○富岡町介護給付費準備基金条例
(平成12年12月25日条例第44号)
(設置の目的)
第1条  介護保険法(平成9年法律第123号)第129条の規定に基づく事業運営に係る財政の均衡を保つために、富岡町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、富岡町介護保険事業特別会計歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる利益は、富岡町介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する財政運営に必要があると認める場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。