○富岡町高額療養費貸付基金条例
(昭和61年12月22日条例第24号)
改正
平成7年9月21日条例第11号
平成12年12月25日条例第50号
(設置)
第1条 高額療養費の支給を受けることが見込まれる者の属する世帯の世帯主で、高額療養費の支払に困窮する者に対し、高額療養費の支給を受けるまでの間、当該高額療養費の支給に係る療養に要する費用を支払うための資金を貸し付けるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、富岡町高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において「高額療養費」とは、次の各号に掲げる法律(以下「医療保険各法」という。)に規定する高額療養費をいう。
(1)  健康保険法(大正11年法律第70号)
(2)  船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3)  日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)
(4)  国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5)  国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6)  地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(基金の額)
第3条 基金の額は、10,523千円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項により積立てが行われたときは、基金の額は、積立て相当額を増加するものとする。
(運用)
第4条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(資格要件)
第8条 高額療養費の貸付けを受けることのできる者は、医療保険各法に規定する被保険者及び組合員で、次の各号に掲げる要件を備えている者とする。
(1) 本町に住所を有し、当該世帯の生計を維持していること。
(2) 高額療養費の貸付けを他から受けることができないこと。
(申請及び決定)
第9条 高額療養費の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、貸付金の償還について弁済の資力の有する連帯保証人一人を付して町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、必要な審査を行い、貸付けの可否を決定し、その旨を借入申込者に通知するものとする。
(貸付金の受領等の委任)
第10条 前条第2項の規定に基づき、貸付けの決定を受けた借入申込者は、次の各号に掲げる事項を町長に委任するものとする。ただし町長が特別の事情と認める場合はこの限りでない。
(1) 貸付金の受領及び医療機関等への支払に関する事項
(2) 高額療養費の受領及び貸付金の償還に関する事項
(貸付金の額等)
第11条 貸付金の額は、高額療養費支給額以内の額とする。
2 貸付けは、基金のうち、貸付運用が可能な資金の範囲内で行うものとする。
(貸付金の利率及び償還期限等)
第12条 貸付金は、無利子とする。
2 貸付金は、医療保険各法に規定する高額療養費の支給を受けた日から30日以内の日(その日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、その他の休日に該当するときは、これらの日の翌日)を償還期限として償還しなければならない。
3 貸付金の償還方法は、一括償還とする。
(即時償還)
第13条 町長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、前条第2項の規定にかかわらず、貸付を受けた者に対し直ちに貸付金の全額を償還させるものとする。
(1) 偽り、その他不正な手段により貸付を受けたとき。
(2)  第8条に規定する資格要件を備えていないことが明らかになったとき。
(延滞金)
第14条 町長は、貸付けを受けた者が償還すべき期日までに償還すべき金額を支払わないときは、当該期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該金額が年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。
2 前項の場合において、延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年11月分診療に係る高額療養費から適用する。
附 則(平成7年9月21日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月25日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。