○富岡町手数料条例
(平成12年3月17日条例第4号)
改正
平成15年3月17日条例第9号
平成20年6月18日条例第13号
平成22年12月20日条例第20号
平成27年10月1日条例第26号
平成27年12月25日条例第34号
令和2年6月22日条例第14号
令和3年6月24日条例第19号
令和6年2月9日条例第1号
(趣旨)
第1条  地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収すべき事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。
2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。
3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。
4 数件を1件として申請するときは、その種類の異なるごとに各別に手数料を徴収する。
5 土地は1筆、建物は1個をもって1件とし、2件以上は1件を増すごとに40円を加算する。
6 租税、公課等に関する証明は、1年度1税目をもって1件とし、2年度又は2税目以上は、1年度又は1税目を増すごとに40円を加算する。
(閲覧等の範囲及び取扱い)
第3条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないと認めるものに限る。
2 閲覧者は、公簿、公文書及び図面等の取り扱いに注意し、き損、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。
(徴収の時期等)
第4条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
(郵便による送付)
第5条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。
(手数料を徴収しないものの範囲)
第6条 次に掲げるものについては、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により取り扱うもの
(2) 戸籍に関し、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づき、証明を請求するもの
(3) 本町の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(4) 本町の住民で、手数料を納める資力がないもの
(5) 官公署から請求のあったもの
(6) 官公吏が、職務上の必要で請求したもの
2 前項各号の事由に該当するかどうかが判明しがたい場合においては、町長がこれを決する。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(富岡町手数料徴収条例の廃止)
2 富岡町手数料徴収条例(昭和37年富岡町条例第10号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例による改正後の富岡町手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附 則(平成15年3月17日条例第9号)
この条例は、平成15年4月16日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成15年8月25日から施行する。
附 則(平成20年6月18日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月20日条例第20号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日条例第26号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。
附 則(平成27年12月25日条例第34号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(令和2年6月22日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月24日条例第19号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和6年2月9日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
手数料を徴収する事項手数料の金額
(1) 自動車の臨時運行の許可
 (道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査)
1両につき750円
(2) 優良住宅新築の認定
 (租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項6号若しくは第7号ロ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査)
新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは
  6,200円
100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは
  8,600円
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは
  13,000円
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは
  35,000円
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のときは
  43,000円
50,000平方メートルを超えるときは
  58,000円
(3) 優良宅地造成の認定
 (租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査)
1件につき86,000円
(4) 優良宅地造成の認定
 (租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査)
1件につき86,000円
(5) 優良住宅新築の認定
 (租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ又は第63条第3項第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査)
新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは
  6,200円
100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは
  8,600円
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは
  13,000円
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは
  35,000円
10,000平方メートルを超えるときは
  43,000円
(6) 良質住宅新築の認定
 (平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査)
新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは
  6,200円
100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは
  8,600円
500平方メートルを超え1,000平方メートル未満のときは
  13,000円
(7) 自転車駐車場の認定
 (租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第7条第10項の第5号又は第29条の4第9項第5号に規定する自転車駐車場の要件を満たすものであることについての認定の申請に対する審査)
1件につき5,500円
(8) 住宅用家屋の証明
 (租税特別措置法施行令第41条各号又は42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査)
1件につき1,300円
(9)住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項の規定に基づく住民基本台帳の閲覧に係る事務1件につき200円
(10) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しく第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付1通につき450円
(11) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付1通につき750円
(12) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付証明事項1件につき350円
(13) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき400円
(14) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付証明事項1件につき450円
(15) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)除籍電子証明書提供用識別符号1件につき700円
(16) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付1通につき350円
(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)
(17) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき350円
(18) 登録票(飼養登録)の交付又は更新若しくは再交付(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条)1通につき3,400円
(19) 犬の登録
 (狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項)
1頭につき3,000円
(20) 狂犬病予防注射済票の交付(狂犬病予防法第5条第2項)1頭につき550円
(21) 犬の鑑札の再交付(狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2)1,600円
(22) 狂犬病予防注射済票の再交付
 (狂犬病予防法施行令第3条)
340円
(23) 租税公課に関する証明1件につき200円
(24) 証明手数料1件につき200円
(25) 印鑑登録証交付手数料1件につき200円
(26) 公簿及び公文書及び図面の閲覧又は照合1件につき200円
(27) 公簿、公文書の謄本若しくは抄本又は図面の謄写1件につき200円
(28) 地籍図の写し及び土地情報に関する交付図形処理平板図1枚(A2サイズ)
 600円
1枚(A3サイズ)
 400円
1筆図1枚(A2サイズ)
 600円
1枚(A3サイズ)
 400円
地籍集成図1枚(A2サイズ)
 700円
1枚(A3サイズ)
 500円
一筆図(隣接情報を入力した場合)1枚(A2サイズ)
 800円
1枚(A3サイズ)
 600円
地籍集成図(属性情報を入力した場合)1枚(A2サイズ)
 1,200円
1枚(A3サイズ)
 700円
図根点網図処理1枚500円
図根点座標値処理1点50円
筆界点座標値処理1点50円
その他1枚500円