○富岡町公有財産審議会条例
(昭和59年3月12日条例第1号)
改正
平成18年3月20日条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、富岡町公有財産審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 1件の見積価格が500万円以上又は面積が1,000平方メートル以上の土地及び建物の売り払い、交換又は譲与に関すること。
(2) その他町長が必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、5人以内の委員で組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 知識経験を有する者 2人以内
(2) その他町長が必要と認める者 3人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人をおく。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会議の議長となり、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(招集及び会議)
第6条 審議会は、町長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、非公開とする。ただし、公開しても支障がないときは、この限りでない。
4 議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 審議会の議事に直接関係を有する委員は、その議事に加わることができない。
(秘密の保持)
第7条 審議会の委員は、財産の価額その他職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総務課において所掌する。
(その他)
第9条 この条例で定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 富岡町公有財産価額審議会条例(昭和40年富岡町条例第15号)は廃止する。
附 則(平成18年3月20日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。