○富岡町在宅福祉サービス事業手数料条例
| (平成13年3月19日条例第4号) | 
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(趣旨)
第1条 この条例は、在宅福祉サービス事業の利用に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「在宅福祉サービス」とは、次の各号に掲げる事業をいう。
(1) 配食サービス事業
(2) 会食サービス事業
(3) おせち料理サービス事業
(4) 寝具乾燥消毒サービス事業
(5) 身体障害児及び知的障害児・者訪問入浴サービス事業
(6) 理容派遣サービス事業
(手数料の徴収)
第3条 町内に居住するおおむね65歳以上の単身世帯、高齢者世帯、寝たきり、その他心身障害等により通常の行動が著しく困難な者が、前条のサービス事業を利用した場合には、利用者から手数料を徴収する。
(手数料の額)
第4条 手数料の額は、別表のとおりとする。なお、身体障害者訪問入浴サービス事業の手数料は、平成15年2月21日付厚生労働省告示第41号「身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準」の別表に掲げる身体障害者デイサービス1日当たり(所要時間4時間未満の場合)の負担基準額とする。また、サービス提供事業者は、利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係る費用については、利用者から受け取ることができるものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月19日条例第8号)
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この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月30日条例第9号)
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この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日条例第11号)
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この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
							
| サービス内容 | 利用可能回数 | 利用負担額 | |
| 配食サービス | 週2回 | 1回当たり | 200円 | 
| 会食サービス | 年3回 | 1回当たり | 200円 | 
| おせち料理サービス | 年1回 | 1回当たり | 1,000円 | 
| 寝具乾燥消毒サービス | 年2回 | 1回当たり | 500円 | 
| 身体障害児及び知的障害児・者訪問入浴サービス | 週2回 | 1回当たり | 1,250円 | 
| 理容派遣サービス | 年6回 | 1回当たり | 1,000円 |