○富岡町敬老祝金支給条例
| (昭和54年12月24日条例第34号) | 
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(目的)
第1条 この条例は、高齢者に対して敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給し、もってその福祉の増進に寄与することを目的とする。
(祝金の支給)
第2条 祝金は、町内に住所を有し、かつ、9月15日現在で75歳以上の者に対して支給する。
(祝金の額)
第3条 祝金は、次の表の年齢区分に従いそれぞれ同表の当該欄に定める額とする。
| 年齢区分 | 祝金の額 | 
| 75歳以上80歳未満 | 5,000円 | 
| 80歳以上90歳未満 | 7,000円 | 
| 90歳以上 | 25,000円 | 
2 祝金は、現金により支給する。ただし、町長が必要と認めるときは、前項の額に相当する商品券等をもって現金に代えることができる。
(支給の期日)
第4条 祝金は、毎年9月15日から起算して1週間以内に支給する。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(規則への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 富岡町敬老年金支給条例(昭和41年富岡町条例第1号)は、廃止する。
3 前項の規定に基づいて廃止される富岡町敬老年金支給条例(昭和41年富岡町条例第1号)第3条の規定に基づいて支給を受けた年金は、この条例の規定による祝金の内払いとみなす。
附 則(昭和62年3月25日条例第7号)
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この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月20日条例第26号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年6月22日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行する。