○職員の日額旅費の支給に関する規則
(平成4年3月31日規則第11号)
改正
平成7年9月26日規則第11号
平成10年2月10日規則第2号
平成18年3月31日規則第14号
平成25年11月1日規則第9号
令和7年3月19日規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(昭和41年富岡町条例第7号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、職員に対する日額旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修等の場合の日額旅費)
第2条 職員が研修、講習その他これに類するもの(以下「研修等」という。)を受けるため旅行する場合において、当該旅行が宿泊を要するものであるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間については、別表第1に定める定額の日額旅費を支給する。
(1) ふくしま自治研修センター(以下この条において「研修センター」という。)における研修を受けるため旅行する場合 研修センターに到着する日から研修センターを出発する日までの期間
(2) 前号に掲げる研修以外の研修等を受けるため旅行する場合 研修等の開催地に到着する日の翌日から研修等の開催地を出発する日の前日までの期間
2 前項第1号に掲げる場合においては、同項に規定する日額旅費のみの支給とし、条例第10条から条例第13条の規定による交通費及び条例第14条から第16条の規定による宿泊費等は支給しない。
3 第1項第2号に掲げる場合において、当該各号に規定する期間を除く旅行日については、当該移動に係る旅費として、条例第10条から第13条の規定による交通費(以下「交通費」という。)及び条例第14条から第16条の規定による宿泊費等(以下「宿泊費等」という。)を支給する。ただし、交通費及び宿泊費等を町が別に支弁して旅行するときは、交通費及び宿泊費等は支給しない。
4 職員が、研修等の開催期間中に他の用務で一時他の地に旅行し、若しくは一時帰庁する場合又は見学等のため一時他の地に旅行する場合の旅行日については、第1項の規定にかかわらず、条例の規定に基づく旅費(日額旅費を除く。以下「普通旅費」という。)を支給する。
5 第1項第2号に規定する研修等を受ける場合で研修等の開催期間が5日を超えないときは、同項の規定にかかわらず、当該旅行の全旅行日について普通旅費を支給する。
(自動車運転手の日額旅費)
第3条 自動車の運転手たる職員が、運転業務に従事した場合には、別表第2に定める定額の日額旅費を支給する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合には、当該旅行については普通旅費を支給する。
(日額旅費と普通旅費が競合する場合)
第4条 同日中に日額旅費と普通旅費とを支給すべき事由が競合する場合には、日額旅費は支給しない。
(日額旅費の調整)
第5条 この規則の定めるところにより日額旅費を支給すべき旅行において、公用の宿泊施設がある場合その他用務地の特殊な事情等により実費額を超えて旅費を支給することとなる場合又は支給される旅費によっては実費額を弁償することができない場合には、旅行命令権者は、その都度町長の承認を得て別に定める定額により旅費を支給することができる。
(補則)
第6条 この規則に定めるものを除くほか、日額旅費の支給に関し必要な事項は、旅行命令権者が町長に協議して定める。
附 則
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 福島県内の旅行については、第3条の規定に関わらず、当分の間、日額旅費は支給しない。
附 則(平成7年9月26日規則第11号)
1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。
2 改正後の職員の日額旅費の支給に関する規則別表第1の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、旅行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成10年2月10日規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第14号)
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日より、施行する。
附 則(平成25年11月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月19日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員の日額旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
別表第1(第2条関係)
区分日額
甲地方乙地方
自治大学校における研修を受けるため旅行する場合5,400円
東北自治研修所における研修を受けるため旅行する場合4,100円
ふくしま自治研修センターにおける研修を受けるため旅行する場合1,300円
福島県における実務研修を受けるため旅行する場合3,000円
前掲以外の研修等を受けるため旅行する場合到着する日の翌日から起算して14日目までの日7,800円6,400円
到着する日の翌日から起算して15日目から29日目までの日6,000円5,100円
到着する日の翌日から起算して30日目以降の日5,500円4,800円
備考 本表において、甲地方とは、職員等の旅費の支給に関する規則(昭和41年富岡町規則第5号)第17条に規定する地域をいい、「乙地方」とはその他の地域をいう。
  
別表第2(第3条関係)
区分日額
1運転して旅行する地域が陸路50キロメートル以上75キロメートル未満の地域であるとき。1,100円
2運転時間(用務先における待時間を含む。以下同じ。)が引き続き5時間以上であるとき。
3運転して旅行する地域が陸路75キロメートル以上100キロメートル未満の地域であるとき。1,600円
4運転して旅行する地域が陸路25キロメートル以上の地域であり、かつ、その運転時間が引き続き6時間以上8時間未満であるとき。
5運転して旅行する地域が陸路100キロメートル以上の地域であるとき。2,000円
6運転して旅行する地域が陸路25キロメートル以上の地域であり、かつ、その運転時間が引き続き8時間以上であるとき。