○富岡町公共下水道事業特別会計設置条例
| (昭和63年3月16日条例第1号) |
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(設置)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、下水道法(昭和33年法律第79号)に基づく公共下水道事業の運営とその経理の適正を図るために、富岡町公共下水道事業特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、一般会計繰入金、国庫支出金、受益者負担金、使用料、諸収入をもってその歳入とし、公共下水道事業費借入金の償還金及び利子、その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附 則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。