○富岡町税特別措置条例
| (昭和59年3月12日条例第2号) |
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(趣旨)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づく町税の課税免除又は不均一課税に関しては、他の条例に定めるもののほか、この条例に定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 開発地区 低開発地域工業開発促進法(昭和36年法律第216号)第2条第1項の規定により低開発地域工業開発地区として指定された地区をいう。
(2) 青色申告者等 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第40号又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第36号に規定する青色申告書を提出する個人又は法人をいう。
(3) 原子力発電施設等立地地域 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成12年法律第148号。以下「原発等立地地域振興法」という。)第3条第1項の規定により原子力発電施設等立地地域として指定された地域をいう。
(4) 減価償却資産 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げる資産をいう。
(5) 地域経済牽引事業促進区域 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域経済牽引事業促進法」という。)第4条第2項第1号に規定する促進区域をいう。
(開発地区における課税免除)
第3条 開発地区内において、昭和38年10月21日から40年(当該地区が当該期間内に当該開発地区に該当しないこととなる場合には、昭和38年10月21日からその該当しないこととなる日までの期間)内に、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号。以下この条において「平成14年改正法」という。)附則第7条第7項又は第23条第10項の規定によりなおその効力を有することとされる平成14年改正法による改正前の租税特別措置法第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受ける設備を新設し、又は増設した青色申告者等に対しては、当該新設し、又は増設した設備に係る家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(昭和38年10月21日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、当該固定資産税が課されることとなった年度から3箇年度分のものに限り、課税を免除するものとする。
(原子力発電施設等立地地域における不均一課税)
第4条 原子力発電施設等立地地域内において、原発等立地地域振興法第3条第3項の規定による公示の日(以下この条において「公示日」という。)から令和9年3月31日までの期間(当該地域が当該期間内に当該原子力発電施設等立地地域に該当しないこととなる場合には、公示日からその該当しないこととなる日までの期間)内に、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第10条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成13年総務省令第54号)第1条第1項第1号に規定する製造業等の用に供する設備(以下この条において「対象設備」という。)を新設し、又は増設した者に対しては、当該新設し、又は増設した対象設備(倉庫業の用に供するものを除く。)である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、当該固定資産税が課されることとなった年度から3箇年度分のものに限り、当該固定資産税の税率を富岡町税条例(昭和29年富岡町条例第35号)第62条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める税率とする。
(1) 初年度(当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度をいう。次号において同じ。) 100分の0.14
(2) 第2年度(初年度の翌年度をいう。次号において同じ。) 100分の0.35
(3) 第3年度(第2年度の翌年度をいう。) 100分の0.7
(地域経済牽引事業促進区域における課税免除)
第5条 地域経済牽引事業促進法第4条第6項の規定による同意を得た同条第1項に規定する基本計画(地域経済牽引事業促進法第5条第1項又は第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)において定められた地域経済牽引事業促進区域において、当該同意(令和10年3月31日までに行われた同意に限る。)の日(以下この条において「同意日」という。)から令和10年3月31日までに、地域経済牽引事業促進法第25条に規定する承認地域経済牽引事業のための施設のうち地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定するもの(以下この条において「対象施設」という。)を設置した地域経済牽引事業促進法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者に対しては、当該設置対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する固定資産税は、当該固定資産税が課されることになった年度から3箇年度分のものに限り、課税を免除するものとする。
(適用)
第6条
第3条若しくは第5条の規定による固定資産税の課税免除又は第4条の規定による固定資産税の不均一課税については、納税義務者の選択によりいずれかひとつの規定を適用する。
(課税免除又は不均一課税の申請)
第7条
第3条若しくは第5条の規定による課税免除若しくは第4条の規定による不均一課税を受けようとする固定資産税の納税義務者は、当該課税免除又は不均一課税の適用を受けようとする各年度の初日の属する年の3月20日までに規則で定める様式による課税免除申請書又は不均一課税申請書を町長に、提出しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年12月24日条例第31号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年6月19日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年12月23日条例第33号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年2月1日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成元年10月21日から適用する。
附 則(平成4年3月9日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の富岡町税特別措置条例の規定は、平成3年10月21日から適用する。
附 則(平成5年3月22日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年9月22日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年6月19日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月19日条例第8号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月29日条例第16号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の富岡町税特別措置条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は、平成14年4月1日から適用する。
2 改正後の条例第3条の規定は、平成14年4月1日以後に新設され、又は増設された設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月30日条例第8号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の富岡町税特別措置条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第2号、第3号及び第4号の規定は、平成15年4月1日から適用する。
2 改正後の条例第4条の規定は、平成15年4月1日以後に新設され、又は増設された設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月31日条例第15号)
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この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月9日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の富岡町税特別措置条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年6月18日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の富岡町税特別措置条例の規定は、平成19年12月20日から適用する。
附 則(平成21年3月31日条例第13号)
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この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月19日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の富岡町税特別措置条例の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年12月17日条例第24号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年10月1日条例第27号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の富岡町税特別措置条例の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成27年6月22日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の富岡町税特別措置条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日条例第23号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日条例第15号)
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この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月20日条例第20号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の富岡町税特別措置条例の規定は、平成29年7月31日から適用する。
(経過措置)
2 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)(以下「改正法」という。)附則第3条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条の規定に基づくこの条例による改正前の富岡町税特別措置条例の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和3年12月21日条例第27号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適応区分)
2 改正後の富岡町税特別措置条例第4条及び第5条の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和5年12月18日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の富岡町税特別措置条例第4条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和7年9月25日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の富岡町税特別措置条例第4条及び第5条の規定は、令和7年4月1日から適用する。