○富岡町財政状況の作成及び公表に関する条例
| (昭和31年3月31日条例第3号) | 
  | 
(目的)
第1条 
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況書」という。)の作成及び公表に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(公表の期日)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月1日及び11月1日に行うものとする。
(財政状況の記載事項)
第3条 前条の規定により5月1日に公表する財政状況については、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の概況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他町長が必要と認める事項
2 前条の規定により11月1日に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ前年度の決算の概況を明らかにするものとする。
3 町長は、財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を、その附表として添付しなければならない。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、富岡町公告式条例(昭和30年富岡町条例第1号)の定めるところにより行う。
2 財政状況は、前項の規定によるほか何人も公表の日から6月間は役場において閲覧をすることができる。
附 則
この条例は、昭和31年3月31日専決第24号により適用する。
附 則(昭和41年10月5日条例第20号)
| 
 | 
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年6月8日より適用する。