○富岡町総合福祉センター条例
| (昭和60年3月20日条例第1号) |
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(設置)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、児童から老人にいたるまで広く町民の福祉を増進するための場を提供し、もって町民生活の福祉の向上に資するため、富岡町総合福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 総合福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 富岡町総合福祉センター | |
| 位置 | 富岡町中央1丁目8番地の1 |
(業務)
第3条 総合福祉センターにおいて行う業務は、次のとおりとする。
(1) 各種相談(児童相談所及び身体障害者更生相談所の行う巡回相談、国民年金委員等による年金相談、民生委員による心配ごと相談、児童福祉司又は児童委員による児童問題相談、身体障害者生活相談、民生委員による内職相談等をいう。)の場の提供及びその開催の援助に関すること。
(2) 福祉及び保健関係団体、関係機関等の活動の場の提供及びその開催の援助に関すること。
(3) 教養、文化、レクリェーション及びクラブ活動等の場の提供に関すること。
(4) 会議、集会等の場の提供に関すること。
(5) 総合福祉センターの施設及び附属設備の利用に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、その設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(休館日)
第4条 総合福祉センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、総合福祉センターの全部又は一部について、臨時に休館し、又は臨時に開館することができる。
(開館時間)
第5条 総合福祉センターの開館時間は、午前8時30分(以下「開館時間」という。)から午後5時(以下「閉館時間」という。)までとする。
2 町長は、総合福祉センターの使用の許可申請が使用しようとする日の7日まえまでにあった場合においては、前項に定める閉館時間を延長してその使用を許可することができる。この場合において、当該申請に係る使用を許可した時間(ただし、午後9時を限度とする。)までとする。
3 町長は、必要があると認めるときは、総合福祉センターの開館時間及び閉館時間を臨時に変更することができる。
(使用の許可)
第6条 総合福祉センターを使用しようとする者は、規則の定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 町長は、総合福祉センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可してはならない。
(1) 総合福祉センターにおける秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 総合福祉センター又はその附帯施設を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
3 町長は、第1項の許可に総合福祉センターの管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(目的外使用の禁止)
第7条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸することはできない。
(使用の許可の取消等)
第8条 町長は、第6条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。
[第6条第1項]
(1)
第6条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
[第6条第2項各号]
(2) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(使用料)
第9条
第6条第1項の許可を受けた者は、別表に掲げる額の使用料を納入しなければならない。ただし、使用の態様が第3条第1号及び第2号の業務に該当する場合並びに町長が規則で定める者については、使用料は徴収しない。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、町長がこれによることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
3 既に納入された使用料は、返納しない。ただし、災害その他特別の事情により使用不能となった場合においては、この限りでない。
(使用料の減免)
第10条 町長は、公益上の必要その他特別の事由があると認めるときは、規則の定めるところにより使用料の全部又は一部を免除することができる。
(損害賠償)
第11条 使用者は、故意又は過失により総合福祉センターの施設、設備、備品等を滅失し、又はき損した者は、町長の指示するところに従い、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。
(指定管理者による管理)
第12条 町長は、総合福祉センターの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に総合福祉センターの管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第13条 前条の規定により指定管理者に総合福祉センターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1)
第3条各号に掲げる業務
[第3条各号]
(2) 総合福祉センターの維持管理に関する業務
(3) 総合福祉センターの使用許可に関する業務
(4) 総合福祉センターの使用料に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
2 前項の場合における第6条及び第8条の規定中、町長とあるのは指定管理者と読み替えるものとする。
(指定管理者が行う業務の基準)
第14条 指定管理者は、老人福祉法及び条例の規定を遵守し、適正な総合福祉センターの管理を行わなければならない。
(規則への委任)
第15条 この条例に定めるものを除くほか、総合福祉センターの管理その他この条例の施行に関して必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年2月3日条例第1号)
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この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附 則(昭和63年3月16日条例第4号)
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この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月28日条例第29号)
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(施行期日等)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の規定に基づいてなされた施行日以後の使用に係る使用の許可については、この条例による改正後の相当規定に基づきなされた使用の許可とみなす。
別表(第9条第1項関係)
総合福祉センターの使用料
1 貸切使用の場合
| 使用区分 | 基本使用料 | 特別使用料 | |||
| 施設区分 | \ | 午前9時から
午後5時まで (1回につき) | 午後5時から
午後9時まで (1回につき) |
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| (1) 全館貸切りの場合 | 6,200円 | 10,300円 | 冷房し、又は暖房する場合は、基本使用料の額の100分の30に相当する額を冷暖房使用料として加算する。 | ||
| (2) 一部貸切りの場合 | ア | 第1会議室 | 1,000円 | 1,600円 | |
| イ | 第2会議室 | 1,000円 | 1,600円 | ||
| ウ | 第1教養室(日本間) | 2,000円 | 2,900円 | ||
| エ | 第2教養室(日本間) | 2,000円 | 2,900円 | ||
| オ | 集会室(小ホール) | 4,800円 | 7,300円 | ||
| カ | 調理室 | 800円 | 1,600円 | 燃料代(実費相当額)を加算する。 | |
備考
1 この表において「全館貸切り」とは、機能回復訓練室、入浴施設及び図書室を除く全館の貸切をいう。
2 この表において「1回につき」とあるのは、当該施設の使用時間が4時間以内である場合をいい、4時間を超えてなお使用する場合における当該超える部分に係る使用料は、時間割計算による。この場合において当該超える時間に1時間に満たない端数があるときは、これを1時間に切り上げて計算し、算出した使用料の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 時間外(午後9時から翌日の午前9時までをいう。)又は定期休館日等に使用する場合の使用料は、この表の夜間(午後5時から午後9時まで)の項に定める使用料の2倍以内において町長が定める額とする。
2 個人使用の場合
| 1人1時間につき | |||||||
| 小学校・中学校の生徒又はこれに準ずる者 | 老人(年齢60歳以上の者をいう。) | その他の者 | ||||||
| (1) 入浴施設 | 150円 | 150円 | 300円 | |||||
| (2) 機能回復訓練室並びに教養室及び集会室の一時的利用(貸切使用中の場合を除く。) | 無料 | 無料 | 100円 | |||||