○富岡町児童出産記念手当金支給条例施行規則
| (昭和46年3月31日規則第3号) | 
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(目的)
第1条 この規則は、富岡町児童出産記念手当金支給条例(昭和45年富岡町条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(申請)
第2条 
条例第6条第1項の規定による富岡町児童出産記念手当支給申請書(以下「申請書」という。)は、別記様式第1号のとおりとする。
[条例第6条第1項]
(決定通知)
第3条 
条例第6条第2項の規定による富岡町児童出産記念手当支給決定通知書(以下「決定書」という。)は、別記様式第2号のとおりとする。
[条例第6条第2項]
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
