○諸収入金に対する督促手数料及び延滞金徴収条例
(昭和43年6月30日条例第24号)
改正
昭和51年10月8日条例第21号
昭和52年12月22日条例第32号
昭和59年5月30日条例第15号
昭和60年9月25日条例第16号
昭和63年3月31日条例第10号
平成12年3月17日条例第17号
平成25年12月17日条例第29号
諸収入金及び夫役現品に対する督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和36年条例第4号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(督促状の発付)
第2条 分担金・使用料・加入金・手数料及び過料その他の本町の収入金を納期限まで完納しない者があるときは、町長は、納期限後20日以内に、発付の日から10日以内の期限を指定して督促状を発付しなければならない。
(督促手数料)
第3条 督促状を発したときは、1通につき100円の督促手数料を徴収する。
(延滞金)
第4条 前条の場合においては、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該収入金に年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。
2 前項の場合において、延滞金(介護保険料に係るものを除く。)の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、その金額が1,000円(介護保険料に係るものにあっては10円)に満たないときはこれを徴収しない。
3 第1項の規定により延滞金の額(介護保険料に係るものを除く。)を計算する場合においては、その金額の基礎となる収入金に1,000円未満の端数があるとき、又はその収入金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 第1項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(延滞金の減免)
第5条 納付者が滞納したことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、町長は延滞金を減免することができる。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 この条例は、昭和43年4月1日以後に納付される延滞金について適用し、同日前に納付すべき期限が到来した収入金に係る延滞金については従前の例による。
(延滞金の割合の特例)
第3条 当分の間、第4条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下本項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
2 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
附 則(昭和51年10月8日条例第21号)
この条例は、昭和51年11月1日から施行する。
附 則(昭和52年12月22日条例第32号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年5月30日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年6月1日から施行する。
(富岡町道路占用料徴収条例の一部改正)
2 富岡町道路占用料徴収条例(昭和42年富岡町条例第5号)の一部を次のように改正する。
第6条中「第3条中「50円」とあるのは「20円」と、」を削る。
附 則(昭和60年9月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月17日条例第17号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月17日条例第29号)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の諸収入金に対する督促手数料及び延滞金徴収条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。