○富岡町在宅老人短期保護手数料条例
(平成元年3月22日条例第9号)
改正
平成8年3月11日条例第6号
平成8年9月26日条例第26号
平成9年9月29日条例第20号
平成11年3月23日条例第4号
平成12年3月17日条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき富岡町在宅老人短期保護事業の利用に係る手数料に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(手数料の徴収)
第2条 在宅老人等の介護者が、その家庭において在宅老人等を介護できないため、養護老人ホームに一時的に保護した場合には、在宅老人等短期保護事業の利用者から手数料を徴収する。
2 前項の手数料の額は、別表のとおりとする。
(規則への委任)
第3条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月11日条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年9月26日条例第26号)
この条例は、平成8年10月1日から施行する。
附 則(平成9年9月29日条例第20号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成11年3月23日条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月17日条例第28号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第2条第2項関係)
手数料(1日当たり利用料)
 
 世帯区分
  
理由区分 

生活保護世帯その他の世帯
養護老人ホーム社会的理由による場合0円1,730円
私的理由による場合1,730円1,730円
  
  
(注)1 社会的理由とは、疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪出張、転勤、看護、学校等への公的行事の参加による場合である。
 2 私的理由とは、社会的理由以外の理由による場合である。