○富岡町交通遺児等激励金支給条例施行規則
| (昭和55年5月31日規則第4号) | 
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(目的)
第1条 この規則は、富岡町交通遺児等激励金支給条例(昭和49年富岡町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(その他の災害事故の範囲)
第2条 
条例第2条第2項第4号において災害事故の範囲は次のとおりとする。
(1) 就労中の事故
(2) 犯罪等に遭遇したことによって生じた事故
(3) 風水害、火災、その他非常災害による事故
(4) 富岡町災害弔慰金の支給等に関する条例及び条例施行規則において、災害弔慰金の支給を認めたもの
(支給の手続き)
第3条 町長は、条例及び福島県交通遺児激励金支給規則(昭和46年福島県規則第6号。以下「県規則」という。)の規定により交通遺児等の保護者(親権者又は親権者がないとき若しくは親権者が事実上親権を行使してないことが明らかなときは、交通遺児等と世帯を同じくし、かつ、当該遺児等の主たる生計の維持者をいう。)に対し、必要に応じ交通遺児等認定申請書(第1号様式)を提出させることができる。
(通知)
第4条 町長は、激励金の支給の決定をしたときは、その保護者に通知するものとする。
(異動の届出)
第5条 前条の規定による通知を受けた場合で激励金の支給を受ける日までに、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、保護者は速やかに町長にその旨を届け出なければならない。
(1) 交通遺児等が死亡したとき。
(2) 交通遺児等の保護者が富岡町内から転出したとき。
(3) 交通遺児等が養子縁組したとき。
(4) 父母のいずれかが婚姻したとき。
(支給決定の取り消し)
第6条 町長は、激励金の支給を通知した後において、前条の規定に該当する場合または不正若しくは誤りを認めた場合は、激励金の支給の決定を取り消すことができる。
(返還の通知)
第7条 町長は、条例第6条及び県規則第6条に該当すると認定したときは、交通遺児等激励金返還請求書(第2号様式)により激励金を返還すべき者に通知するものとする。
(知事への報告)
第8条 町長は、県規則第3条に該当する者があるときは、毎年4月15日までに交通遺児等激励金支給認定調書(第3号様式)により知事に報告するものとする。
[第3条]
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 富岡町交通遺児激励金支給条例施行規則(昭和49年富岡町規則第25号)は廃止する。
附 則(平成27年4月1日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
