○富岡町行政財産使用料条例
(平成4年3月9日条例第2号)
改正
平成9年3月17日条例第4号
平成13年3月19日条例第10号
令和7年3月19日条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料及びその徴収の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 使用料の額は、電柱類、鉄塔等を設置するために使用する場合にあっては別表第1、その他のために使用する場合にあっては別表第2のとおりとする。
2 前項の規定による使用料の額が、近傍類似地の当該行政財産と類似する財産に係る賃貸料の額と比較して著しく均衡を失するときは、同項の規定にかかわらず、町長は、使用料の額を別に定めることができる。
(加算金)
第3条 使用者が負担すべき経費は、次の各号に掲げるものとし、前条の使用料に加算して徴収することができる。
(1) 電気料金
(2) 水道料金
(3) ガス料金
(4) 冷暖房に要する経費
(使用料等の減免)
第4条 土地又は建物の使用目的が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料及び加算金の全部又は一部を減免することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に使用するとき。
(2) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。
(使用料等の徴収の方法)
第5条 使用料及び加算金は、納入通知書により徴収する。
(使用料等の還付)
第6条 既に納付した使用料及び加算金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その額の全部又は一部を還付することができる。
(1) 町において公用又は公共用に供するため、その許可を取り消し、又はその使用を停止したとき。
(2) 使用者の責に帰することのできない事由により、その使用の開始又は継続ができなくなったとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月17日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の富岡町行政財産使用料条例の規定は、施行日以後に徴収すべき使用料について適用し、施行日の前までに徴収すべき使用料については、改正前の例による。
3 この条例の施行の際、地方自治法第238条の4及び富岡町財務規則第179条第6項の規定による許可を受け、現に存する使用物件(施行日以後に当該許可の期間が更新された使用物件を含む。以下「既存使用物件」という。)に係る1年当たりの使用料の額は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額が、改正後の別表第1の規定を適用して算定した額(以下「改正使用料額」という。)を超える場合は、当該改正使用料額を使用料の額とする。
(1) 平成9年度 当該既存使用物件に係る前年度の1年当たりの使用料の額に1.1を乗じて得た額
(2) 平成10年度 当該既存使用物件に係る前年度の1年当たりの使用料の額に1.1を乗じて得た額
4 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者(以下「電気事業者等」という。)から町が徴収する既存使用物件に係る使用料は、それぞれの電気事業者等ごとに算定するものとし、その額は、改正後の別表第1の規定にかかわらず次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額が改正使用料額を超える場合には、当該改正使用料額とする。
(1) 平成9年度 それぞれの電気事業者等について、改正前の別表第1の規定を適用して算定した既存使用物件に係る使用料の額の電気事業者等ごとの合計額に1.1を乗じて得た額
(2) 平成10年度 それぞれの電気事業者等について、電気事業者等ごとに算定した既存使用物件に係る前年度の使用料の額に1.1を乗じて得た額
附 則(平成13年3月19日条例第10号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
種類単位使用料
電柱類第1種電柱1本年額770円
第2種電柱1本年額1,200円
第3種電柱1本年額1,600円
第1種電話柱1本年額690円
第2種電話柱1本年額1,100円
第3種電話柱1本年額1,500円
その他の柱類1本年額53円
鉄塔類面積1平方
メートル
宅地年額500円
その他年額100円
  
  
備考1 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
 2 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
 3 その他の柱類とは前2号に定めるもの以外のものをいうものとする。
 4 この表の種類により難いもの、又はこの表に種類の定めのないものに係る使用料の額については、その都度町長が定めるところによる。
 5 この表に基づいて使用料の額を算出するに際し、期間につき1年に満たない端数があるときは、月割りをもって計算するものとする。この場合において、1月に満たない端数があるときは、1月として計算するものとする。
別表第2(第2条関係)
区分使用の種類使用料
土地建物の敷地として使用する場合次の算式により算出される額
掲示板、広告板等を設置するために使用する場合表示面積1平方メートル1年につき 2,125円
建物建物を使用する場合次の算式により算出される額
  
  
備考1 この表の種類により難いもの、又はこの表に種類の定めがないものに係る使用料の額については、その都度町長が定めるところによる。
 2 この表に基づいて使用料の額を算出するに際し、面積、期間又は長さにつき、その計算単位に満たない端数があるときは、これを切り上げて計算するものとする。ただし、期間につき、年単位のものに1年に満たない端数があるときは、月割りをもって計算するものとし、1月に満たない端数があるときは、1月として計算するものとする。