○富岡町保育所費用徴収規則
| (昭和62年3月28日規則第4号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第1項に規定する費用(以下「負担金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(負担金の徴収額)
第2条 負担金の徴収額は、児童福祉法による保育所運営費国庫負担金の精算基準に定められた徴収金(保育料)基準額に対する85パーセント(100円未満の端数を切り捨てる。)以内において、別表に定める保育所徴収金額表のとおりとする。
 [別表]
(徴収区分)
第3条 負担金は、月毎に区分して当月末日までに徴収する。ただし、月の末日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日までに納めなければならない。
2 1か月に満たない徴収額は、月額の25分の1に保育日数を乗じて得た額とする。
(負担金の減免)
第4条 前条の規定により、負担金を徴収する場合において特別の事情があると認めるときは、負担金の全部若しくは、一部を減免することができる。
2 前項の規程により、負担金の減免を受けようとする本人又は扶養義務者は、別記様式1により負担金の減免についての申請を町長にしなければならない。
附 則
1 この規則は、4月1日から施行する。
2 児童福祉法第56条の規定による富岡町保育所費用徴収規則(昭和39年富岡町規則第3号)は廃止する。
3 東日本大震災により、当分の間、第2条の規定に関わらず、平成23年7月1日からの負担金は減免とし、減免の申請については、第4条の規定に依らず、町長が別に定めるものとする。
附 則(昭和63年4月18日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和63年度分の負担金から適用する。
附 則(平成元年4月25日規則第21号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の富岡町保育所費用徴収規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成元年6月30日規則第27号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年4月25日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の富岡町保育所費用徴収規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年5月1日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の富岡町保育所費用徴収規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年4月28日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の富岡町保育所費用徴収規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年5月10日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の富岡町保育所費用徴収規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成9年5月28日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の富岡町保育所費用徴収規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年1月27日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の富岡町保育所費用徴収規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年5月7日規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の富岡町保育所費用徴収規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成10年10月8日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年7月15日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の富岡町保育所費用徴収規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成12年2月2日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年5月11日規則第26号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の富岡町保育所費用徴収規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成13年4月19日規則第15号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の富岡町保育所費用徴収規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成19年2月20日規則第5号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月9日規則第15号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成19年7月6日規則第24号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月24日規則第32号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年4月1日規則第8号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月28日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の富岡町保育所費用徴収規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年2月18日規則第3号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月1日規則第12号)
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この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成26年10月1日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
							
保育所徴収金額表
| 各月初日の在籍措置児童の属する世帯の階層区分 | 徴収金額 | (月額) | ||
| 階層 | 定義 | 3才未満児 | 3才以上児 | |
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											 第1  |  
											 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯  | 円
											 0  | 円
											 0  | 
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| 第2 | 第1階層及び第4~第7階層を除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 6,500 | 4,200 | 
| 第3 | 市町村民税課税世帯 | 14,000 | 12,000 | |
| 第4 | 第1階層を除き、前年分の所得税課税世帯であってその所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 40,000円未満 | 23,000 | 21,000 | 
| 第5 | 40,000円以上
											 103,000円未満  | 35,600 | 25,500 | |
| 第6 | 103,000円以上
											 413,000円未満  | 44,200 | 25,500 | |
| 第7 | 413,000円以上 | 52,000 | 25,500 | |
備考 
1 この表の第3階層における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。また、この表の第4階層から第7階層までにおける「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)第14条による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税法を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項、第41条の2並びに第41条の19の2第1項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
2 児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる徴収金額とする。
(1) 「母子世帯等」 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する
配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる世帯をいう。
ア 
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 「その他の世帯」 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等、特に困窮していると町長が認めた世帯
| 階層区分 | 徴収金額 | |||
| 3才未満児の場合 | 3才以上児の場合 | |||
| 第2階層 | 0 | 円 | 0 | 円 | 
| 第3階層
														 | 12,000 | 10,000 | ||
3 第2階層から第7階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の児童が保育所、幼稚園又は認定こども園に入所している場合において、次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の徴収金の額とする。ただし、児童の属する世帯が備考2に掲げる世帯の場合の第2階層から第3階層については、備考2に掲げる徴収金額により計算して得た額とする。
| 第1欄 | 第2欄 | |
| ア | 保育所、幼稚園又は認定こども園に入所している児童のうち、年長者(該当する児童が2以上の場合は、そのうち1人とする。) | 徴収金額表に定める金額 | 
| イ |  保育所、幼稚園又は認定こども園に入所しているア以外の児童のうち、年長者(該当する児童が2
													 人以上の場合は、そのうち1人とする。)  | 徴収金額表 | 
| ×0.5 | ||
| ウ | 保育所、幼稚園又は認定こども園に入所している上記以外の児童 | |
| 0円 | ||
| (注)10円未満の端数は切り捨てる。
													 | 
||
4 第2階層から第7階層までの世帯であって、次に掲げる要件のすべてを満たす児童の場合には、次表の第1欄の階層区分ごとに第2欄により計算して得た額をその児童の徴収金の額とする。
(1) 児童福祉法第24条の規定による保育の実施を開始した日の属する月の初日(当該年度の4月1日の前日以前に保育の実施を開始した児童にあっては当該年度の4月1日)を基準日として、入所申込者が現に養育している満18歳に満たない児童が3人以上いる世帯の児童であること。
(2) (1)の満18歳に満たない児童のうち年長者を第1子(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。以下同じ。)として、年長順に数えて第3子以降の児童であること。
(3) 年齢が3歳未満の児童であること。
| 第1欄 | 第2欄 | 
| 第2階層~第4階層に属する世帯 | 徴収金基準額表×0.5
														 ただし、その児童が3の第1欄のイ又はウに掲げる児童の場合には、3の第2欄により計算して得た額×0.5  | 
| 第5階層~第7階層に属する世帯 | 徴収金基準額表に定める額-(徴収金基準額表の4分の1の額と児童の属する世帯の階層区分を第4階層とした場合の徴収金基準額表の2分の1の額との額を比較して高いほうの額)
														 ただし、その児童が3の第1欄のイ又はウに掲げる児童の場合には、3の第2欄により計算して得た額×0.75  | 
| (注) 10円未満の端数は切り捨てる。 | |
5 4の表で「3歳未満児」とは、児童福祉法第24条の規定による保育の実施を開始した日の属する月の初日(当該年度の4月1日の前日以前に保育の実施を開始した児童にあっては当該年度の4月1日)において3歳に達していない児童をいい、それ以外の児童を「3歳以上児」という。
6 月の中途で、児童福祉法第24条の規定による保育の実施を開始し入所した、又は保育の実施を解除し、若しくは保育の実施期間が満了し退所した児童にかかる当該月における徴収金の額は、次の算式により算定した額とする。
(1) 月途中入所の場合
その児童の徴収金の額(月額)×その月の途中入所日からの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日
(2) 月途中退所の場合
その児童の徴収金の額(月額)×その月の途中退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日
(注)  10円未満の端数は切り捨てる。
