○富岡町児童福祉法による身体障害児補装具交付又は修理及びその費用徴収に関する規則
| (平成12年3月17日規則第21号) | 
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(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の6の規定により、町長が行う身体障害児補装具の交付又は修理、並びに法第56条に規定する身体障害児補装具交付又は修理に要する費用徴収及び負担に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補装具の交付又は修理申請)
第2条 
児童福祉法施行規則(以下「規則」という。)第9条第1項の規定により、補装具の交付又は修理を受けようとする者は、補装具交付・修理申請書(様式第1号)を、町長に提出するものとする。
(支払の命令)
第3条 町長は、法第56条第5項の規定に基づき、この規則の定めるところにより、法第21条の6の規定による措置に要した費用の全部又は一部をその負担能力に応じて、本人又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者(配偶者を含む。)をいう。)に対し、業者に支払うべき旨命ずるものとする。
2 町長は、法第56条第7項の規定に基づき、本人又はその扶養義務者が前項の規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一部を支払わなかったため、町がその費用を支弁したときは、本人又はその扶養義務者からその支払わなかった額を徴収する。
(支払命令額)
第4条 前条第1項の規定により、町長が支払を命ずる額(以下「支払い命令額」という。)は、町長が別に定める徴収基準額による。
(納入期限)
第5条 支払い命令額を納入する期限は、規則第9条第2項に規定する補装具交付券若しくは補装具修理券において町長が定める日とする。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
