○富岡町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
| (平成17年11月22日規則第14号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、富岡町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年富岡町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募方法)
第2条 
条例第2条の規定による指定管理者の公募は、告示板及び町広報紙への掲載等その他適切な方法により行うものとする。
[条例第2条]
(申請資格)
第3条 
条例第2条に規定する指定管理者の指定を受けようとする団体等(法人以外の団体の場合は、その代表者)が次の各号のいずれかに該当する場合は、同条第2号に規定する申請資格を有しないものとする。
[条例第2条]
(1) 法律行為を行う能力を有しない者
(2) 破産者で復権を得ていない者
(3) 
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(第167条の11第1項及び第167条の14において準用する場合を含む。)の規定により町における一般競争入札等の参加を制限されている者
(4) 
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者
(5) 国税及び地方税を滞納している者
2 前項に掲げるもののほか、施設の性格、規模及び機能に応じ必要とする申請資格については、町長等が別に定める。
(申請書等)
第4条 
条例第3条に規定する申請書は、指定管理者指定申請書(様式第1号)とする。
[条例第3条]
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 当該公の施設の管理の業務に関する事業計画書
(2) 定款、寄付行為又はこれらに準ずる規約を記載した書類
(3) 法人にあっては、登記簿の謄本
(4) 法人でない団体にあっては、役員の氏名及び住所を記載した書類
(5) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、損益計算書、その他団体の業務
(6) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書、その他団体の業務の内容を明らかにすることができる書類
(7) その他町長等が定める書類
(事業報告書)
第5条 
条例第9条の事業報告書は、事業報告書(様式第2号)とする。
[条例第9条]
(変更届出書)
第6条 
条例第10条の規定による変更の届出は、変更届出書(様式第3号)により行うものとする。
[条例第10条]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
