○富岡町老人デイ・ホーム事業手数料条例
| (平成12年3月17日条例第6号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、老人デイ・ホーム事業の利用に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の徴収)
第2条 在宅のひとり暮らし老人等が通所により、町が老人デイ・ホーム事業の実施を委託した施設(以下「実施施設」という。)において、老人デイ・ホーム事業を利用した場合には、利用者から手数料を徴収する。
2 前項の手数料は、1回につき500円とする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(富岡町老人デイ・サービス事業手数料条例の廃止)
2 富岡町老人デイ・サービス事業手数料条例(平成5年富岡町条例第3号。以下「旧条例」という。)は、平成12年3月31日をもって廃止する。
(経過措置)
3 この条例の規定は、施行の日以降に申請を受理するものから適用し、廃止前の旧条例に基づく申請を受理したものについては、なお従前の例による。