○富岡町納税貯蓄組合奨励規則
| (昭和55年5月22日規則第3号) | 
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(目的)
第1条 この規則は、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)に基づき納税貯蓄組合(以下「納税組合」という。)の組織を奨励し、その健全な発達を図り、もって町税の容易かつ確実な納付に資せしむることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 納税組合 個人又は法人が一定の地域、職域又は勤務先を単位として任意に組織した組合で、組合員の納税資金の貯蓄のあっ旋その他当該貯蓄に関する事務を行うことを目的とし、組合設立届及び組合員名簿を町長に提出し、登録を受けたものをいう。
(2) 町税 普通徴収に係る個人の町県民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう。
(奨励金の交付)
第3条 
第1条の目的を達成するため、納税組合に奨励金を交付する。
[第1条]
2 奨励金は、次の第1号から第2号までに掲げる基準により算定した額の合計額とする。
(1) 規模割奨励金 規模割奨励金は、当該納税組合の1月1日現在における組合員数に応じ、次の表に定める額に1月1日現在の第2条第3号に基づく町税総額の収納率(小数点以下第2位までとし、以下切り捨てる。)を乗じて得た額(当該額に、1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
| 組合員数 | 奨励金 | 奨励金の内訳 | ||
| 組合運営費 | 組合長手当 | 会計手当 | ||
| 10人未満 | 10,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 
| 10人以上15人未満 | 15,000 | 7,500 | 4,500 | 3,000 | 
| 15人以上20人未満 | 20,000 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | 
| 20人以上25人未満 | 25,000 | 12,500 | 7,500 | 5,000 | 
| 25人以上30人未満 | 30,000 | 15,000 | 9,000 | 6,000 | 
| 30人以上35人未満 | 35,000 | 17,500 | 10,500 | 7,000 | 
| 35人以上40人未満 | 40,000 | 20,000 | 12,000 | 8,000 | 
| 40人以上45人未満 | 45,000 | 22,500 | 13,500 | 9,000 | 
| 45人以上50人未満 | 50,000 | 25,000 | 15,000 | 10,000 | 
| 50人以上55人未満 | 55,000 | 27,500 | 16,500 | 11,000 | 
| 55人以上60人未満 | 60,000 | 30,000 | 18,000 | 12,000 | 
| 60人以上65人未満 | 65,000 | 32,500 | 19,500 | 13,000 | 
| 65人以上70人未満 | 70,000 | 35,000 | 21,000 | 14,000 | 
| 70人以上75人未満 | 75,000 | 32,500 | 22,500 | 20,000 | 
| 75人以上80人未満 | 80,000 | 40,000 | 24,000 | 16,000 | 
| 80人以上 | 85,000 | 42,500 | 22,500 | 20,000 | 
(2) 世帯割奨励金 世帯割奨励金は、当該納税組合の1月1日現在における世帯数に1世帯につき1,500円を乗じて得た額に1月1日現在の第2条第3号に基づく町税総額の収納率(小数点以下第2位までとし、以下切り捨てる。)を乗じて得た額(当該額に、1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
(奨励金の交付要件)
第4条 前条に定める奨励金の交付を受けようとする納税組合は、次の各号に定める要件を備えていなければならない。
(1) 組合設立届、組合規約及び組合員名簿を町長に提出し、登録を受けたものであること。
(2) 10人以上(特別の事情により町長が認める場合にあっては5人以上)の組合員で組織された組合であること。
(3) 納税貯蓄組合預金及び組合経費の出納を明らかにするため出納簿を備えてあること。
(奨励金交付の時期)
第5条 
第3条に定める奨励金は、当該年度内の当該町税に係る普通徴収の最終納期限の日の属する月の翌月末までに交付する。
[第3条]
(規約の変更又は役員及び組合員の異動)
第6条 組合規約の変更又は組合役員若しくは、組合員の異動があった場合は、当該納税組合の代表者は、変更又は異動があった日から15日以内に組合規約変更届又は組合役員(又は組合員)異動届を町長に提出しなければならない。
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年度分奨励金から適用する。
(富岡町納税貯蓄組合奨励規程の廃止)
2 富岡町納税貯蓄組合奨励規程(昭和43年富岡町訓令第2号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に旧規程の規定によりなした行為で、この規則中これに相当する規定があるものは、この規則の規定によりなしたものとみなす。
附 則(昭和61年11月18日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和61年度分奨励金から適用する。
附 則(平成2年4月20日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の富岡町納税貯蓄組合奨励規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成16年11月9日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月15日規則第1号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月8日規則第2号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月16日規則第2号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月10日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月29日規則第7号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。