○富岡町公共用施設維持運営基金条例
| (平成17年12月28日条例第26号) | 
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(設置)
第1条 公共用施設の機能を維持するために経常的な施設の維持運営に要する資金を積み立てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、富岡町公共用施設維持運営基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、電源立地地域対策交付金、原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金の一部及びその他の財源をもって、毎会計年度の一般会計の歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第4条 町長は、当該基金を預金している金融機関に預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故又は当該基金を貯金している農水産業協同組合に農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第49条第2項に規定する保険事故が生じたときに限り、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めたうえで基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 公共用施設を維持するために経常的な施設の維持運営の財源に充てるとき。
(2) 東日本大震災に対応するための災害復旧及び復興を目的とする電源立地地域対策交付金交付規則第3条第1項各号に掲げる生活環境の整備を図る事業に要する経費の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年9月21日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年4月13日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月23日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行する。