○富岡町文化スポーツ振興基金条例
(平成3年3月15日条例第2号)
改正
平成26年9月26日条例第17号
(設置)
第1条 本町の文化スポーツ振興に要する資金を積み立てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、富岡町文化スポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計の歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用純益金の処理)
第5条 基金の管理及び運用から生じる収益の額が基金の管理に要した経費の額を超過した場合における当該超過額に相当する額は、これを基金に編入するものとする。
(運用益金等を計上すべき予算)
第6条 基金の管理及び運用から生じる収益並びに基金の管理に要する経費を計上すべき予算は、一般会計の歳入歳出予算とする。
(処分)
第7条 基金は、文化スポーツ振興のための事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。