○富岡町奨学資金貸与基金条例
(昭和57年3月18日条例第3号)
改正
昭和59年6月22日条例第26号
昭和60年6月20日条例第10号
昭和60年9月25日条例第18号
昭和62年7月20日条例第34号
昭和63年12月26日条例第20号
平成元年6月29日条例第33号
平成元年7月21日条例第40号
平成3年3月15日条例第5号
平成3年10月1日条例第19号
平成13年3月19日条例第9号
平成13年6月19日条例第16号
平成13年12月25日条例第19号
平成14年3月19日条例第7号
平成16年12月20日条例第24号
平成19年3月28日条例第8号
平成27年3月24日条例第13号
平成27年12月25日条例第30号
平成28年3月9日条例第16号
平成28年9月26日条例第30号
平成29年3月10日条例第12号
平成30年3月19日条例第6号
平成31年3月18日条例第6号
令和2年3月10日条例第5号
令和3年3月19日条例第12号
(設置)
第1条  富岡町奨学資金貸与条例(昭和48年富岡町条例第35号。以下「奨学資金貸与条例」という。)の規定による奨学資金の貸与に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、富岡町奨学資金貸与基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、原資347,935,697円にその純益金を加えた額とする。
2 前項の原資のうち19,435,697円は、別表に掲げる篤志家からの寄付金をもって充てる。
(基金の使途)
第3条 基金は、奨学資金貸与条例の規定による奨学資金の貸し付けに充てる。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、奨学資金として貸し付けるものを除くほか、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(純益金の処理)
第5条 基金の管理から生ずる収益の額が、基金の管理に要した経費の額を超過した場合における当該超過額に相当する額は、これを基金に編入するものとする。
(益金等を計上すべき予算)
第6条 基金の管理から生ずる収益及び基金の管理に要する経費を計上すべき予算は、一般会計の歳入歳出予算とする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年6月22日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例の廃止)
2 富岡町奨学資金貸与基金条例(昭和53年富岡町条例第21号。以下「旧貸与基金条例」という。)は、廃止する。
(基金等の承継)
3 この条例の施行の際において、旧貸与基金条例に基づく基金に属していた現金及び富岡町奨学資金貸与条例(昭和48年富岡町条例第35号)の規定に基づく奨学資金の未償還金(現に貸し付け中のものを含む。)は、この条例の基金に属する現金及び債権とする。
附 則(昭和60年6月20日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年9月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年7月20日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年12月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年6月29日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年7月21日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月15日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年10月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月19日条例第9号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年6月19日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年12月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月19日条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月20日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月28日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月24日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月25日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月9日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年9月26日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月10日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月19日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月18日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月10日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月19日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
篤志家寄付金
基金の名称金額目的
但野芳美奨学基金500,000円富岡町奨学資金貸与条例(昭和48年富岡町条例第35号)の規定に基づき奨学資金を受ける者への奨学資金貸与金に充てるため。
半谷六郎奨学基金500,000円 
山田次郎奨学基金500,000円 
渡辺幹夫奨学基金1,000,000円 
但野光一奨学基金1,000,000円 
渡辺信夫奨学基金1,000,000円 
あぶくま信用金庫奨学基金3,000,000円 
東邦銀行奨学基金1,000,000円 
渡辺雅弘奨学基金1,000,000円 
菅原光玲奨学基金1,000,000円 
関本英勇奨学基金1,000,000円 
渡辺守男奨学基金1,000,000円 
笹山學男奨学基金500,000円 
ひろお会奨学基金200,000円 
ひろお会奨学基金300,000円 
ひろお会奨学基金500,000円 
津田大介奨学基金3,000,000円 
坂本竹枝奨学基金1,000,000円 
その他篤志家奨学基金1,435,697円 
19,435,697円