○富岡町児童出産記念手当金支給条例
| (昭和45年9月30日条例第27号) | 
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(目的)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第1条第1項の基本理念に基づき、町が新生児の出産に当たり、児童出産記念手当金(以下「手当金」という。)を贈り、母性の速やかな健康の回復、保持及び出生児のすこやかな成長を希求し、もってその福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「分娩者」とは、新生児を出産したる母性をいう。
2 この条例において「扶養者」とは、分娩者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)をいう。
(受給資格)
第3条 手当金の受給資格者は、新生児を出産した日現在において本町に1年以上引き続き住所を有している分娩者若しくは扶養者とする。ただし、本町に引き続き1年以上住所を有していない者については、引き続き住所を有して1年を経過した後に、支給することができるものとする。
(資格の消滅)
第4条 前条に規定する分娩者若しくは扶養者が、第6条第1項の規定による出生届等を提出する日の前日現在で、富岡町に居住しなくなったときは、受給資格は消滅する。
[第6条第1項]
(支給額)
第5条 手当金は、新生児の第1子及び第2子は5万円、第3子以上は1人につき20万円とする。
(申請及び決定)
第6条 手当金を受けようとする分娩者若しくは扶養者は、出生届と併せて別に定める申請書を提出しなければならない。
2 前項の規定により申請された場合は、住民基本台帳により出生を確認し、速やかに申請者に対し決定通知をしなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行日において、第3条の規定に該当するもので、富岡町母子栄養強化費補助金交付要綱(昭和44年4月1日施行)の規定により補助金の交付を受けた者は、第6条第1項及び第2項の規定により申請及び決定されたものとみなす。
3 前項に規定する母子栄養強化費補助金の交付を受けたもので、第5条別表の上欄の規定に該当するものは、同表に規定する手当金が支給されたものとみなす。
4 第2項に規定する母子栄養強化費補助金の交付を受けたもので、第5条別表の下欄の規定に該当するものは、同表に規定する手当金の内払いとみなす。
附 則(昭和48年3月23日条例第10号)
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この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月24日条例第35号)
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(施行期日)
1 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の富岡町児童出産記念手当金支給条例の規定は、昭和55年1月1日以後の出生に係る手当金から適用し、同日前の出生に係る手当金は、なお従前の例による。
附 則(昭和62年3月25日条例第6号)
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この条例は、昭和62年4月1日から施行し、昭和62年3月31日以前の出生に係る手当金は、なお従前の例による。
附 則(平成元年3月22日条例第19号)
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1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に係る申請分については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月17日条例第19号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の富岡町児童出産記念手当金支給条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附 則(平成15年3月17日条例第11号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の富岡町児童出産記念手当金支給条例の規定は、平成15年4月1日以後の出生に係る手当金から適用し、同日前の出生に係る手当金は、なお従前の例による。
附 則(平成20年9月17日条例第18号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の第3条の規定は、平成20年4月1日以後の出生に係る手当金から適用し、同日前の出生に係る手当金は、なお従前の例による。
附 則(平成20年12月16日条例第29号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成21年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の富岡町児童出産記念手当金支給条例第5条の規定は、平成21年4月1日以後の出生に係る手当金から適用し、同日前の出生に係る手当金は、なお従前の例による。
附 則(平成20年12月16日条例第29号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成21年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の富岡町児童出産記念手当金支給条例第5条の規定は、平成21年4月1日以後の出生に係る手当金から適用し、同日前の出生に係る手当金は、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月19日条例第9号)
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この条例は、令和7年4月1日から施行する。