○富岡町農業集落排水事業特別会計設置条例
(平成5年9月27日条例第11号)
(設置)
第1条  地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、農業集落排水事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、富岡町農業集落排水事業特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、一般会計繰入金、国庫支出金、県支出金、受益者分担金、使用料、地方債その他の諸収入をもってその歳入とし、農業集落排水事業費、地方債の元利償還金その他の諸支出をもってその歳出とする。
附 則
この条例は、平成5年10月1日から施行する。