○富岡町乳幼児及び子ども医療費の助成に関する規則
(平成13年3月21日規則第6号)
改正
平成20年4月1日規則第10号
平成22年4月1日規則第10号
平成24年8月1日規則第8号
平成26年12月24日規則第17号
平成27年12月10日規則第16号
平成31年3月29日規則第12号
令和6年3月29日規則第7号
(目的)
第1条 この規則は乳幼児及び子どもの医療費の一部をその保護者に助成することにより、乳幼児及び子どもの疾病又は負傷の治ゆを促進し、乳幼児及び子どもの健康の保持増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「乳幼児及び子ども」とは、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者は、含まないものとする。
2 この規則において「保護者」とは、乳幼児及び子どもを鑑護する父若しくは母(父母がいないか又は父母が鑑護しない場合は、当該乳幼児及び子どもの父母以外の者でその乳幼児及び子どもの養育にあたる者)をいう。ただし当該乳幼児及び子どもを父及び母が鑑護するときは、当該父又は母のうち主として当該乳幼児及び子どもの生計を維持する者をいう。
3 この規則において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
(1)  健康保険法(大正11年法律第70号)
(2)  船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3)  日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)
(4)  国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5)  国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6)  地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
4 この規則において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付療養費及び家族療養費をいう。
5 この規則において「一部負担金」とは、医療保険各法の規定により、保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。
(助成対象者)
第3条 この規則において、医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、富岡町に住所を有する乳幼児及び子どもの保護者とする。
(助成)
第4条 町長は、前条に定める助成対象者が乳幼児及び子どもの疾病又は負傷について医療保険各法の規定による医療の給付を受けた場合に支払った一部負担金の額(一部負担金に医療保険各法の規定による高額療養費が含まれているときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ各号に定める額)を限度として助成するものとする。ただし、健康保険組合等で行っている附加給付がある場合には、当該附加給付の額を控除するものとする。
(1) 高額療養費の算定につき医療保険各法の規定による世帯合算されない場合は、一部負担金から高額療養費の額を控除した額
2 高額療養費の額の算定につき医療保険各法の規定による世帯合算がされた場合は、次の算式により算出した額(当該高額療養費の対象となった期間において入院時食事療養費に係る標準負担額(以下「標準負担額」という。)の支払があったときは、当該算出した額に当該標準負担額を加えた額)
高額療養費の算定方法による世帯合算額から控除する額×一部負担金(標準負担額の支払があったときは、当該一部負担金の額から当該標準負担金を控除した額)
高額療養費の算定方法による世帯合算額
(国民健康保険者の助成の特例)
第5条 乳幼児及び子どもについて富岡町国民健康保険条例(昭和33年富岡町条例第1号)第6条の規定により一部負担金(食事療養負担金を除く。)の額を免じている国民健康保険の被保険者については、前条の規定による医療費の助成をしたものとみなす。
(受給資格の登録)
第6条 医療費の助成を受けようとする保護者は、乳幼児及び子ども医療費受給資格登録申請書(様式第1号)を提出し、乳幼児及び子ども医療費受給資格の登録を受けなければならない。
(受給資格証の交付)
第7条 町長は前条の規定により登録された保護者に対し乳幼児医療費受給資格証(様式第2号その1)又は子ども医療費受給者証(様式第2号その2)を交付する。
(受給資格証の提示)
第8条 乳幼児及び子どもが医療機関において医療を受けるときは、保護者は医療機関に乳幼児医療費受給資格証又は子ども医療費受給者証を提示しなければならない。
(助成の申請)
第9条 保護者は、助成を受けようとするときは、乳幼児及び子ども医療費助成申請書(様式第3号)により町長に申請しなければならない。ただし、第10条第2項の規定に基づき一部負担金の支払いが医療機関等に対して行われる場合は、当該医療機関等からの一部負担金の請求をもって当該申請があったものとみなす。
(助成の決定及び交付)
第10条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成額を決定し、助成金を交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、対象者に対する乳幼児及び子ども医療費の助成に替えて、対象者が当該乳幼児及び子どもに係る療養の給付等に関し医療機関等に支払うべき一部負担金を、医療機関等からの請求に基づき、対象者に代わり当該医療機関等に支払うことができる。
3 対象者は、前項の規定に基づき支払った額が、医療保険各法による高額療養費又は附加給付の支給があった場合において助成されるべき助成金の額を超える場合には、その超える額を町長に納付しなければならない。
(届出義務)
第11条 保護者は、次の各号に掲げる事項に変更があったときは、乳幼児及び子ども医療費受給資格内容等変更届(様式第4号)により町長に届出なければならない。
(1) 保護者及び乳幼児及び子どもの双方又はいずれか一方の氏名又は住所
(2) 加入している保険各種
(再交付の申請)
第12条 保護者は、乳幼児及び子ども医療費受給資格証を亡失又はき損したときは、乳幼児及び子ども医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)により町長に再交付の申請をするものとする。
(譲渡等の禁止)
第13条 この規則に基づく助成を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第14条 保護者が、虚偽その他不正な行為により助成を受けたときは、町長は当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(富岡町乳児医療費の助成に関する規則等の廃止)
2 富岡町乳児医療費の助成に関する規則(昭和48年富岡町規則第21号)及び富岡町幼児医療費の助成に関する規則(平成3年富岡町規則第6号。以下「旧規則等」という。)は廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行日の前日までの診療に係る医療費の助成については旧規則等の規定による。
附 則(平成20年4月1日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年8月1日規則第8号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成26年12月24日規則第17号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年12月10日規則第16号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
乳幼児及び子ども医療費受給資格登録申請書
様式第1号(第6条関係)

様式第2号その1(第7条関係)
乳幼児医療費受給資格証

様式第2号その2(第7条関係)
子ども医療費受給資格証

様式第3号(第9条関係)
乳幼児及び子ども医療費助成申請書
様式第3号(第9条関係)

様式第4号(第11条関係)
乳幼児及び子ども医療費受給資格内容等変更届
様式第4号(第11条関係)

様式第5号(第12条関係)
乳幼児及び子ども医療費受給資格証再交付申請書
様式第5号(第12条関係)