○富岡町社会福祉基金条例
(昭和60年9月25日条例第14号)
改正
平成12年3月17日条例第25号
(設置)
第1条 社会福祉の増進に要する資金を積み立てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、富岡町社会福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積み立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計の歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用)
第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間その他必要な事項を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の管理及び運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、整理する。
(処分)
第6条 基金は、社会福祉の増進を図るために必要な事業の財源に充てる場合に限り、その一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理その他この条例の実施に関して必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月17日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。