○富岡町出納員及びその他の会計職員設置規則
(昭和58年3月30日規則第6号)
改正
昭和60年4月17日規則第12号
昭和61年3月26日規則第7号
昭和62年9月29日規則第18号
平成2年3月26日規則第1号
平成4年3月31日規則第7号
平成4年7月13日規則第17号
平成4年11月10日規則第32号
平成6年3月28日規則第5号
平成7年10月16日規則第12号
平成12年3月17日規則第13号
平成15年9月25日規則第22号
平成16年3月31日規則第1号
平成18年3月31日規則第14号
平成19年4月1日規則第10号
平成22年12月20日規則第17号
平成31年4月1日規則第24号
令和2年6月30日規則第26号
令和4年4月1日規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、富岡町財務規則(昭和57年富岡町規則第15号。以下「財務規則」という。)に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項の規定による出納員及びその他の会計職員の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(会計職員の設置)
第2条 会計管理者の事務を補助させるため、出納員、分任出納員、現金取扱員及び物品取扱員(以下「会計職員」と総称する。)を置く。
2 出納員の分掌事務は、概ね次のとおりとし、その設置箇所、出納員となるべき者の職及びその取扱事務は、別表第1のとおりとする。
(1) 各課等(課に相当する所、局等を含む。以下同じ。)において直接収納する必要がある現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)の収納事務及び収納した現金を指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に払込むまでの保管事務
(2) 各課等において直接繰替払する必要のある現金の支払事務
(3) つり銭の保管事務
(4) 入札保証金の受払事務
(5) 所管に係る物品の出納保管(使用中の物品に関する保管を除く。)事務
(6) 所管に属する占有動産の管理事務
3 分任出納員は、関係出納員の命を受けて、その分掌事務の一部をつかさどるものとし、出納室に置く。
4 現金取扱員は、関係出納員の命を受けて、その事務を補助するものとし、その設置箇所、現金取扱員となるべき者の職及びその取扱事務は、別表第2のとおりとする。
5 物品取扱員は、関係出納員又は関係分任出納員の命を受けて、その事務を補助するものとし、その設置箇所、物品取扱員となるべき者の職及びその取扱事務は、別表第3のとおりとする。
(会計職員の任免)
第3条  別表第1、別表第2又は別表第3に定める出納員、現金取扱員又は物品取扱員となるべき職にある者は、別に辞令を用いることなく、当該職にある間、それぞれ出納員、現金取扱員又は物品取扱員を命ぜられたものとする。この場合において出納員、現金取扱員又は物品取扱員となるべき者が法第172条第1項に規定する職員でないときは、当該職員は、当該期間中辞令を用いないで職員に併任されたものとみなす。
2 出納員、現金取扱員若しくは物品取扱員に事故がある場合又は当該職員が欠けた場合においては、その期間中別に辞令を用いることなく、会計管理者の指定する職員をもってこれに充てる。
3 出納室に勤務する職員(出納室長の職にある者を除く。)は、別に辞令を用いることなく、分任出納員を命ぜられたものとみなす。
(出納事務の委任)
第4条 会計管理者は、その権限に存する事務のうち、別表第1に掲げる事務をそれぞれの出納員に委任するものとする。
2 出納員は、前項の規定により委任を受けた事務のうち、別表第2に掲げる事務をそれぞれの現金取扱員に、別表第3に掲げる事務をそれぞれの物品取扱員に委任するものとする。
(出納員の直接収納)
第5条 出納員が現金を直接収納したときは、納入者に領収書を交付しなければならない。ただし、窓口において金銭登録機に登録して収納する収入又は入場料その他これに類する収入で領収書を交付しがたい収入については、記録紙、入場券等をもってこれに代えることができる。
2 証券を収納したときは、当該領収証書に「証券」の表示をしなければならない。
3 収納金は、即日又は翌日現金払込書により指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に払い込まなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には会計管理者の承認を得て一時保管のうえ数日分をまとめて払い込むことができる。
(収納金の整理)
第6条 出納員は、現金出納簿その他必要な帳簿を備え、常にその出納を明らかにしておかなければならない。
(収納金報告書の提出)
第7条 出納員は、その取扱いに係る収納金について、毎月収納金報告書を作成し、翌月5日までに会計管理者に提出しなければならない。
(現金取扱員の直接収納)
第8条 現金取扱員の現金の直接収納については、第5条第1項及び第2項を準用する。
2 前項の収納金は、即日又は翌日収納金引継書により出納員に引き継がなければならない。
3 特別の事由により出納員に引き継ぐことができないと会計管理者が認めるものについては、現金等払込書により即日又は翌日現金取扱員が直接指定金融機関等に払い込まなければならない。
4 第2項の規定により出納員が収納金の引き継を受けたときは、速やかに現金等払込書により指定金融機関等に払い込まなければならない。
5 第3項の規定により現金取扱員が直接収納金を指定金融機関等へ払い込んだときは、払込報告書によりその旨を出納員に報告しなければならない。
(出納の検査)
第9条 会計管理者は、出納員、現金取扱員又は物品取扱員の行う事務について、随時に検査をすることができる。
(会計職員の事務引継)
第10条 会計職員に異動があったときは、前任者は、財務規則第135条の定めるところにより、その所掌する事務を後任者に引継がなければならない。
附 則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年4月17日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月26日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年9月29日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附 則(平成2年3月26日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月31日規則第7号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年7月13日規則第17号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附 則(平成4年11月10日規則第32号)
この規則は、平成4年11月30日から施行する。
附 則(平成6年3月28日規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年10月16日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月17日規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月25日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第14号)
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日より、施行する。
附 則(平成19年4月1日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月20日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年6月30日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条―第4条関係)
出納員の設置箇所及び取扱事務
設置箇所出納員となるべき者の職取扱事務 (会計管理者より委任を受ける事務の範囲)
出納室室長(1) 所管現金の出納及び保管
(2) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)
総務課課長(1) 入札保証金の出納
(2) 町営住宅使用料並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の収納
(3) 寄附金の収納
生活環境課課長(1) 富岡町手数料条例(平成12年富岡町条例第4号)に規定する手数料の収納
税務課課長(1) 富岡町手数料条例(平成12年富岡町条例第4号)に規定する手数料の収納
(2) 町税、県民税及び国民健康保険税並びにこれらに係る督促手数料、延滞金過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分による収納金の収納
(3) 受託徴収金の収納
(4) 町税、県民税、国民健康保険税に係る納期前納付奨励金の繰替払
(5) 町税、県民税、国民健康保険税並びにこれらに係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分による収納金の過誤納金の支払
(6) 町営住宅使用料並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の収納
住民課課長(1) 富岡町手数料条例(平成12年富岡町条例第4号)に規定する手数料の収納
(2) 課の事務事業に付帯する諸収入の収納
福祉課課長(1) 介護保険料の収納並びに督促手数料、延滞金の収納
(2) 第三者行為に係る損害賠償金の収納
(3) 課の事務事業に付帯する諸収入の収納
健康づくり課課長(1) 国民健康保険療養給付費及び療養費の誤払過渡返還金及び給付金の収納
(2) 第三者行為に係る損害賠償金の収納
(3) 予防接種実費、各種検診料
(4) 後期高齢者医療保険料の収納並びに督促手数料、延滞金の収納
(5) 課の事務事業に付帯する諸収入の収納
産業振興課課長(1) 富岡町牧野使用料徴収条例(昭和41年富岡町条例第28号)に規定する使用料の収納
(2) 富岡町手数料条例(平成12年富岡町条例第4号)に規定する手数料の収納
(3) 課の事務事業に付帯する諸収入の収納
都市整備課課長(1) 都市公園に係る徴収金の収納
(2) 道路占用料並びにこれらに係る督促手数料及び延滞金の収納
(3) 富岡町屋外広告物許可申請手数料条例(平成12年富岡町条例第5号)に規定する手数料の収納
(4) 富岡町下水道条例(平成9年富岡町条例第5号)に規定する公共下水道の使用料及び負担金のこれらに係る督促手数料及び延滞金の収納
(5) 富岡町農業集落排水施設条例(平成8年富岡町条例第29号)に規定する農業集落排水施設の使用料、分担金並びにこれらに係る督促手数料及び延滞金の収納
(6) 富岡町水道事業所の統合により富岡町で取り扱うことになる滞納分の使用料の収納並びに督促手数料及び延滞金の収納
(7) 富岡町手数料条例(平成12年富岡町条例第4号)に規定する手数料の収納
いわき支所支所長(1) 富岡町手数料条例(平成12年富岡町条例第4号)に規定する手数料の収納
郡山支所支所長(1) 富岡町手数料条例(平成12年富岡町条例第4号)に規定する手数料の収納
教育委員会事務局教育総務課課長(1) 町立幼稚園に係る保育料及び入園料の収納及び保管
(2) 奨学資金の収納及び保管
(3) 富岡町事務委任規則(昭和57年富岡町規則第7号)第7条第7号に定める寄付金の収納
(4) 認定こども園に係る保育料及び事業実施に必要な費用の収納及び保管
(5) 児童福祉施設に係る徴収金の収納並びにこれらに係る督促手数料及び延滞金の収納
教育委員会事務局生涯学習課課長(1) 富岡町文化交流センター条例(昭和49年富岡町条例第28号)第9条に定める使用料の収納
(2) 富岡町社会体育施設条例(昭和57年富岡町条例第17号)に規定する使用料の収納
(3) その他課の事務事業に付帯する諸収入金の収納
別表第2(第2条―第4条関係)
現金取扱員の設置箇所及び取扱事務
設置箇所現金取扱員となるべき者取扱事務 (出納員より委任を受ける事務の範囲)
総務課管財係に所属する職員別表第1の総務課出納員の行う収納事務の一部
税務課税務課に勤務する職員別表第1の税務課出納員の行う収納事務のうち次に掲げる事務
(1) 富岡町手数料条例第2条に規定する手数料の収納
(2) 滞納整理のため出張して行う延滞金の収納
生活環境課環境衛生係及び消防交通係に所属する職員別表第1の生活環境課出納員の行う収納事務の一部
住民課住民課に所属する職員別表第1の住民課出納員の行う収納事務のうち次に掲げる事務
(1) 富岡町手数料条例第2条に規定する手数料の収納
(2) 課の事務事業に付帯する諸収入の収納
福祉課福祉係に所属する職員別表第1の福祉課出納員の行う収納事務のうち次に掲げる事務
(1) 課の事務事業に付帯する諸収入の収納
介護保険係に所属する職員別表第1の福祉課出納員の行う収納事務のうち次に掲げる事務
(1) 介護保険料に係る徴収金の収納並びにこれらに係る督促手数料及び延滞金の収納
健康づくり課国保年金係に所属する職員別表第1の健康づくり課出納員の行う収納事務のうち滞納整理のため出張して行う次に掲げる事務
(1) 国民健康保険療養給付費及び療養費の誤払過渡返還金及び給付金の収納
(2) 後期高齢者医療保険料に係る徴収金の収納並びにこれらに係る督促手数料及び延滞金の収納
健康づくり係に所属する職員別表第1の健康づくり課出納員の行う収納事務のうち予防接種実費その他各種検診料の収納
産業振興課農業振興係に所属する職員別表第1の産業振興課出納員の行う収納事務のうち滞納整理のため出張して行う次に掲げる事務
(1) 富岡町牧野使用料徴収条例第3条に規定する使用料の収納
(2) 課の事務事業に付帯する諸収入の収納
農林土木係に所属する職員別表第1の産業振興課出納員の行う収納事務のうち滞納整理のため出張して行う次に掲げる事務
(1) 富岡町手数料条例に規定する使用料の収納
都市整備課都市整備課に所属する職員別表第1の都市整備課出納員の行う収納事務のうち次に掲げる事務
(1) 都市公園に係る徴収金の収納
(2) 道路占用料並びにこれらに係る督促手数料及び延滞金の収納
(3) 屋外広告物に係る徴収金の収納
(4) 公共下水道の使用料、負担金及び分担金並びにこれらに係る督促手数料及び延滞金の収納
(5) 農業排水集落施設の使用料、分担金並びにこれらに係る督促手数料及び延滞金の収納
(6) 富岡町水道事業所の統合により富岡町で取り扱うことになる滞納分の使用料の収納並びに督促手数料及び延滞金の収納
(7) 手数料条例に係る徴収金の収納
いわき支所いわき支所に所属する職員別表第1のいわき支所出納員の行う収納事務のうち次に掲げる事務
(1) 富岡町手数料条例第2条に規定する手数料の収納
郡山支所郡山支所に所属する職員別表第1の郡山支所出納員の行う収納事務のうち次に掲げる事務
(1) 富岡町手数料条例第2条に規定する手数料の収納
教育委員会事務局教育総務課教育委員会事務局教育総務課に所属する職員別表第1の教育委員会事務局教育総務課出納員の行う収納事務のうち次に掲げる事務
(1) 町立幼稚園に係る保育料及び入園料の収納
(2) 奨学資金の収納
(3) 認定子ども園に係る保育料及び事業実施に必要な費用の収納及び保管
(4) 児童福祉施設に係る徴収金の収納並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の収納
教育委員会事務局生涯学習課教育委員会事務局生涯学習課に所属する職員別表第1の教育委員会事務局生涯学習課出納員の行う収納事務の一部
別表第3(第2条―第4条関係)
物品取扱員の設置箇所及び取扱事務
設置箇所物品取扱員となるべき者の職取扱事務 (出納員より委任を受ける事務の範囲)
総務課総務係長課における物品(使用中のものを除く。)の出納及び保管
企画課企画政策係長
税務課課税係長
住民課住民係長
福祉課長福祉係長
健康づくり課国保年金係長
生活環境課環境衛生係長
産業振興課商工観光係長
都市整備課管理係長
いわき支所総務係長
郡山支所総務係長
保育所所長保育所における物品(使用中のものを除く。)の出納及び保管
議会事務局庶務係長当該所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納及び保管
農業委員会事務局事務局長
教育委員会事務局教育総務課課長の指定する職員
教育委員会事務局生涯学習課課長の指定する職員
小学校及び中学校教頭
幼稚園園長の指定する職員
認定こども園園長