○富岡町交通遺児等激励金支給条例
| (昭和49年4月2日条例第13号) | 
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(趣旨)
第1条 この条例は、「こどもの日」を記念して交通遺児等に対し、交通遺児等激励金(以下「激励金」という。)を支給するため、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「交通遺児等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校又は特別支援学校の小学部、中学部に在学する者で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 父母(養子縁組をした場合にあっては、養父母とする。以下この項において同じ。)又はそのいずれかが交通事故等により死亡した者(父母のいずれかが交通事故等により死亡した後において、そのいずれかが再婚(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)した者を除く。)
(2) 父母が死亡した後、3親等内の親族(その配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)を含む。)に扶養されていた者で、当該親族が交通事故等により死亡したもの
2 この条例において「交通事故等」とは、次の各号に掲げるものを総称する。
(1) 
道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第8号に規定する車両又は汽車(気動車を含む。)若しくは電車の運行によって生じた事故
(2) 
航空法(昭和27年法律第231号)第76条第1項各号に掲げる事故
(3) 
海難審判法(昭和22年法律第135号)第2条各号に掲げる事故
(4) その他前各号に準ずると認められる災害事故で町長が規則で定めるもの
(支給の要件)
第3条 激励金は、毎年5月5日現在において、町内に住所を有する交通遺児等の保護者(親権を行う者、後見人その他の者で交通遺児等を現に監護する者をいう。以下「保護者」という。)に支給する。
2 前項の場合において、交通遺児等が町外の社会福祉施設等又は学校教育法第1条に規定する特別支援学校に収容され、又は就学している期間があるときは、町内に住所を有しているものとみなす。ただし、保護者が町内に住所を有していない場合は、この限りでない。
(激励金の額)
第4条 激励金の額は、次の表の支給区分に応じ、それぞれ同表に定める額とする。
| 支給区分 | 金額 | 
| 第2条第2項第1号の事由による遺児 |  1人につき
											 | 
| 10,000円 | |
| 第2条第2項第2号から第4号までの事由による遺児 |  1人につき
											 | 
| 20,000円 | 
2 前項の場合において、その支給区分が重複することになるときは、交通遺児等に最も有利となる区分を適用するものとする。
(使途の制限)
第5条 激励金は、交通遺児等が健やかに成長し、勉学の励みとなるよう使用しなければならない。
(激励金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正の手段により支給を受けた者があるときは、支給した金額の全部又は一部を返還させることがある。
(委任)
第7条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
2 改正前の規則に基づいて支給された激励金は、この条例により支給したものとみなす。
附 則(昭和49年10月1日条例第38号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、附則第2項の規定は、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月26日条例第2号)
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この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月22日条例第8号)
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この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月17日条例第12号)
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この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年4月28日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月21日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。