○富岡町保育所管理規則
(昭和53年7月17日規則第12号)
改正
昭和62年3月28日規則第3号
昭和62年12月2日規則第23号
昭和63年7月9日規則第13号
平成元年1月12日規則第1号
平成12年2月2日規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、富岡町保育所条例(昭和39年富岡町条例第16号)第5条の規定に基づき保育所の円滑な管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(保育所の職務内容)
第2条 保育所に保育所長をおく。
2 保育所長は、保育所を代表し処務を総理する。
3 主任保育技師及び保育士は保育所長の命を受け児童保育の実務に従事する。
4 調理員は、保育所長の命を受け給食の実務に従事する。
5 用務員は、保育所長の命を受け、軽易な事務及びその他の業務に従事する。
(処遇方針)
第3条 保育所長は、児童が明るい環境のもとで規律ある生活ができるように配慮するとともに無差別平等に処遇しなければならない。
(保育の内容)
第4条 保育の内容は、児童の健康状態の観察、個別検査、自由遊び、午睡のほか第7条に規定する健康診断を含むものとする。
2 健康状態の観察は、顔ぼう、体温、皮膚の状態の異状の有無及び清潔状態について毎日登所するときにこれを行うものとする。
3 個別検査は、清潔、外傷、服装等の異状の有無について毎日退所するときにこれを行うものとする。
4 前2項の観察及び検査を行ったときは、必要に応じ適当な措置をとらなければならない。
5 自由遊びは、音楽、リズム、絵画、製作、お話し、自然観察、集団遊び等を含むものとする。
(開所・休所)
第5条 保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、保育所の運営上必要があるときは、所長は、町長の承認を得て休所日において開所し、又は、開所日において休所することができるものとする。
(1) 日曜日
(2)  国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、3日及び12月29日から12月31日までの日
(保育時間)
第6条 保育所における保育時間は、1日につき8時間を原則とし児童の家庭状況等を考慮して保育所長が定める。
(健康管理)
第7条 保育所長は、入所したとき及び年1回以上児童の健康状態について診察を受けさせその結果を記録しなければならない。
(医療)
第8条 保育所長は、児童が負傷し又は疾病にかかり若しくは疾病に係るおそれがあると認めたときは、治療に必要な措置をこうじなければならない。
(食品の管理)
第9条 保育所長は、児童に供する食品を衛生的に管理するとともに、熱量成分等に留意し給食を行わなければならない。
2 前項の給食の調理に従事する者の健康状態については、月1回以上の診察を受けさせなければならない。
(災害の防止)
第10条 保育所長は、次の各号に掲げる事項を遵守し、消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備をしなければならない。
(1) 火災に注意すること。
(2) 建物設備を損壊しないこと。
(待避等の訓練)
第11条 保育所長は、火災その他の急迫な事態に際して行うべき待避等の措置についてあらかじめ計画をたて、当該計画に基づき少くも毎月1回は児童を訓練しなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、保育所の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月28日規則第3号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年12月2日規則第23号)
この規則は、昭和62年12月2日から施行する。
附 則(昭和63年7月9日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年1月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年2月2日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。