、又は当該職務に関する説明等のため、議会に出席したとき。2,100円2,100円
選挙長、開票管理者、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、選挙立会人及び開票立会人町内において当該職務に従事したとき。1,700円2,000円
行政区区長、行政区副区長、行政区班長、公害苦情相談員、土地区画整理評価員、介護認定審査委員、農地紛争処理委員、農地移動斡旋委員、農業就業改善指導相談委員、スポーツ推進委員町内において招集される会議等に出席したとき。1,700円2,000円
小学校医、中学校医、幼稚園医、保育所医及び保健医町内において当該職務に従事したとき。1,700円2,000円
備考 日額(町外)の支給は、通算した全路程が90キロメートル未満の場合に支給する。