○富岡町工業団地整備基金条例
| (平成13年3月19日条例第1号) | 
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(設置)
第1条 富岡町工業団地の整備に要する資金を積み立てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、富岡町工業団地整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、福島県市町村電源立地特別交付金及びその他の財源をもって、毎会計年度の一般会計の歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、富岡町工業団地の整備に必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。