○富岡町重度心身障害児の援護手当支給等に関する条例
| (昭和43年8月12日条例第29号) | 
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(目的)
第1条 この条例は、町が精神又は身体に重度の障害を有する児童について、援護手当(以下「手当」という。)を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「重度の障害を有する児童」とは、満20才未満であって、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 精神の発達が遅滞しているため、日常生活において常時の介護を必要とする程度の状態にある者
(2) 
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の別表に定める程度の廃疾の状態にある者ただし、施設入所による場合を除く。
(受給の資格)
第3条 手当の受給資格は、町内に住所を有し、前条各号に該当する児童に支給する。
(資格の消滅)
第4条 手当を受ける資格を有する児童が次の各号に該当するときは、その資格を消滅する。
(1) 死亡したとき。
(2) 富岡町に居住しなくなったとき。ただし、施設入所による場合を除く。
(3) その他町長が手当を支給することが適当でないと認めたとき。
2 前項第3号の規定の適用については、町長は重度心身障害児福祉審議会の意見を求めなければならない。
(手当額及び支給の方法)
第5条 手当の額は6か月を単位として支給するものとし、1月につき5,000円の基準を以って算定し、上期は9月1日、下期は3月1日に支給する。ただし、施設入所児童については1月につき1,000円の基準をもって算定する。
(申請)
第6条 手当を受ける資格を生じた者は、町長に重度心身障害児援護手当認定請求書を提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、児童の父母(養父母を含む。以下同じ。)若しくは扶養者が行うものとする。
(認定)
第7条 町長は、前条の規定により請求書の提出があったときは、速やかに認定し、重度心身障害児援護手当支給証書(以下「証書」という。)を交付しなければならない。
2 申請者は、当該認定に対し町長に審査請求をすることができるものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第8条 証書は、譲渡又は担保に供することができない。
2 前項の規定に違反したときは、町長は手当の支給を停止することができる。
(届出の義務)
第9条 この条例の規定による手当の受給者が、第4条第1項の各号の規定に該当し、手当を受ける資格を失ったときは、児童の父母、若しくは扶養者は直ちにその旨町長に届出なければならない。
[第4条第1項]
(未支払の手当)
第10条 手当の受給資格者が第4条第1項各号の規定に該当した場合において、その該当者に支払うべき手当でまだそのものに支払っていなかったものがあるときは、当該月分(1月に満たないときは1月として計算する)までの未支払いの手当を支給することができる。
[第4条第1項各号]
2 前項に規定する未払の手当の支給については、第5条の規定にかかわらず、第9条の規定に基づき証書を添えて届出された場合は、直ちに未払手当を支給しなければならない。
(重度心身障害児福祉審議会)
第11条 本町に、富岡町重度心身障害児福祉審議会(以下「審議会」という。)を置き、町長は、第4条第2項の規定に基づくもの及び第7条第2項の規定によるものその他重要な事項についてあらかじめその意見をきくものとする。
2 前項に規定する審議会の委員は、社会福祉法人富岡町社会福祉協議会理事会を構成する人員をもってかえることができる。
(規則への委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は規則で定めるものとする。
附 則
(施行月日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し昭和43年4月1日から適用する。ただし、第5条ただし書の規定は昭和44年4月1日から施行する。
(申請に係る経過措置)
第2条 この条例の施行日において、第3条の規定に基づき、現に資格を有するものは、第6条第2項の規定により申請されたものとみなす。
(支給日に係る経過措置)
第3条 昭和43年度に限り、第5条に規定する上期の5月1日支給は9月1日に支給するものとする。
附 則(昭和47年3月10日条例第8号)
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この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月23日条例第11号)
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この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年10月8日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年4月28日条例第24号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月17日条例第18号)
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この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月9日条例第1号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日条例第10号)
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この条例は、令和7年4月1日から施行する。