○富岡町ホームヘルパー派遣手数料条例
(平成5年3月22日条例第2号)
改正
平成8年3月11日条例第5号
平成8年9月26日条例第27号
平成9年9月29日条例第19号
平成10年7月31日条例第24号
平成11年9月24日条例第14号
平成12年3月17日条例第30号
平成15年3月17日条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、ホームヘルパーの派遣に要する手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「ホームヘルパー」とは、次の各号のいずれかに掲げる事業において、当該事業の対象者に対し当該事業に係る便宜を供与するため町が当該対象者の家庭に派遣する者をいう。
(1)  老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第2項に規定する老人居宅介護等事業
(2)  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の3に規定する精神障害者居宅生活支援事業
(手数料の徴収)
第3条 ホームヘルパーを派遣し、前条各号のいずれかの事業に係る便宜を供与したときは、ホームヘルパーの派遣を申し出た者から、当該派遣及び便宜の供与に要する手数料を徴収する。
(手数料の額)
第4条 手数料の額は、次に掲げるものとし、別表のとおりとする。
2  第2条第1号に規定する対象者
(1) 手数料の額は、月単位で決定するものとし、別表1の左欄に掲げる利用時間に応じそれぞれ同表右欄に定める時間当たりの利用者負担額に当該月における実派遣時間数(ホームヘルパーの訪問から辞去するまでの実質奉仕時間の延べ時間数をいう。)を乗じた額とする。
(2) 前項の実派遣時間数の計算に当たっては、1月の派遣につき30分未満は、切り捨てるものとする。
3  第2条第2号に規定する対象者
(1) 手数料の額は、月単位で決定するものとし、別表2の左欄に掲げる利用者区分に応じ、それぞれ同表右欄に定める1時間当たりの利用者負担額に当該月における実派遣時間数(ホームヘルパーの訪問から辞去するまでの実質奉仕時間の延べ時間数をいう。)及び派遣回数を乗じて得た額とする。
(2) 前項の実派遣時間数の計算に当たっては、1月の派遣につき30分未満は、切り捨てるものとする。
(手数料の徴収方法)
第5条 手数料は、納入通知書により徴収する。
(手数料の減免)
第6条 町長は、災害その他やむを得ない事情により、手数料の納入が困難であると認める者については、申請により、手数料の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月11日条例第5号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年9月26日条例第27号)
この条例は、平成8年10月1日から施行する。
附 則(平成9年9月29日条例第19号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成10年7月31日条例第24号)
この条例は、平成10年8月1日から施行する。
附 則(平成11年9月24日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年8月1日から適用する。
附 則(平成12年3月17日条例第30号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月17日条例第13号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
別表1(第4条第2項関係)
利用時間利用者負担額
30分以上1時間未満208円
1時間以上291円
1時間以上30分増すごとに83円
備考 
1 早朝(午前6時から午前8時)と夜間(午後6時から午後10時)は25%加算、深夜(午後10時から午前6時)は50%加算とし、端数については切り捨てとする。
2  生活保護法による被保護者については、無料とする。
別表2(第4条第3項関係)
利用者世帯の階層区分利用者負担額
昼間帯、早朝、夜間帯、(1時間当たり)深夜帯
(1回当たり)
 
A
 
生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む)

0

0
B生計中心者が前年所得税非課税の世帯00
C生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯250200
D生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯400350
E生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯650550
F生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯850700
G生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯950750
備考 
  早朝帯(午前6時から午前8時)、昼間帯(午前8時から午後6時)、夜間帯(午後6時から午後10時)、深夜帯(午後10時から翌日の午前6時)とする。