○富岡町介護保険事業特別会計設置条例
| (平成12年3月17日条例第9号) | 
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(設置)
第1条 
地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、介護保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、富岡町介護保険事業特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、介護保険料、一般会計繰入金、国庫支出金、県支出金、借入金及びその他の収入をもってその歳入とし、介護保険の事業費、借入金の償還金及び利子、その他の諸支出金をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができる。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。