○富岡町在宅老人短期保護手数料条例施行規則
| (平成元年3月28日規則第14号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、富岡町在宅老人短期保護手数料条例(平成元年富岡町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の額の計算等)
第2条 
条例第2条に規定する日単位の額は、条例第2条第2項に定める額に当該利用者に係る実利用日数を乗じて得た額とする。
(徴収事務手続)
第3条 手数料の徴収については、この規則に定めるもののほか、富岡町財務規則(昭和57年富岡町規則第15号)の定めるところによる。
附 則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。