○富岡町保育所条例
(昭和39年7月1日条例第16号)
改正
昭和41年3月1日条例第12号
昭和45年3月31日条例第9号
昭和49年3月27日条例第11号
昭和49年10月1日条例第34号
昭和52年3月22日条例第7号
昭和56年3月13日条例第16号
昭和59年12月24日条例第32号
昭和62年3月25日条例第9号
平成10年3月18日条例第8号
平成15年3月17日条例第10号
平成30年12月14日条例第25号
(設置)
第1条  地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児、幼児又はその他の児童(以下「児童」という。)を保育するため、保育所を設置する。
(名称、位置及び入所定員)
第2条 保育所の名称、位置及び入所定員は、別表のとおりとする。
(保育の実施基準)
第3条  児童福祉法第24条第1項の規定に基づく保育の実施は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。
(1) 居宅外で労働することを常態としていること。
(2) 居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
(3) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(4) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(5) 長期にわたり疾病の状態にある又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
(6) 震災、風水害、火災その他災害の復旧に当たっていること。
(7) 町長が認める前各号に類する状態にあること。
(定数に充たなかった場合の利用)
第4条 町長は、前条の規定により、保育所に入所させる児童の数が当該保育所の入所定員に充たないときは、前条の規定にかかわらず、前条に規定する児童以外の児童を入所させることができる。
2 前項の規定により保育所に入所する児童の扶養義務者は、保育所使用料を納めなければならない。
3 前項の保育所使用料の額は、富岡町保育所費用徴収規則(昭和62年富岡町規則第4号)による。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、保育所の管理運営及び申請手続その他保育の実施に関して必要な事項は、法令に別段の定めがある場合を除き、町長が定める。
附 則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年3月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年3月31日条例第9号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月27日条例第11号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年10月1日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月5日から適用する。
附 則(昭和52年3月22日条例第7号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月13日条例第16号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年12月24日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月25日条例第9号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月18日条例第8号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月17日条例第10号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月14日条例第25号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称位置入所定員
夜の森保育所富岡町字夜の森北3丁目1番地の4120人