○富岡町高齢者等快適住まい助成事業要綱
| (平成7年5月1日要綱第3号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、身体的機能が衰えた高齢者及び心身に障害を有する者が車いす等を使用して暮らしやすい生活ができるように、住まいの改良について必要な助成(以下「高齢者等快適住まい助成事業」という。)を行い、もってこれらの者の居住に適した住宅の整備を図ることを目的とする。
(助成対象)
第2条 高齢者等快適住まい助成事業の適用を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「高齢者等」という。)及び、当該高齢者等の世帯に属し、若しくは属することになる者をいう。
(1) おおむね60歳以上の高齢者で、ねたきり又は身体の障害のために日常生活を営む上で介助を要するもの
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けており、かつ、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5(以下「規則別表」という。)に規定する身体障害者程度等級に該当する者で、次に掲げるいずれかに該当する者。
ア 下肢、体幹機能障害で規則別表の1級から3級までのいずれかに該当する者
[別表]
イ 視覚障害で規則別表の1級から3級までのいずれかに該当する者
[別表]
ウ 上肢機能障害で規則別表の1級又は2級に該当する者
[別表]
エ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)で規則別表の1級から3級のいずれかに該当する者
[別表]
(3) 福島県療育手帳制度要綱(昭和49年児第15号福島県厚生部長通知)の規定により、療育手帳Aの交付を受けている者
2 本助成事業の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、助成対象者が引き続き居住し、又は居住することになる住宅(ただし、自分の持ち家で本町の区域内にある住宅に限る。以下同じ。)を別表左欄に掲げる場所の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる改良工事とする。
[別表]
3 前項の規定にかかわらず、福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示期間中は、本町の区域外にある住宅についても前項の規定を適用する。ただし、借上げ住宅及び同居する家族の持ち家を改良する場合は、住宅所有者の同意を得るものとする。
4 前各号の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める場合は、助成対象とすることができる。
(助成)
第3条 町長は、対象工事に係る経費の合計額が10万円以上の場合、20万円を限度に次の額を助成するものとし、予算の範囲内で町長が定める。ただし、千円未満の端数は切り捨てるものとする。
(1) 対象経費の2分の1の額
(2) 介護保険法第45条第1項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1号第2項の規定に基づく給付がある場合は、前号の額からその給付額を控除した額
(助成の申請)
第4条 助成を受けようとする者は、高齢者等快適住まい助成事業(変更)申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
2 当該事業に係る助成の申請は、高齢者等1人につき原則的に1回とする。ただし、福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示解除後に、本町に居住する事を目的として改良工事を行う場合においては、この限りではない。
(助成の決定)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、必要な調査を行った上、保健、医療、福祉及び建築関係者との連携を図り、その助言、指導のもと、助成の可否を決定する。
2 町長は、前項により助成の決定をしたときは、高齢者等快適住まい助成事業(変更)決定通知書(様式第2号)により、助成の該当にならない場合は、高齢者等快適住まい助成事業(変更)却下通知書(様式第3号)により申請者に通知する。
(工事の着手)
第6条 前条の規定により助成の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、特別な事由が生じた場合を除き、速やかに住まいの改造工事に着手しなければならない。
(変更申請)
第7条 受給者は、住まいの改造工事内容及び事業費(全体事業費の2割以内に限る。)を変更するときは、速やかに、町長に高齢者等快適住まい助成事業(変更)申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 前項の申請があった場合は、第5条の例により可否を決定し申請者に通知するものとする。
[第5条]
(工事の完了届及び助成金の請求)
第8条 受給者は、工事が完了したときは、速やかに高齢者等快適住まい助成事業工事完了届(様式第4号)及び高齢者等快適住まい助成金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(助成金額の支給)
第9条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに工事内容を検査し、助成金を支給する。
(管理)
第10条 町長は、当該事業を実施するにあたり高齢者等快適住まい助成事業管理台帳(様式第6号)により、事業の管理をする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年4月9日要綱第5号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月9日要綱第11号)
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この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月24日要綱第10号)
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この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月15日要綱第13号)
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この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月26日要綱第21号)
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この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月1日要綱第2号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
| 場所 | 工事の内容 | |
| 浴室 | 1) | 段差を解消する工事 |
| 2) | 手すりを設置する工事 | |
| 3) | 手すりを設置するために壁内の下地を補強する工事 | |
| 4) | 浴室又は脱衣所を広げる工事 | |
| 5) | 高齢者等の専用居室から近い位置に設置する工事 | |
| 6) | 扉を引き戸にする工事 | |
| 7) | 扉の取っ手をレバー式等にする工事 | |
| 8) | 浴槽を埋込型又は半埋込型にする工事 | |
| 9) | 浴槽を2方向から介助できるような形式にする工事 | |
| 10) | 浴槽内及び洗い場の材質を滑りにくいものにする工事 | |
| 11) | シャワー及び水道栓の取っ手を座ったままの姿勢で手の届く位置に設置する工事 | |
| 12) | シャワー及び水道栓の取っ手をレバー式等にする工事 | |
| 13) | スイッチ類を手の届く位置に集中させる工事 | |
| 14) | ハンドシャワーを設置する工事 | |
| 15) | 非常通報装置を設置する工事 | |
| 16) | せっけん、シャンプー等を壁内収納にする工事 | |
| 17) | 外から解錠できるようにする工事 | |
| 18) | その他町長が必要と認める工事 | |
| 洗面所 | 1) | スペースを広げる工事 |
| 2) | 洗面台の高さを高齢者等に適した位置に設置する工事 | |
| 3) | 洗面台の下をひざ入れスペースのある形式にする工事 | |
| 4) | 扉の取っ手をレバー式等にする工事 | |
| 5) | シャワー及び水道栓の取っ手をレバー式等にする工事 | |
| 6) | スイッチ類を手の届く位置に集中させる工事 | |
| 7) | その他町長が必要と認める工事 | |
| 便所 | 1) | 段差を解消する工事 |
| 2) | 手すりを設置する工事 | |
| 3) | 手すりを設置するために壁内の下地を補強する工事 | |
| 4) | スペースを広げる工事 | |
| 5) | 高齢者等の専用居室から近い位置に設置する工事 | |
| 6) | 扉を外開き又は引き戸にする工事 | |
| 7) | 扉の取っ手をレバー式等にする工事 | |
| 8) | 便器を腰掛け式にする工事(暖房便座及び温水洗浄装置付きにする工事を含む。) | |
| 9) | 水洗弁及び手洗い器等を便座に腰掛けたまま使用できる位置に設置する工事 | |
| 10) | スイッチ類を手の届く位置に集中させる工事 | |
| 11) | フットライトを設置する工事 | |
| 12) | 非常通報装置を設置する工事 | |
| 13) | 外から解錠できるようにする工事 | |
| 14) | その他町長が必要と認める工事 | |
| 廊下 | 1) | 手すりを設置する工事 |
| 2) | 手すりを設置するために壁内の下地を補強する工事 | |
| 3) | 有効幅員を広げる工事 | |
| 4) | 曲がり角部分の隅切り又は面取りをする工事 | |
| 5) | フットライトを設置する工事 | |
| 6) | その他町長が必要と認める工事 | |
| 階段 | 1) | 手すりを設置する工事 |
| 2) | 手すりを設置するために壁内の下地を補強する工事 | |
| 3) | 緩やかな勾配にする工事 | |
| 4) | 踏面に滑り止めを付ける工事 | |
| 5) | 踊り場を設置する工事 | |
| 6) | 照明を明るくするとともに、上下に明かり付き三路スイッチを設置する工事 | |
| 7) | フットライトを設置する工事 | |
| 8) | その他町長が必要と認める工事 | |
| 居室 | 1) | 敷居及びレールの段差を解消する工事 |
| 2) | 手すりを設置する工事 | |
| 3) | 手すりを設置するために壁内の下地を補強する工事 | |
| 4) | 日当たり、通風、眺め、遮音等条件の良い位置に設置する工事 | |
| 5) | 直接戸外に出られる位置に設置する工事 | |
| 6) | 和室から洋室に改装する工事(ベッドを置けるようにする工事を含む。) | |
| 7) | 扉を引き戸にする工事 | |
| 8) | 扉の取っ手をレバー式等にする工事 | |
| 9) | スイッチ類を手の届く位置に集中させる工事 | |
| 10) | コンセント及び排気口を新設又は増設する工事 | |
| 11) | フットライトを設置する工事 | |
| 12) | 外から解錠できるようにする工事 | |
| 13) | その他町長が必要と認める工事 | |
| 台所 | 1) | スペースを広げる工事 |
| 2) | 調理台、流し台及びコンロ等の高さを同じくする工事 | |
| 3) | 調理台、流し台及びコンロ等の下をひざ入れスペースのある型式にする工事 | |
| 4) | 水道栓の取っ手をレバー式等にする工事 | |
| 5) | スイッチ類を手の届く位置に集中させる工事 | |
| 6) | その他町長が必要と認める工事 | |
| 玄関・アプローチ | 1) | 手すりを設置する工事 |
| 2) | 手すりを設置するために壁内の下地を補強する工事 | |
| 3) | 扉を引き戸にする工事 | |
| 4) | 扉の取っ手をレバー式等にする工事 | |
| 5) | フットライトを設置する工事 | |
| 6) | 段差解消のためにスロープを設置する工事 | |
| 7) | スロープに手すりを設置する工事 | |
| 8) | その他町長が必要と認める工事 | |
