○富岡町財政調整基金条例
(昭和52年3月22日条例第2号)
改正
昭和62年6月30日条例第21号
平成24年3月9日条例第8号
(設置)
第1条 本町財政の健全な運営に資するため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 予算で定める額
(2) 決算において生じた剰余金の2分の1に相当する額以上の額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間その他必要な事項を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第6条 基金に属する現金、債券及び有価証券は、次の各号の一に該当する場合には、予算の定めるところにより、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により、財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 償還期間を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(5) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木、その他の建設事業の経費、その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年6月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月9日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。