○平成15年度の冷害による被災者に対する町民税及び国民健康保険税の減免に関する条例施行規則
| (平成15年10月27日規則第23号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、平成15年度の冷害による被災者に対する町民税及び国民健康保険税の減免に関する条例(平成15年富岡町条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(減免の申請手続)
第2条 
条例第4条の規定による減免の申請は、町税減免申請書(様式第1号)により、平成15年11月25日までに行わなければならない。
[条例第4条]
(減免の決定通知)
第3条 
条例第5条の規定による減免の決定通知は、町税減免決定通知書(様式第2号)による。
[条例第5条]
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成5年度の冷害による被災者に対する町民税及び国民健康保険税の減免に関する条例施行規則(平成5年富岡町規則第11号)は、廃止する。
附 則(平成18年3月31日規則第14号)
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(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日より、施行する。
